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生命保険を活用した相続税対策のメリットとデメリット

相続税対策の代表的な方法のひとつに、「生命保険」を利用する方法があります。

ただし、ただ加入するだけではデメリットの方が大きいことがあるのをご存知でしょうか?保険商品も『目的』に応じたものを選ぶことで、その恩恵を最大限に受けることができます。

納税は国民の義務ですが、余計な税を払う必要はありません。
ポイントを理解して上手に活用し、大切な財産を守っていきましょう。 

この記事では、税理士が税金の面から見た生命保険利用のメリット・デメリットなどを徹底解説します。

生命保険は相続税対策として有用

生命保険は『みなし相続財産』として相続税の課税対象となります。

『みなし相続財産』とは、民法では相続財産に含まれないけれど相続税法では相続財産とみなされるものを言い、生命保険の他に死亡退職金などが該当します。

生命保険が相続税対策に使える理由は大きく二つあり、ひとつは『非課税枠』が設けられている点、そして『保険金の受取人が指定できる』という点です。

非課税枠を利用することで数百万~数千万の節税効果が見込める上に、受取人を指定することで保険金を誰に渡すかを選択できることから、遺言の代わりにもなるという特徴があります。

生命保険の非課税枠

生命保険の非課税枠は、法定相続人1人当たり500万円までとなります。

 500万円 × 法定相続人の数 = 生命保険の非課税枠 


例えば、配偶者と子供が3人いる場合は「500万円×4=2,000万円」がまでが非課税となります。2,000を超えた部分に対してのみ、相続税が課税されます。

生命保険と相続の基本

相続税対策に使われる生命保険は「死亡保険金」がある保険となり、大きく分けて終身保険、定期保険、養老保険の3種類があります。目的に応じて適したものを選びましょう。

終身保険

被保険者が亡くなるまで一生涯保障が続く保険。
相続税対策として最も活用しやすい保険と言えます。

定期保険

保険契約時に決めた一定期間だけ死亡保障のある保険。
掛け捨ての保険のため、保険料が比較的安価なことが多いという特徴があります。

養老保険

貯蓄・運用の意味あいが強い保険。
保険契約時に決めた一定期間のみ保障がつき、期間満了後は死亡保険金と同額の満期保険金を受け取ることができます。

生命保険の三者の関係

生命保険は「契約者」「被保険者」「保険金受取人」の三者の関係で成り立ちます。

●契約者:保険料を支払う人

●被保険者:その保険の対象となる人

●保険金受取人:被保険者に支払事由(死亡、手術、入院、通院等)に該当する事柄が起きた際に保険金を受け取る人


相続税の対象となるのは、保険料を負担する契約者と被保険者が被相続人であり、保険金受取人が妻や子など法定相続人だった場合に適用となります。

生命保険のメリット

相続税の節税対策として有効な生命保険には、以下のようなメリットがあります。

受取人を指定できる

生命保険は「契約者」「被保険者」「保険金受取人」の三者の関係で成り立つとお伝えしましたが、この保険金受取人を指定することである意味『遺言』の代わりとして使うことができます。

受取人指定された保険金は遺産分割協議の対象外となるため、他の相続人の了承を得ずに単独で手続きが可能となります。

相続トラブルを回避しやすい

前述のとおり、遺産分割の対象とならないことや、不動産などと異なり現金であるため分配がしやすいことで相続に関わるトラブルを回避しやすくなるというメリットもあります。

生命保険は相続放棄をしても受け取れる

生命保険金は受取人固有の財産となるため、たとえ相続放棄をしても保険金を受け取ることは可能です。

ただし民法上で相続人とはみなされないため、生命保険の非課税枠は使えないということを覚えておきましょう。

納税資金を確保できる

生命保険を活用することで『納税資金』を確保できるというメリットもあります。

相続税の納付方法は原則では現金一括納付となりますが、もし相続財産が不動産ばかりだった場合は資金確保が難しくなりますが、死亡保険金があればそれを充てることができます。

また、通常は死亡届を出すとともに銀行口座等は凍結されてすぐに引き出せなくなってしまいますが、保険金であれば受取人がすぐに手続き可能で早い段階で保険金を受け取ることができるため、葬式代などに充てることも可能となります。

生命保険のデメリット

相続税対策として生命保険を利用するにあたって、もちろんデメリットもあります。

以下をしっかり理解し、無駄な保険に入らないように気をつけましょう。

非課税枠が使えるのは相続人のみ

生命保険の非課税枠が適用されるのは、あくまで『法定相続人』のみになります。

法定相続人以外の方が生命保険金を受け取った場合は非課税枠が使えないので注意しましょう。

資金管理を考える必要がある

生命保険に加入すれば、当然契約料を支払うことになります。

相続税対策として利用する場合、長期間の保険料の支払いで資金繰りが大変になる可能性があることも覚えておきましょう。

もし相続前に途中解約する場合は解約返戻金が少なくなる商品もあるので、もしもに備えた保険を選ぶ必要があります。

逓増定期保険(低解約返戻金型)には要注意!

契約者を被相続人、被保険者を相続人にした生命保険に加入している場合、相続発生時のみなし相続財産の評価額は『解約返戻金相当額』となります。

そのため、相続開始時に解約返戻金が低くなる保険を利用して相続財産を圧縮する方法が相続税対策として主力となっていました。

しかし最近では、税務調査や訴訟の対象となることが多くなっているため安易に契約することはおすすめできません。

もし利用する場合は、よく調べて考えた上で利用するようにしましょう。

死亡保険金にかかる相続税については、こちらの記事で詳しく解説しています。

被相続人の生命保険を確認する方法

被相続人が生命保険に加入している場合は『みなし相続財産』として課税対象になるとお伝えしましたが、中には保険に入っていること自体を家族に伝えないまま亡くなってしまうケースもあります。

死亡保険金は、受取人が加入していた保険会社に請求しなければ受け取ることができません。

しかし、請求には期限があり、その多くが被保険者が亡くなった日から3年以内で時効となってしまいます。

そのため、後回しにせずなるべく早い段階で生命保険に加入していたかを確認することをお勧めします。

≫被相続人の生命保険を確認する方法

中には会社で加入しているものもあるかもしれないので、勤務先への確認もお忘れなく。

死亡保険金を申告しなかったらバレる?

税務調査が入りやすいケースもあわせて解説(内部リンク)

生命保険の死亡保険金は、非課税枠に非課税枠におさまる金額の場合は申告不要です。

しかし、申告が必要であるにも関わらず申告していない場合は『ペナルティ対象』となり、罰金を支払うことになってしまいます。

実は、保険会社では死亡保険金等を支払ったことを税務署に報告する仕組みがあるので、バレないだろうという考えはとても危険です。

詳しくは以下の記事で説明しているのでぜひ一読しておいてくださいね。

≫死亡保険金を申告しなかった場合のペナルティと税務調査が入りやすいケース 

まとめ

いかがでしょうか。もし、生命保険を活用した相続税対策に興味がありましたら、当税理士法人にお気軽にお問い合わせ下さい。

初回無料相談をご用意しております。

すでに非課税枠いっぱいまで加入済みの方は、学資金や住宅購入資金の生前贈与など、生命保険以外にも家族に遺産を上手に遺す方法もあります。

大切なのは、ひとつの方法ではなく様々な方法を実施することでリスク分散をすることです。

相続税対策は早く行うほど高い効果を発揮するものが多いため、なるべく早く開始して多くの財産を残しましょう。

※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。

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