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生命保険の契約では以下の3者を指定しますが、死亡保険金にかかる税金はこの3者の関係により種類が決定され、かかる税金も大きく異なります。
もしも申告が必要であるのに申告していない場合には「ペナルティ」という名の罰金を支払うことになります。
そもそも、死亡保険金は申告しなくてもバレないと思っていますか?
実は、保険会社では死亡保険金等を支払ったことを税務署に報告する仕組みがあるので、バレないだろうという考えはとても危ういものとなります。
この記事では、死亡保険金にかかる税金の種類と、死亡保険金を申告しない場合のペナルティ、各税金の申告方法について税理士が解説いたします。
あわせて、申告の時効がいつなのかもご紹介しますね。
父が契約者・被保険者の死亡保険金3,000万円を受け取った場合、
法定相続人:母、子2人
生命保険の非課税枠:500万円×3人=1,500万円
相続税の基礎控除:3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
【相続税がかからないケース】
生命保険金以外の財産の合計額:2,000万円のとき
財産総額=(3,000万円 ー 1,500万円)+ 2,000万円 = 3,500万円
4,800万円(相続税の基礎控除)> 3,500万円(財産総額)
となり、相続税の基礎控除内に収まっているので相続税はかからず申告も不要です。
【相続税がかかるケース】
生命保険金以外の財産の合計額:4,000万円のとき
財産総額=(3,000万円 ー 1,500万円)+ 4,000万円 = 5,500万円
4,800万円(相続税の基礎控除)< 5,500万円(財産総額)
となり、相続税の基礎控除を超える分(700万円)が課税対象となるため、申告・納税が必要となります。
生命保険の死亡保険金を受け取る際、その契約形態によってかかる税金の種類が異なります。
それぞれについて、もう少し詳しくご説明しますね。
死亡保険金にかかる税金が『所得税』となるのは、契約者と保険金受取人が同じで被保険者が異なる場合です。
例)契約者=夫、被保険者=妻、保険金受取人=夫
自分で保険料を負担して自分で保険金を受け取っているので、保険金と保険料の差額は自己の所得とみなされます。
この時、受取方法として「一時金」として受け取ると一時所得扱い、「年金形式」で受け取ると雑所得扱いとなります。
一時所得の計算は、受け取った保険金額から支払った保険料を控除し、そこから50万円を引いた額になります。そして、実際に課税の対象になる課税所得は、その半分となります。
一時所得額 = 保険金額 - 支払保険料 - 50万円
課税所得 = 一時所得 × 0.5
納税額 = 課税所得 × 税率
年金として受け取る場合は、その年に受け取った年金額から、その金額を受け取るために支払った保険料を差し引いた金額が、公的年金以外の雑所得として課税対象となります。
死亡保険金にかかる税金が『贈与税』となるのは、契約者、被保険者、保険金受取人がすべて異なる場合です。
例)契約者=夫、被保険者=妻、保険金受取人=子
贈与された金額から基礎控除額を引いた残りの金額が課税対象となり、その課税対象額に税率を掛けたものが、贈与税額となります。
課税対象額 = 贈与額 - 110万円
納税額 = 課税対象額 × 税率(贈与額により異なる)
贈与税は、他よりも高い税率が適用されることがあるので、注意が必要となります。
可能であれば、贈与税から相続税の対象に切り替えることができるか保険契約を見直してみるとよいでしょう。
死亡保険金にかかる税金が『相続税』となるのは、契約者と被保険者が同じで、受取人が異なる場合です。
例)契約者=夫、被保険者=夫、保険金受取人=妻
生命保険は「遺族の生活保障」の目的から、法定相続人の人数に応じた非課税枠があります。そのため、非課税枠を超えた金額が相続税の課税対象となります。
法定相続人の数×500万円=非課税額
※法定相続人の数には相続放棄をした人も含める
※養子がいる場合、実子がいるときは1人まで、実子がいないときは2人まで法定相続人の数に含めることができる
ここまでで、死亡保険金にかかる税金の種類と、納めるべき税額についてご理解いただけたかと思います。
前述の通り、もし納税額が0円より大きい場合には、しかるべき方法で申告をしましょう。
もし申告が必要であるにも関わらず申告をしなかった場合は、ペナルティの税金が加算されてしまいます。
税務署は納税義務者に対して税務調査を行うことができるため、もし故意ではなくとも申告・納税していない税金があれば本来支払うべき金額より多く支払うことになってしまいます。
税務調査の対象は、相続税の課税対象者の中からランダムに選ばれているわけではありません。中には本当にランダムで選ばれることもありますが、以下のようなケースに該当する人は税務調査が入りやすいと覚えておきましょう。
税金の大原則である課税の公平を守るため
財産がたくさんあるため申告漏れや財産隠しが発生しやすい。追徴課税の金額も大きくなり、調査官自身の実績も増やしやすいという裏事情も。遺産総額が億単位となる人は要注意
外国に財産を移すことで課税逃れをする人もいる。海外資産の状況把握には特に力を入れている傾向がある
相続税申告書の内容に間違いがある可能性が高いため
被相続人が亡くなった場合に死亡届を提出する市町村役場には、死亡届を受理した日の翌月末までに税務署に対してその死亡情報を提供する義務があります。
そのため、こちらから連絡せずとも税務署側で相続開始の事実を把握することができる仕組みとなっています。
申告を忘れていた、故意に申告しない、申告したが金額が正確でない等の場合は、税務署からペナルティを課されます。
簡単に言うと、罰金ですね。
本来納税するはずだった金額の他に、追加で支払うこととなります。
ペナルティには、以下のような税金があります。
無申告加算税
重加算税
過少申告加算税
納付が遅れたことに対する利息の意味をもつ税金で、本税のみに対してかかってきます。
延滞税の割合は約7%~14%、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付します。
詳しくはこちらの国税庁HPにてご確認ください。
法定申告期限内に申告しなかったことに対する罰金の意味をもつ税金で、本税のみに対してかかってきます。税率は5%~20%程度。
事実を仮装隠蔽し申告を行わなかった場合にかかる税金で、本税のみに対してかかってきます。税率は本税に対して40%とかなり負担の大きい税金です。
※無申告加算税と重加算税はどちらかのみ適用されます
死亡保険金に対する税金の申告方法は、その種類により申告期限が異なります。
所得税は、その年の1月1日から12月31日までの所得額に対して課税されます。
死亡保険金を受け取った翌年の3月15日までに、所得税の確定申告と納税を行いましょう。
会社員など会社が源泉徴収をして年末調整を行っている場合は、副収入による所得が20万円以下であれば申告は不要です。
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの贈与額に対して課税されます。
そのため、死亡保険金を受け取った翌年の3月15日までに、贈与税の確定申告と納税を行いましょう。
このとき、死亡保険金やその他の贈与の合計額が基礎控除額の「110万円以内」であれば申告は不要です。
以上、死亡保険金を受け取った際の申告の有無と申告方法についてご紹介しました。
確定申告、贈与税申告、相続税申告が必要な方は、必ず申告期限内に行いましょう。
特に相続税申告は、他のどの税目より複雑であり、専門知識が必要な分野となります。申告ミスによるペナルティも決して小さくない額となりやすいため、申告ミスを防ぎ、かつ悲しい気持ちの中で手続きに追われることがないように、可能な限り税理士に依頼しましょう。
もし申告が不要かどうか自身で判断が難しい場合は、税理士がお客様の状況に合わせてシミュレーションすることも可能です。
このような悩みをお持ちの方は、ぜひ相続に強い税理士にご相談ください。
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