相続は新潟の税理士に相談。相続税申告、相続節税対策、遺言、相続手続き承ります。相続税申告や手続きは税理士にご相談ください。
営業 時間 | 平日 9:00~17:30 ※夜間は要予約 |
---|
被相続人が生前に生命保険に加入していた場合、死亡保険金が契約時に指定していた受取人に支払われます。
この死亡保険金は、相続税の課税対象となりますが、では相続税額はいくらになるのでしょうか。
今回は、生命保険の保険金にいくら相続税がかかるのかと、生命保険を用いた節税対策について税理士が分かりやすく解説いたします。
注意点についても説明しているので、ぜひ参考になさってくださいね。
「死亡保険金は非課税枠があるから、相続税対策に加入しておきましょう」
もしかしたら、このように保険会社の人に言われたことがある人がいらっしゃるのではないでしょうか。
たしかに死亡保険金には非課税枠がありますが、枠があるというだけで、本来「死亡保険金は課税対象である」ということは覚えておきましょう。
死亡保険金=非課税 という部分だけ覚えているのは少し危険かもしれません。
ここのところを、しっかり理解しておいてくださいね。
死亡保険金が非課税枠に収まっていればもちろん非課税ですが、非課税枠を超えた部分の金額については全額課税対象となります。
このとき、被相続人と受取人の関係性により、所得税・相続税・贈与税のいずれかの税金が課税されます。
まず、相続には、みなし相続財産と言うものがあることを理解しておきましょう。
本来は、被相続人が亡くなってから受取人に支払われるものが死亡保険金になりますので、相続財産とはなりません。
ただし、相続人が複数名存在している場合は、相続人間の公平を保つために、みなし財産として、生命保険金を相続財産に組み込む事が可能なのです。
ですので、生命保険金を相続財産に組み込んだ場合は、相続税が課せられることとなります。
前述にて「被相続人と受取人の関係性により、所得税・相続税・贈与税のいずれかの税金が課税される」とお話ししましたが、それぞれどのような場合に適用されるかをご紹介します。
まず、所得税になるのは、保険料の負担者(契約者)と保険金の受取人が同一人物で、被保険者が被相続人(亡くなった方)の場合です。死亡保険金を一度にまとめて受給すれば一時所得に、年金で受給すれば雑所得として課税されます。
次に、相続税となるのは、被相続人が契約者かつ被保険者の場合です。受取人が被保険者の相続人であれば相続により取得したものとされ、相続人でない場合には遺贈により取得したものとされます。
そして贈与税となるのは、契約者・被保険者・保険金の受取人が全て異なる場合です。贈与税には基礎控除があり、受け取った死亡保険金から基礎控除額110万円を引いた残りの金額が贈与税の課税対象となります。
このように、死亡保険金については、契約者・被保険者・受取人の関係性によって、対象となる税金が決まります。
【一番損しない生命保険の契約形態は?】
夫・妻・子供二人という家族構成の場合で見ると
相続税になる場合
契約者=夫・被保険者=夫・保険金受取人=妻または子
所得税になる場合
契約者=夫・被保険者=妻・保険金受取人=夫
贈与税になる場合
契約者=夫・被保険者=妻・保険金受取人=子
となります。それぞれの税額は、非課税枠を考慮すると「相続税」の形態が最も少なくなります。
ご自身の契約形態ではどの種類の税金がかかるのか気になる場合は、税理士などの専門家にご相談ください。
死亡保険金に非課税財産の適応を受ける場合は以下となります。
1)保険を契約している人と被保険者が同じ場合。
2)保険金を受け取る人が、契約者・被保険者とは異なる場合。
3)保険金を受け取る人が相続人でる場合。
また、みなし財産には非課税となる枠が設定されています。
非課税枠の計算の仕方は、500万円 ✕ 法定相続人の人数 となります。この法定相続人は、民法上被相続人の相続人となる配偶者や、一定の範囲の親族のことを意味しています。
生命保険の保険金額がこの算出された非課税枠を超えていない場合は、相続税が課税されることはありません。
ただし、孫の場合は多少話が異なります。
被相続人から見た孫は、孫の親(被相続人の子供)が亡くなっていない限り、法定相続人とはなりません。そのため、死亡保険金の受取人が孫の場合は、非課税枠は適応できないので注意が必要です。
今回は、生命保険の保険金にかかる相続税についてと、生命保険の非課税枠を活用する方法についてご紹介しました。
生命保険の加入形態により、かかってくる税額は大きく異なるため、なるべく税額を抑えたい場合には「相続税」の対象となるように、契約を見直してみましょう。
※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。
お気軽にご相談ください!
お約束1:感じの良い対応
お約束2:勧誘はいたしません
新潟相続協会
(L&Bヨシダ税理士法人)
◆新潟 相続オフィス
新潟県新潟市中央区女池4-18-18マクスウェル女池2F
☎025-383-8868
◆三条 相続オフィス
新潟県三条市塚野目4-15-28
☎0256-32-5002
新潟県新潟市中央区、新潟市西区、新潟市東区、新潟市北区、新潟市江南区、新潟市西蒲区、新潟市南区、新潟市秋葉区、長岡市、三条市、見附市、加茂市、小千谷市、新発田市、村上市、柏崎市、上越市、胎内市、糸魚川市、弥彦村、燕市、五泉市、燕三条地域
その他県内全域対応