相続は新潟の税理士に相談。相続税申告、相続節税対策、遺言、相続手続き承ります。相続税申告や手続きは税理士にご相談ください。
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会社に勤めている家族が亡くなった場合、規定がある場合は勤務先から遺族へ死亡退職金や弔慰金が支払われます。
生きて退職した場合は『勇退(ゆうたい)退職金』として所得税がかかりますが、死亡退職金には相続税がかかります。
死亡退職金とは?いつ誰が受け取るの?相続税はいくらかかる?などの疑問に回答するとともに、相続税対策についても税理士が徹底解説いたします。
死亡退職金の非課税枠は、法定相続人1人当たり500万円までとなります。
500万円 × 法定相続人の数 = 死亡退職金の非課税枠
例えば、配偶者と子供が2人いる場合は「500万円×3=1,500万円」がまでが非課税となります。非課税枠を超えた部分に対してのみ、相続税が課税されます。
このように、死亡退職金の一部を非課税とする規定を「退職手当金等の非課税枠」と言います。
法定相続人の数は、相続放棄の有無に関わらず法定相続人の数で計算します。
死亡退職金は、厳密には被相続人の所有していた財産ではないため、民法上の財産(本来の相続財産)ではありません。
しかし、被相続人が亡くなったことで相続人が受け取るお金となるため、相続税法上で相続財産とみなして相続税が課税されます。そのため『みなし相続財産』として扱われます。
死亡退職金は金銭や物、または権利など問わず、死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。
ちなみに、退職金は受け取る時期によって対象となる税目が異なります。
弔慰金(ちょういきん)とは、被相続人(亡くなった人)が生前に勤めていた会社から、被相続人を弔い、遺族を慰める意味で送られる金品のことを言います。
ちなみに香典は霊前に供えるもののため、香典とは異なります。
相続人が弔慰金(花輪代、葬祭料)を受けた場合は、原則として非課税となります。
ただし限度額が定められており、この非課税額を超える分については死亡退職金として相続税が課税されます。
弔慰金の非課税額は、『業務上の死亡』か『業務外の死亡』かで異なります。
以下で示す『給与』には扶養手当や勤務地手当なども含みます。
弔慰金の非課税額は被相続人の死亡当時の給与3年分に相当する金額
月額給与 × 36か月分 = 弔慰金の非課税額
例)被相続人の給与が30万円だった場合
弔慰金の非課税額は 30万円 × 36か月 = 1,080万円
いかがでしょうか。死亡退職金は、被相続人の役職や勤続年数によって高額になる可能性があります。
もし非課税枠を超える場合は、当税理士法人にお気軽にお問い合わせ下さい。
初回無料相談をご用意しております。
他にも相続税対策について興味がある場合は、学資金や住宅購入資金の生前贈与などそれ以外にも家族に遺産を上手に遺す方法もあります。
大切なのは、ひとつの方法ではなく様々な方法を実施することでリスク分散をすることです。
相続税対策は早く行うほど高い効果を発揮するものが多いため、なるべく早く開始して多くの財産を残しましょう。
※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。
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