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墓地や仏具の購入費用は、相続税を計算する際に財産総額に含める必要がない非課税財産とされています。そのため、生前に購入することで相続税の節税対策になります。
しかし、明らかな相続税対策としての購入は税務署に認められない可能性もあるため注意しなければなりません。
本記事では、墓地や仏具などの非課税財産の具体例と購入する際の注意点を相続に強い税理士が徹底解説いたします。
相続税対策の基本は、被相続人が亡くなり相続が開始されるまでに財産を少しでも減らしておくことです。
相続税はまず相続財産のうち現金預貯金や株式等のプラスの財産から借入れなどのマイナスの財産を引き課税遺産総額を算出します。
そこから各控除額を引き、法定相続分の割合で分配し税率を掛けて計算します。
「墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物」は非課税財産とされ、生前に購入しておくことで相続財産(現金や預貯金)が減ります。
そのため課税金額も減少し、結果として相続税対策になるのです。
例えば、相続財産の現金が6,000万円、個人の墓地や仏具一式を揃えるために500万円かかる場合、生前に被相続人が購入して支払いがすべて完了していれば相続財産は5,500万円。
つまり500万円分節税になります。
相続税対策として手続きが比較的に簡単な相続税対策ではありますが、正しく活用しないと節税どころか無駄な出費が増えることになってしまいます。
特に以下の場合は非課税財産として認められないため注意が必要です。
明らかな相続税対策として不自然に購入したと判断された場合は非課税財産として認められない可能性があります。
墓地や仏具は非課税財産とご紹介しましたが、非課税になるのはあくまで「生前に購入された物のみ」となります。
たとえば被相続人が亡くなった後に相続財産を使ってお墓や仏壇を購入した場合は、死後の購入となるため控除対象にはなりません。
また、ローンなど借入をして購入した場合、死亡時に未払いの分は債務控除の対象にならないので注意が必要です。
相続税対策として祭祀財産を購入する際は、生前の一括払い、またはローンを完済できるようにしましょう。
祭祀財産とはいえ、非課税財産として認められないものがあります。
それは、「のちに売ることを目的としたもの」です。
具体的には、金の仏像など本来不要な華美なもの、金のおりんなど高価なため日常で使用せず保管されているものなどが当てはまります。
のちに売却して金銭にできるものは非課税財産と認められず、相続税が課税される可能性があるので注意しましょう。
墓地や墓石、仏壇や仏具などは『祭祀財産』と呼ばれる非課税財産です。ただし、非課税財産と認められるのは生前に購入したもののみとなります。
生前に亡くなった時のことを考えるのは…という方もいらっしゃるかもしれませんが、生前にお墓を建てることは「寿陵(じゅりょう)」と呼ばれ、「長寿」「子孫の繁栄」といった願いが込められていて縁起が良いこととされています。
いずれ必要となるのなら生前にご自身の希望で購入したほうが気に入ったものを選べますし、節税にもなります。
とはいえ、相続税対策になるからといってやりすぎには注意しましょう。非課税となるかを判断するのは税務署の職員のため、あくまでも常識の範囲内で適切に活用してくださいね。
墓地や仏具を活用した相続税対策に興味がありましたら、当税理士法人にお気軽にお問い合わせ下さい。
初回無料相談をご用意しております。
大切なのは、ひとつの方法ではなく様々な対策を実施することでリスク分散をすることです。
相続税対策は早く行うほど高い効果を発揮するものが多いため、なるべく早く開始して多くの財産を残しましょう。
※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。
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