相続は新潟の税理士に相談。相続税申告、相続節税対策、遺言、手続き承ります。面倒な相続税申告や手続きは税理士にご相談ください。
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相続税が増加傾向にある中、「相続対策」の需要も増えています。
インターネット上では相続対策と検索するとたくさんの方法が載っていますが、実際に有効な対策はどれなのか、いつからどのように行うのがベストなのかは各家庭により様々です。
また、相続までの期間によっても方法は異なります。
相続税は、事前に正しい対策を行えば確実に節税することができます!
相続を考え始めたら、まずは一度専門家に相談することをおすすめします。
相続税の申告は、必ずしもすべての人が行う義務があるわけではありません。
具体的には、【3,000万円 + 法定相続人数 × 600万円】
の基礎控除額を超える財産を所有する方が亡くなられた場合に、申告が必要となります。
※基礎控除以外の控除を受けた結果相続税額が0円になる方は、申告が必要です。
まずは、相続税の申告が必要かどうか簡単に自己チェックしてみましょう
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
相続対策を考えているけど、いつから始めればよいか分からない、という方へ。
答えは、「できるだけ早くから」です。
相続対策は、被相続人が元気に終わらせるのが理想です。
贈与や遺言による相続対策を行う場合、本人が認知症になってしまってからでは判断力が疑われ、対策が簡単にはできなくなってしまいます。
現在、平均寿命は男性:81歳、女性:87歳と高齢化が進んでいますが、健康寿命は男性:72歳、女性:74歳と、思ったより若いことが分かります。(厚生労働省より)
特に贈与は長期計画が前提になるため、「いつか相続対策をしよう」と考えている方は、少しでも早く着手することをおすすめします。
気をつけることは…
相続対策として計画的な節税を行うことも大切ですが、それだけに囚われてはいけません。「争族」は相続遺産の大小に限らず発生しています。
円満な遺産分割の方法を考え、バランス良く進めることが大切です。
相続をスムーズに進めるためには、以下の3つの対策を考える必要があります。
それぞれについてもう少し詳しくご説明いたします。
相続対策と聞き、何を思い浮かべるでしょうか?
一般的には、相続税を減らすための「節税」を思い浮かべる人が多いと思います。
それももちろん大切ですが、最も重要な相続対策は、相続人同士が争う事態を避けることです。
「争族」は必ずしも相続財産が高額の事案ばかりではありません。相続税がかからない範囲でも、相続財産が分けにくい場合や、相続人の間で大きな差がある場合にも争族は起きやすくなります。
争族が起きることにより、大切な家族がいがみ合う事態を避けるためにも、まずは「争族対策」を行いましょう。
争族対策において、最も効果的なのは「遺書」を残すことです。
正しい方法で遺言が作成された場合、遺産は遺言で定められた通りに分割されます。
遺言がない場合には、遺産分割協議により分割されます。
遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、ご自身の必要に応じて作成することになります。
また、前もって分割しやすい財産にしておくことも、争族対策として有効です。
相続税の納付は、原則現金での一括納付となります。
主に金融機関の窓口、クレジットカード、コンビニエンスストア、税務署の窓口のいずれかで納付します。
どうしても現金一括で用意することができない場合には、分割で納税する延納や、代わりの物で納める物納を申し出ることが可能ですが、その要件はなかなか厳しいものになります。
このように、相続税がかかる場合、生前に何らかの対策をしておかないと、残された家族が資金繰りで苦労することになります。
※財産に現金が少なく、不動産が多い場合には特に注意が必要です!
●不動産の売却
相続財産に不動産がある場合、その不動産を売却することにより納税資金を確保することができます。不動産の売却には時間がかかることがあるため、早めに取り組むことが大切です。
●賃貸経営
賃貸マンション、アパートがある場合、生前に贈与することでそこから発生する収入を納税資金とすることができます。賃貸物件は、満室の場合固定資産税評価額の70%の評価となるため、相続税対策にもなります。
※贈与税がかかることがあります
●生命保険の活用
将来発生する相続税額を想定して生命保険に加入し、支払われる死亡保険金を納税資金にすることができます。生命保険には非課税枠があり、納税資金対策として有効です。
<非課税枠の計算式>【法定相続人の数 × 500万円】
相続税対策として行う節税方法は多岐に渡りますが、そのすべてを実行すればいいというわけではありません。
中にはあまり効果のないものや、かえって遺産分割を難しくするものもあります。
また、節税効果が高くても必要な手元資金が減ってしまうと、いざ納税する時に資金不足になってしまうという可能性もあります。
相続対策をする上で「節税」をメインとして考えるのではなく、あくまで他の相続対策を考慮して行うようにしましょう。
●生前贈与で財産を減らす
贈与税には毎年110万円を上限とした基礎控除があり、毎年利用することで相続税の課税対象となる財産を減らすことができます。
他に、夫婦間で居住用の不動産を贈与した時の配偶者控除(2,000万円)や、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税枠(1,200万円)などもあります。
●財産評価を下げる
土地の評価は基本的に【路線価×面積】で算出されますが、同じ路線価の土地でも、その形状等により評価額は異なります。土地にはなんらかのマイナス要因※を含んでいることがあるため、土地の現地調査を実施し、マイナス要因を反映することで評価額を下げることができるケースがあります。
また、一定面積以上の土地は「広大地」に該当することがあり、その場合も評価額が下がります。
さらに、「土地を貸す」「賃貸住宅を建てる」「現金を不動産に替える」なども財産評価が下がり、節税となります。
※マイナス要因の例…間口が狭い、奥行きが長い、がけ地を含む等
●特例や制度を利用する
1.生命保険の非課税枠の活用…遺族が受取人の場合、法定相続人の数×500万円が非課税となります。
2.法定相続人の数を増やす…相続には【3,000万円+600万円×法定相続人の数】の基礎控除があります。そのため、養子縁組等、法定相続人の数が増えれば、基礎控除額が増えることになります。
3.配偶者の税額軽減…1度限りの制限がありますが、配偶者は法定相続分または1億6,000万円以下の場合は相続税がかかりません。
4.非課税財産の購入…相続税法上、墓地や仏壇等の祭祀財産は非課税扱いとなっているため、生前に購入することによって節税対策となります。
相続税対策は、複数を組み合わせて早く始めることにより大きな効果を得ることができます。
しかしそれぞれの対策には、メリット・デメリットがあり、またリスクもあります。
あまり複雑な対策や、ご自身で理解できていない対策を行うと、後戻りができなくなってしまうこともあります。
さらに、亡くなる直前の相続税対策は税務上のリスクが大きく、また十分な準備をすることができずに失敗するケースが多くなりがちです。
そのため、ご自身の状況に合った対策を、早い時期から適切に行うようにしましょう。
いざ相続対策をしようという時、とりあえず目の前の税金を安くしようという考え方は最適とは言えません。
目の前の税金を安くすることだけを考えた結果、二次相続、三次相続で莫大な税金を支払う羽目になったという事例もあります。
新潟相続協会では、二次相続、三次相続を見据えた上で財産を守る方法を提案し、お客様に寄り添ったトータルサポートをさせていただきます。
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