相続は新潟の税理士に相談。相続税申告、相続節税対策、遺言、相続手続き承ります。相続税申告や手続きは税理士にご相談ください。
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「相続税って誰がどうやって払うの?」
相続は誰にでも起こりうることですが、いざその時にならないと意識しない人が多いのではないでしょうか。
相続税は、固定資産税などの他の税とは異なり、自動で納付書が届くことはありません。確定申告のように、期限までにご自身で必要書類等を準備して申告・納税する必要があります。
そして、覚えておいて欲しいのが「全ての相続人が自分で相続税を納付しなければいけない」ということです。この理由については、記事本編にて解説いたしますね。
相続税は基本的に「現金一括で納付」する必要があるため、資金確保の方法も確認しておきましょう。
相続税は、期限までに被相続人の住所地を所轄する税務署に「直接持参」「郵送」または「e-Tax」にて提出することで申告し、相続人全員がそれぞれ納付する必要があります。
申告・納付の期限は相続の開始(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10か月。
納税は、以下の4つの支払方法にて行います。
相続税の申告をする税務署が支払い先となります。
税金を管理する税務署で直接支払う場合は、手続きに不備が生じた場合や不明な点がある場合にも安心して手続きを済ませることができるのがメリットです。
ただ、納付できる税務署が決まっているため、金融機関やコンビニに比べると不便に感じる方や、現金一括納付のため大きな金額を持ち歩くことをデメリットに感じるかもしれません。
税務署の窓口で支払う場合、手数料は不要です。
相続税の支払方法として一般的なのが、金融機関での納付です。
最寄りの銀行や郵便局、信用金庫などの窓口へ納付書を提示して納付します。
手数料は不要で、領収証書も発行されます。
金融機関の次に便利なのはコンビニではないでしょうか。
どこにでもあり、24時間営業しているところもあるので気軽に行けるのが最大のメリットですね。
ただ、コンビニ納付の場合は納税額が30万円以下の方のみ対象となります。また、そのままでは納付することはできず、事前に税務署にて「バーコード付納付書」を発行してもらう必要があるので注意しましょう。
コンビニ納付も手数料は不要です。
クレジットカードでの納付は、2017年1月から可能になりました。
オンラインのため、夜間休日を問わず24時間納付可能なのが最大のメリットと言えるでしょう。
ただし、納税額が1,000万円未満の方が対象となり、納付額1万円ごとに76円の手数料が発生します。また、領収証書は発行されないので注意しましょう。
納付する場合は、国税庁ホームページ、またはe-Taxから「国税クレジットカードお支払サイト」にアクセスして納付手続きを行います。
相続税申告は、ご自分で行うことも可能です。
ただし、専門的な知識が必要な項目も多く、適切な特例を利用することで大きく節税できる可能性もあるため、相続に強い税理士に依頼するほうが手間もなく、結果的に支払う金額を抑えられるというメリットもあります。
相続税の納付期限である10ヶ月以内に、以下の流れで手続きを完了できるようにしましょう。
※申告書の提出と納税は同じ日に行う必要はありません
被相続人が亡くなったら、まず最初に市区町村役場へ死亡届を提出します。
その後、14日以内に年金保険の手続きを行い(ただし厚生年金・共済年金は10日以内)、同時に被相続人の葬儀の手続きも済ませます。
被相続人が残した財産を調べて把握しましょう。
また、誰が法定相続人に該当するのかも調べておきましょう。
準確定申告は、被相続人に対する確定申告のことで、亡くなった日から4ヶ月以内に行いましょう。被相続人が亡くなった日までの所得税の申告を行います。
遺産分割協議とは、相続人同士で相続財産の権利配分を明らかにするための話し合いのことを言い、大体4ヶ月以内を目安として行います。
STEP2で把握した相続財産より、相続税を計算します。
全体の相続財産のうち、「課税対象額」を明らかにし、相続税の基礎控除額を計算します。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
控除額が判明したら、相続税額を計算します。
相続税額=課税対象額×税率-控除額
この時、税率は課税対象額に応じたものを用いて計算します。
相続税額が明らかになったら、申告書を作成します。
税理士に相続税の申告を依頼している場合は、税理士が申告書を作成してくれます。
相続税の申告書を提出しても、税務署からお知らせや納付書が送られてくることはありません。そのため、自分で入手して納付する必要があります。
納付書は、最寄りの税務署へ行けばもらえますが、管轄の税務署であれば税務署名・税務署番号が印字されているため記入の手間を省くことができます。これはどちらでも構いません。
※相続税の納付書は、インターネットでダウンロードすることはできません。納付書は納税人ひとりにつき1枚が必要となりますが、記入を間違えた時のために予備をもらっておくとよいでしょう。
ちなみに納付は、相続人それぞれで行います。代表者が一括納付をすると、贈与とみなされる可能性があるため注意が必要です!
もし現金が足りずに相続財産から差引いて納税に充てる場合は、納付する金額を記録に残しておくと問題が起きた際に重要な証拠となります。
申告期限までに申告・納税が完了しなかった場合は、以下のようなペナルティを受ける可能性が高いです。
ペナルティの内容は、以下の通りです。
s納付が遅れたことに対する利息の意味をもつ税金のことで、申告期限の翌日から計算されます。
2か月以内に申告した場合と2か月を超えて申告した場合では税率が異なるため、もし申告期限に遅れてしまった場合でも、1日でも早く申告・納税することが大切となります。
法定申告期限内に申告しなかったことに対する罰金の意味をもつ税金のことで、自分で申告する場合と税務調査によって指摘されてから申告するのでは税率が異なります。
もし遅れてしまっても、より税額を抑えるためには自主的に申し出ることが大切になります!
事実を仮装隠蔽し申告を行わなかった場合にかかる税金で、申告が必要と分かっていたにも関わらずわざと申告しなかった場合等に適用されます。
税務調査によって指摘される前に自主的に申告・納税をすることで、税額を抑えることができます。
もし他の相続人が代わりに支払う場合は、その分のお金を受け取ったとして贈与となる可能性があります。
ただし、一定の条件を満たした場合に限り「延納制度」「物納制度」を利用することが可能となります。
今回のコラムでは、相続税の納付方法について解説しました。
納税は4つの方法から選ぶことができますが、コンビニ支払いなどは金額の制限や事前準備が必要になることを覚えておきましょう。
申告・納税を期限内に完了できない場合はペナルティを課される可能性があります。被相続人の大切な財産を守るために、しっかりと事前準備を行い適切に申告・納税を完了するようにしましょう。
難しい場合は税理士に依頼することもぜひ検討してみてください。不要な税金を納めなくて済み、また面倒な手間を省くことができるので、結果として頼んでよかった、となるケースが多いです。
ただし、税理士なら誰でもいい、というわけではありません。税理士にも得意分野がありますので、「相続税申告」に強く、経験が豊富な税理士に依頼することで適正な財産評価を行い、納税額を最小限にできます。
当社では初回の相談は無料で受け付けております!
自分で申告できるのか?と迷っている方はまずお気軽にご相談ください。
※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。
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