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相続税対策の代表的な方法のひとつに、「養子縁組」を利用する方法があります。
相続税は法定相続人(民法で定められた相続人)の数が多いほど税負担が軽減されるという特徴があります。
この仕組みを利用することで実際に相続税の負担を軽くすることが可能になるのですが、安易に行うと相続トラブルのもとになることもあります。
この記事では相続税対策として養子縁組をするメリット・デメリットや注意点について税理士が徹底解説いたします。
相続税は、相続財産のうち基礎控除額を超えた部分にのみ課税されます。
相続税の基礎控除額は
【3,000万円+法定相続人の数×600万円】
となります。
例)4人家族(夫婦と子供2人)の夫が亡くなった場合
法定相続人:妻、子ども2人(計3人)
3,000万円+600万円×3人=4,800万円(基礎控除額)
養子縁組して法定相続人となることで、基礎控除額等が増えるため全体的な税負担が軽減します。つまりは、残る財産の額が増えるということですね。
養子縁組を活用するメリットは
などがあります。それぞれ解説しますね。
生命保険の非課税枠は以下の計算式を用いるため、養子縁組をして法定相続人が増えればそれだけ非課税枠も増えることになります。
【非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数】
死亡退職金の非課税枠は生命保険と同様の計算式を用いるため、養子縁組をして法定相続人が増えればそれだけ非課税枠も増えます。
【非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数】
相続税は原則として、相続財産を法定相続人が法定相続分にしたがい分割することとされているため、一般的に法定相続人の数が増えれば各相続人が受け取る財産は少なくなります。
相続税の税率は、所得税と同じく課税対象額が増えるほど税率が上がる『超過累進税率』が採用されています。
もし法定相続人が増えた場合は、相続人1人あたりの法定相続分が減り、適用される税率が下がるため、全体的な税負担が軽くなる可能性があります。
ケースによっては数千万円以上の節税効果が期待できるため、養子縁組による相続税対策は有用と言えるのです。
相続税対策として養子縁組をすると、相続人1人あたりの受取額が減少するため、相続人同士のトラブルが起こる可能性もあることを覚えておきましょう。
また、もし借金などのマイナスの財産があった場合は、養子がそれを拒否するためには相続放棄をするしかありません。
相続税対策として養子縁組をする場合のデメリットは以下の通り。
それぞれもう少し詳しく解説しますね。
養子縁組は子供だけではありません。親と子供夫婦が同居していた場合に、子の妻(嫁)を養子にするケースもよくあります。
介護など自分の世話をしてくれた嫁に財産を相続させたいと思い養子縁組を選択する場合、養子縁組すると嫁は法定相続人となるため、相続人1人当たりの法定相続分が減ることになります。
つまりは、実子の取り分が減ることになるため他の兄弟とトラブルになることがあります。
また、もし嫁と養子縁組した後に離婚してしまった場合、離婚後も夫の親の相続権を持ったままになってしまうので、必要に応じて養子縁組の手続を忘れないように注意しましょう。
相続対策のために、孫を養子にする『孫養子』を行うケースもあります。
通常、孫に財産が渡るためには親から子、子から孫と2回分の相続税を支払う必要がありますが、孫を養子にすることで1回分で済ますことができます。
しかし、それはさすがに不公平だということで、平成15(2003)年の税制改正で配偶者・父母・子以外(孫など)が祖父の養子になって相続を受ける場合は相続税額の2割が加算されることとなりました。
さらに、養子にする孫が未成年者の場合は、通常は家庭裁判所で特別代理人を選任し、その特別代理人が遺産分割協議を行うこととなっています。
ただし、被相続人の子の代襲相続をする場合など相続税対策ではない場合は2割加算の対象にはなりません。
実際に養子縁組する場合は、『普通養子縁組』と『特別養子縁組』の2つの方法があります。
血縁上の親との親子関係を継続したまま、新たな親子関係を生じさせる養子縁組のこと。
つまり、実親と養親のどちらの法定相続人にもなるということです。
普通養子縁は、原則として以下で示す要件を満たす場合に市区町村役場にて『養子縁組届』を提出すれば成立します。
相続対策として行う養子縁組は、通常こちらの普通養子縁組を選択します。
※未成年の子を養子縁組する場合は家庭裁判所の『許可審判書』が必要
血縁上の親との親子関係を断ち切り、養親と新たな親子関係を生じさせる養子縁組のこと。
つまり、実親の法定相続人からは外れ、養親の法定相続人にのみなります。
原則として相続税法上で認められる養子の人数には制限がありますが、再婚時の連れ子など配偶者の実の子を養子縁組する場合や代襲相続人である孫を養子縁組する場合には相続税の節税目的ではないとされ、法定相続人の制限は適用されません。
特別養子縁組は昭和62年に導入された制度で、「養親は夫婦共同でならなければならない」「養子は15歳未満でなければならない」などの条件をクリアする必要があります。
相続税対策として養子縁組を活用することで、大きな節税効果を得ることができます。
ただし、公式的に認められているわけではないのであくまでも自然に行うこと重要です。
また、節税のためにと安易に養子縁組すると、節税はできても家族間での相続トラブルが起きる火種になる可能性もあります。
もしお孫さんへ財産を移転したい場合は、生前贈与や住宅取得資金の贈与の非課税枠を活用するのもひとつの手でしょう。
養子縁組を検討する際は相続人ともよく話し合い、必要に応じて税理士にアドバイスをもらったりどれだけ節税効果を得られるかのシミュレーションをしてもらうと安心です。
養子縁組を活用した相続税対策に興味がありましたら、当税理士法人にお気軽にお問い合わせ下さい。
初回無料相談をご用意しております。
大切なのは、ひとつの方法ではなく様々な対策を実施することでリスク分散をすることです。
相続税対策は早く行うほど高い効果を発揮するものが多いため、なるべく早く開始して多くの財産を残しましょう。
※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。
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