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死亡退職金による相続税対策を徹底解説!
非課税の理由と節税の方法とは

会社に勤めている家族が亡くなった場合、規定がある場合は勤務先から遺族へ死亡退職金や弔慰金が支払われます。

生きて退職した場合は『勇退(ゆうたい)退職金』として所得税がかかりますが、死亡退職金には相続税がかかります。

死亡退職金とは?いつ誰が受け取るの?相続税はいくらかかる?などの疑問に回答するとともに、相続税対策についても税理士が徹底解説いたします。

死亡退職金は相続税対策として有用

死亡退職金は『みなし相続財産』として相続税の課税対象となります。

『みなし相続財産』とは、民法では相続財産に含まれないけれど相続税法では相続財産とみなされるものを言い、死亡退職金のほかに生命保険などが該当します。

死亡退職金が相続税対策に使える理由は大きく2つあり、「非課税枠が使えること」と「経営者であった場合に節税ができる」という特徴があります。

生命保険の非課税枠とは別枠で利用できるため、場合によっては大きな節税効果を期待できます。

また、被相続人が生前に会社を経営していた場合には、死亡退職金と弔慰金を支払うことにより相続税を節税することができますが、詳しくは後述しますね。

死亡退職金の非課税枠とは

死亡退職金の非課税枠は、法定相続人1人当たり500万円までとなります。

 500万円 × 法定相続人の数 = 死亡退職金の非課税枠 


例えば、配偶者と子供が2人いる場合は「500万円×3=1,500万円」がまでが非課税となります。非課税枠を超えた部分に対してのみ、相続税が課税されます。

このように、死亡退職金の一部を非課税とする規定を「退職手当金等の非課税枠」と言います。

法定相続人の数は、相続放棄の有無に関わらず法定相続人の数で計算します。

  • 相続人以外の人が受け取った死亡退職金には非課税の適用はされません。
  • 法定相続人の中に養子がいる場合、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までは法定相続人として計算する際の数に含めることができます。

≫養子縁組を活用した相続税対策はこちら

死亡退職金は誰がいつ受け取る?

死亡退職金とは、被相続人(亡くなった人)に本来支給されるはずだった退職金のことですが、誰でも受け取れるものではありません。

会社に『退職金制度』がある場合に、企業の規定に則り金額が決定されて被相続人の親族などが受け取ります。

だいたいは被相続人の配偶者を受取人としますが、就業規則に則り設定も可能です。詳細はお勤めの会社にご確認ください。

 

死亡退職金を受け取る際の手続き方法は、各会社の規定により異なります。
一般的には『死亡退職届』と必要書類を提出します。

ただし、死亡退職金の手続きにも期限があるため、なるべく早めに手続きするようにしましょう。

死亡退職金は「みなし相続財産」に該当する

死亡退職金は、厳密には被相続人の所有していた財産ではないため、民法上の財産(本来の相続財産)ではありません。

しかし、被相続人が亡くなったことで相続人が受け取るお金となるため、相続税法上で相続財産とみなして相続税が課税されます。そのため『みなし相続財産』として扱われます。

死亡退職金は金銭や物、または権利など問わず、死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。

 

ちなみに、退職金は受け取る時期によって対象となる税目が異なります。

  • 生前に本人が受け取った勇退退職金は「所得税」
  • 死亡後3年以内に遺族が受け取った死亡退職金は「相続税」
  • 死亡後3年経過後に遺族が受け取った死亡退職金は「所得税(一時所得)」

弔慰金と死亡退職金の違いとは

弔慰金(ちょういきん)とは、被相続人(亡くなった人)が生前に勤めていた会社から、被相続人を弔い、遺族を慰める意味で送られる金品のことを言います。

ちなみに香典は霊前に供えるもののため、香典とは異なります。

相続人が弔慰金(花輪代、葬祭料)を受けた場合は、原則として非課税となります。
ただし限度額が定められており、この非課税額を超える分については死亡退職金として相続税が課税されます。

弔慰金の非課税枠

弔慰金の非課税額は、『業務上の死亡』か『業務外の死亡』かで異なります。

以下で示す『給与』には扶養手当や勤務地手当なども含みます。

被相続人の死亡が業務上の死亡である場合の弔慰金の非課税枠

弔慰金の非課税額は被相続人の死亡当時の給与3年分に相当する金額

 月額給与 × 36か月分 = 弔慰金の非課税額 

例)被相続人の給与が30万円だった場合

弔慰金の非課税額は 30万円 × 36か月 = 1,080万円

被相続人の死亡が業務外の死亡である場合の弔慰金の非課税枠

弔慰金の非課税額は被相続人の死亡当時の給与半年分に相当する金額

 月額給与 × 6か月分 = 弔慰金の非課税額 

例)被相続人の給与が30万円だった場合

弔慰金の非課税額は 30万円 × 6か月 = 180万円

死亡退職金や弔慰金で相続税の節税対策をする方法

被相続人が会社オーナーだった場合は、被相続人が保有していた自社株も相続財産として相続税の計算対象となります。

その際に死亡退職金を未払い退職金として計上することで相続税対策をすることが可能です。未払い退職金として計上すると会社の純資産が減り、自社株の評価額が下がるためです。

ただし、死亡退職金や弔慰金の算定には在籍年数や功績倍率などを考慮する必要があるため、安易に行うのではなく税理士等の専門家のアドバイスを受けましょう。

仮に、退職金や弔慰金を用いて相続税対策する場合は事前に支給規定を作成する必要があるため、早めに対策するようにしましょう。

まとめ

いかがでしょうか。死亡退職金は、被相続人の役職や勤続年数によって高額になる可能性があります。

もし非課税枠を超える場合は、当税理士法人にお気軽にお問い合わせ下さい。

初回無料相談をご用意しております。

他にも相続税対策について興味がある場合は、学資金や住宅購入資金の生前贈与などそれ以外にも家族に遺産を上手に遺す方法もあります。

大切なのは、ひとつの方法ではなく様々な方法を実施することでリスク分散をすることです。

相続税対策は早く行うほど高い効果を発揮するものが多いため、なるべく早く開始して多くの財産を残しましょう。

※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。

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