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相続税対策の具体的な活用方法を徹底解説

相続税対策の具体的な活用方法を徹底解説

相続税が増加傾向にある中で、相続税対策の需要も増えています。

インターネット上で「相続税対策」と検索するとたくさんの方法が掲載されていますが、実際に有効な対策はどれなのか、いつからどのように行うのがベストなのかは各家庭により様々です。

また、相続開始までの期間によっても適切な方法は異なるため、ネットで知った相続対策をすべて行えばよいというわけではありません。

相続税は、生前の準備次第では大幅に節税できる可能性のある税金でもあるため、相続を考え始めたらまずは一度、専門家に相談することをおすすめします。

相続税申告が必要な人

相続税の申告は、必ずしもすべての人が行う義務があるわけではありません。

具体的には、【3,000万円 + 法定相続人数 × 600万円】
の基礎控除額を超える財産を所有する方が亡くなられた場合に、申告が必要となります。

 

※基礎控除以外の控除を受けた結果相続税額が0円になる方は、申告が必要です。

まずは、相続税の申告が必要かどうか簡単に自己チェックしてみましょう

詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

相続対策は『今』からはじめましょう!

相続対策を考えているけど、いつから始めればよいか分からない、という方へ。

 

答えは、「できるだけ早くから」です。

 

相続対策は、被相続人が元気に終わらせるのが理想です。

まだ元気なうちに相続について話すのは気が重たい方もいらっしゃると思いますが、贈与や遺言による相続対策を行う場合、本人が認知症になってしまってからでは判断力が疑われ、対策が簡単にはできなくなってしまいます。


現在、平均寿命は男性:81歳、女性:87歳と高齢化が進んでいますが、健康寿命は男性:72歳、女性:74歳と、思ったより若いことが分かります。(厚生労働省より)


特に贈与は長期計画が前提になるため、「いつか相続対策をしよう」と考えている方は、少しでも早く着手することをおすすめします。

気をつけることは…

相続対策として計画的な節税を行うことも大切ですが、それだけにとらわれてはいけません。

「争族(そうぞく)」は相続遺産の大小に限らず発生しています。

円満な遺産分割の方法を考え、バランス良く進めることが大切です。
 

基本的な3つの相続対策

相続をスムーズに進めるためには、以下の3つの対策を考える必要があります。

  1. 争族対策(遺産分割)
  2. 納税資金対策
  3. 相続税対策(節税)

それぞれについてもう少し詳しくご説明いたします。

相続対策1.争族対策(遺産分割)

相続対策と聞き、何を思い浮かべるでしょうか?

一般的には、相続税を減らすための「節税」を思い浮かべる人が多いと思います。

それももちろん大切ですが、最も重要な相続対策は、相続人同士が争う事態(争族)を避けることです。

争族は必ずしも相続財産が高額の事案ばかりではありません。

相続税がかからない範囲でも、相続財産が分けにくい場合や、相続人の間で大きな差がある場合にも争族は起きやすくなります。

争族が起きることにより、大切な家族がいがみ合う事態を避けるためにも、まずは「争族対策」を行いましょう。

具体的な争族対策

争族対策において、最も効果的なのは「遺書」を残すことです。

正しい方法で遺言が作成された場合、遺産は遺言で定められた通りに分割されます。
遺言がない場合には、遺産分割協議により分割されます。

遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、ご自身の必要に応じて作成することになります。

また、前もって財産を金銭にしておくなど分割しやすい形にしておくことも、争族対策として有効です。

相続対策2.納税資金対策

相続税の納付は、原則 現金での一括納付 となります。

主に金融機関の窓口、クレジットカード、コンビニエンスストア、税務署の窓口のいずれかで納付します。

≫相続税の納付方法と手続きの流れはこちら

どうしても現金一括で用意することができない場合には、分割で納税する延納や、代わりの物で納める物納を申し出ることが可能ですが、その要件はなかなか厳しいものになります。

≫相続税の物納について詳しくはこちら


このように、相続税がかかる場合、生前に何らかの対策をしておかないと、残された家族が資金繰りで苦労することになります。

※財産に現金が少なく、不動産が多い場合には特に注意が必要です!


そこで、今からできる納税資金対策の例を3つほど紹介します。
ここで紹介するのは「不動産の売却」「賃貸の贈与」「生命保険の活用」です。

不動産の売却

相続財産に不動産がある場合、その不動産を売却することにより納税資金を確保することができます。

相続財産のうち不動産の割合が高いと分割でもめやすく、相続税も高くなり納税資金の確保が難しい可能性もあるため、生前にある程度整理すると相続が楽になります。

不動産の売却には時間がかかることがあるため、早めに取り組むことが大切です。

賃貸の贈与

賃貸マンション、アパートがある場合、生前に贈与することでそこから発生する収入を納税資金とすることができます。

賃貸物件は、満室の場合固定資産税評価額の70%の評価となるため、相続税対策にもなります。

※贈与時に贈与税がかかるケースがあります

生命保険の活用

将来発生する相続税額を想定し、元気なうちに生命保険に加入することで、死亡保険金を納税資金にすることができます。

生命保険には非課税枠があり、納税資金対策としても有効です。
こちらの詳細は後述します。

相続対策3.相続税対策(節税)

相続税対策として行う節税方法は多岐に渡りますが、そのすべてを実行すればいいというわけではありません。

中にはあまり効果のないものや、かえって遺産分割を難しくするものもあります。

また、節税効果が高くても必要な手元資金が減ってしまう場合もあり、いざ納税する時に資金不足になってしまう可能性もあります。


相続対策をする上で「節税」をメインとして考えるのではなく、あくまで他の相続対策とのバランスを考慮して行うようにしましょう。

生前贈与で財産を減らす

生前に贈与を行うと、贈与税がかかります。

しかし贈与税には毎年110万円を上限とした基礎控除があり、この枠を利用することで相続税の課税対象となる財産を事前に減らすことができます。

例えば、被相続人の財産が1億円ある場合を考えます。
生前贈与をしないまま亡くなってしまうと1億円すべてに対して相続税が課税されます。しかし、生前に2千万円を贈与として相続人等に渡した場合は相続財産である8千万円が課税対象となります。

他にも、夫婦間で居住用の不動産を贈与した時の配偶者控除(2,000万円)や、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税枠(1,200万円)などもあります。


贈与が行われた際の贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」があり、贈与を受けた側に申告義務・納税義務が生じます。

贈与が行われた場合、その翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告・納税を行います。

≫生前贈与について具体的に知りたい方はこちら

財産評価を下げる

土地の評価は基本的に【路線価×面積】で算出されますが、同じ路線価の土地でも、その形状等により評価額は異なります。

土地にはなんらかのマイナス要因※を含んでいることがあるため、土地の現地調査を実施し、マイナス要因を反映することで評価額を下げることができるケースがあります。

また、一定面積以上の土地は「広大地」に該当することがあり、その場合も評価額が下がります。

さらに、「土地を貸す」「賃貸住宅を建てる」「現金を不動産に替える」なども財産評価が下がり、節税となります。

※マイナス要因の例…間口が狭い、奥行きが長い、がけ地を含む等

特例や制度を利用する

相続税法には、いくつかの特例や控除などの制度が設けられています。

一般によく利用されている制度には、「配偶者の税額軽減」「未成年者控除」「障害者控除」などがあります。

  • 配偶者の税額軽減:1度限りの制限がありますが、配偶者の相続財産が法定相続分または1億6,000万円以下の場合は相続税がかかりません。
  • 未成年者控除:相続人が未成年者の場合、その未成年者が満20歳に達するまでの年数1年につき10万円で計算した額が相続税額から控除されます。
  • 障害者控除:相続人が障害者の場合、その障害者が満85歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します)につき10万円で計算した額が相続税額から控除されます。

生命保険の非課税枠の活用

生命保険に設けられている非課税枠を利用して節税することが可能です。

死亡保険金の金額から【500万円×法定相続人の数】を引いた残りの金額が相続税の課税対象となります。

例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の場合、生命保険の非課税枠は『500万円×3人=1500万円』のため、死亡保険金が1500万円以下であれば相続税が課税されません。

もし1000万円が現金のままで相続になると、1000万円がすべて課税対象となりますが、一括支払い等で1000万円を保険料として支払い生命保険に加入すれば、非課税枠を活用することができるのです。

また、生命保険では受取人を指名することができるため、争族対策としても有効です。


ただし、当たり前ですが保険は元気なうちにしか加入できないため、なるべく早い段階で活用することをおすすめします。

生命保険を活用した相続税対策について詳しくはこちら

死亡退職金の非課税枠の活用

上述した生命保険と死亡退職金は『みなし相続財産』といい、相続税の非課税枠が設けられています。

死亡退職金の金額から【500万円×法定相続人の数】を引いた残りの金額が相続税の課税対象となります。

生命保険の非課税枠とは別枠で利用できるため、場合によっては大きな節税効果を期待できます。

死亡退職金を活用した相続税対策について詳しくはこちら

養子縁組で法定相続人を増やす

相続には【3,000万円+600万円×法定相続人の数】の基礎控除があります。

そのため、養子縁組等をして法定相続人の数が増えれば、基礎控除額が増えることになり節税することが可能です。

民法の定める法定相続人は、被相続人(亡くなった方)の配偶者と血族(子・孫・親・兄弟姉妹など)を指します。

養子縁組とは、血縁関係とは無関係に親子関係を生じさせる制度であり、養子縁組で養子になった子は法律上の子(第1順位)と同じ扱いになります。

養子縁組を活用した相続税対策について詳しくはこちら

不動産を活用

不動産は、時価(その時の価格)と相続税評価額(相続税を計算する際に基準となる価格)の差を利用することで節税することが可能です。

不動産で相続した方が現金で相続するよりも相続税の負担が小さくなるため、相続税対策を行う場合はぜひ候補に入れたいところです。

不動産は金額も大きくとても有効な手段となりますが、適切に行わないと資金繰りに困ったり争族のもとになったりと逆に大きなリスクを抱えることになってしまうため、不動産の購入・譲渡・売却は専門家に相談のもと行うことをおすすめします。

不動産を活用した相続税対策について詳しくはこちら

墓地・仏具を生前に購入する

相続税法上、墓地や墓石、仏壇や仏具等の『祭祀財産(さいしざいさん)は非課税扱いとなっているため、生前に購入することによって節税対策となります。

しかし、明らかな相続税対策としての購入は税務署に認められない可能性があり、生前に支払われた金額のみ非課税の対象となるため、ローンで支払った場合でも生前に払いきれるように計画する必要があります。

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相続対策のまとめ

相続税対策は、複数を組み合わせてより早く始めることにより、大きな効果を得ることができます。

しかし、それぞれの対策にはメリット・デメリットがあり、またリスクもあります。

あまり複雑な対策やご自身で理解できていない対策を行うと、後戻りができなくなってしまうこともあります。
節税対策によって資金繰りが大変になるケースもよくあります。

さらに、亡くなる直前の相続税対策は税務上のリスクが大きく、また十分な準備をすることができずに失敗するケースが多くなりがちです。

そのため、ご自身の状況に合った対策を、早い時期から適切に行うようにしましょう。

はじめての方でも安心して進められるよう、私どもがしっかりサポート致します!

相続税が発生した方へ

いざ相続対策をしようという時、とりあえず目の前の税金を安くしようという考え方は最適とは言えません。

目の前の税金を安くすることだけを考えた結果、二次相続、三次相続で莫大な税金を支払う羽目になったという事例もあります。

 

残された家族に手間や負担をかけないためにも、生前に相続対策を考えておくことはとても大切です。

 

新潟相続協会では、二次相続、三次相続を見据えた上で財産を守る方法を提案し、お客様に寄り添ったトータルサポートをさせていただきます。

新潟市、三条市、その他新潟県内の方は、お気軽にご相談ください。

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