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相続税申告の手続きは誰がする?
期限や提出方法を解説

相続の発生は予期せず起こることが多いです。相続が発生した場合は、相続税申告書を税務署に提出し、税金を納付する必要があります。

相続税申告の手続きは、主に相続人が行いますが、すべて問題なく完了するためには色々なポイントを知っておくとよいでしょう。

この記事では、

  • そもそも相続税申告が必要なの?不要?
  • 相続税申告は自分でできる?書類の書き方は?
  • 相続が発生したらいつまでに何をする必要があるの?

このような疑問に対し、はじめての方でも分かりやすいように相続税申告の手続きの流れや具体的な手順を解説いたします。

相続税申告の手続きが必要な人

相続税申告は『相続人』が行います。
しかし、相続を受けた人全員が納税しなければいけない、というわけではありません。

国税庁の発表を見ると、令和2年度の相続税の納税対象となる被相続人数は約12万人、同年に死亡した被相続人の約9%に相当するというデータがあります。

出典:「令和2年分相続税の申告事績の概要」より

つまりは、例年だいたい1割程度の人が相続税の対象となっていることがわかります。

自分が相続税の対象になっているかどうかは、以下の記事を参考にどうぞ。

相続税申告が不要かを判断する5ステップはこちら

相続税申告の期限

相続税の申告には期限があり、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告書の提出と納税を完了しなければなりません。

もし提出期限が土日祝等に当たる場合は、その翌日が期限となります。
(税金の納付期限も申告期限と同日)

もし期限内に手続きや納付が完了できない理由がある場合には、「期限後申告書」を提出する必要があります。

この場合は、状況に応じて特例を利用できなくなったり、延滞税や加算税などのペナルティを課せられたりする可能性があるので注意しましょう。

相続税の申告期限については以下リンクにて詳しく解説しています。

相続税申告の提出方法

相続税の申告書は、被相続人が亡くなったときの住所地を管轄する税務署に提出します。
もし分からない場合は、被相続人の住民票の除票に記載があります。

提出方法は3通りあり、「直接持参」「郵送」「e-taxによる電子申告」を選択します。

税務署に直接持参

前述の通り、被相続人が亡くなったときの住所地を管轄する税務署に書類を直接提出します。税務署の業務時間内に窓口にて行いましょう。

申告期限が迫っている場合は、直接持参するのが一番間違いのない方法となります。

郵送

郵送する場合は、窓口でもポストでも可能ですが、期限が迫っている場合はポストに投函すると集荷状況により翌日の消印になってしまう可能性があるので注意が必要です。

申告期限を過ぎてしまうと、ペナルティの対象となってしまいますので余裕を持って投函しましょう。

e-tax

令和1年10月1日(火)より、相続税申告がe-Taxで提出できるようになりました。

令和1年分の申告(2019年1月1日以降に相続等により財産を取得した人の申告)からe-Taxの対象となります。

それ以前の申告は、「直接持参」または「郵送」にて申告が必要です。

相続税申告の納付方法

相続税の納付は、以下の4つの支払方法にて行います。

  • 税務署の窓口にて支払う
  • 金融機関にて支払う
  • コンビニにて支払う
  • ネットにてクレジットで支払う

それぞれの支払方法にはメリット・デメリットや注意点もございます。詳しくは以下の記事にて解説していますので、ぜひ参考になさってください。

相続税申告の手続きの流れ

相続税申告の基本的な手続きの流れをご紹介いたします。

 

1.市町村へ死亡届の提出(7日以内)

被相続人が亡くなったら、7日以内に役所へ死亡届を提出します。

提出が完了すると、役所から自動的に税務署にも情報が届く仕組みとなっています。

この時点で、被相続人と取引のある金融機関へも連絡するようにしましょう。

 

2.被相続人(亡くなった人)の戸籍情報入手

被相続人の戸籍謄本を取り寄せましょう。今後の相続手続きにおいて必要となります。

戸籍謄本は税理士などの専門家に依頼して取り寄せることも可能です。

 

3.遺言書の確認

被相続人が言書を残しているかを調べます。

もし自分で書いた遺言書があるかどうかを明らかにしていない場合は思いつく場所を探してみるしかありませんが、公正証書遺言を作成している場合は公証役場の「遺言検索システム」にて遺言があるかを確認することができます。

受取には、相続人であることを証明する戸籍謄本や本人確認書類などが必要になります。

 

4.相続人の調査、確定

相続人になる人は、以下の人です。

  • 配偶者⇒ 常に相続人
  • 子(第1順位)⇒ 配偶者とともに相続人
  • 直系尊属(第2順位)⇒ 子がいないときのみ相続人となる
  • 兄弟姉妹(第3順位)⇒ 子または直系尊属がいないときのみ相続人となる

このように、相続できる人は遺言のある場合を除いて民法で定められています。

≫民法第5編「相続」とは

戸籍上の繋がりを確認するためには戸籍謄本で確認します。
しかし、戸籍に載らない法律上婚姻関係のない内縁関係のパートナーは相続権を持ちません。
お金を残したい場合は遺言を残す必要があります。

 

5.財産目録を作成し、相続財産の全容を把握

相続税申告のためにも、財産の洗い出しは大切です。
そのため、この段階で被相続人の財産を一覧にまとめた財産目録(遺産リスト)を作成しましょう。

財産目録には、預貯金や不動産等のプラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産もすべてまとめるようにしましょう。

 

6.相続放棄・限定承認の申立て(3か月以内)

相続の「相続放棄」や「限定承認」を行う場合は、相続開始(亡くなった日)から3か月以内に手続きする必要があります。

手続きは被相続人の住所地を管轄する裁判所に申述しましょう。

もし期限に間に合わない場合は「単純承認」をしたとみなされます。

 

7.準確定申告(4か月以内)

年の途中に亡くなった場合は、相続開始から4か月以内に被相続人の所得税の確定申告(準確定申告)を行う必要があります。

被相続人が確定申告をされていた場合、通常の確定申告は1月1日~12月31日までの所得を翌年の2月16日~3月15日までに行いますが、年の途中で亡くなった場合は、1月1日から亡くなった日までの所得を期限内に申告することになります。

被相続人が生前に確定申告をしていなければ準確定申告は不要です。

 

8.遺産分割協議書の作成

遺言書がある場合は、遺言書に基づき分割を行います。ただし遺留分の侵害(不公平な遺言や生前贈与が行われて納得できないときにお金で清算するように求めること)の有無について確認する必要があります。

遺産分割協議がまとまったら、その結果を「遺産分割協議書」にまとめます。

 

9.名義変更、生命保険の請求などの手続き

遺産分割協議書に従い、財産を分割するために、各種名義変更を行います。

被相続人の死亡届を提出すると、自動的に預貯金口座は凍結、つまり入出金ができない状態になります。この凍結を解除し、名義変更等を行うことでお金を使えるようにする必要があります。

また、生命保険や不動産や株式等、被相続人の財産の名義変更手続きを行うのは平日仕事がある人には特に結構大変な作業になるので、時間に余裕を持って対応しましょう。

 

10.相続税の申告・納付(10か月以内)

相続財産の洗い出しが完了し、評価が終わり遺産分割協議が成立したら、相続税の申告書を作成して税務署に提出します。あわせて相続税の納付も行います。

なお、相続税申告書の提出と相続税の納付は同時に行う必要はありませんが、相続開始の翌日から10か月以内という期限内にすべて完了させる必要があります。

もし期限内の申告・納税が完了しない場合でも、送れるごとにペナルティとして支払う金額が高くなっていくため1日でも早く納税するようにしましょう。

 

11.分割財産の名義変更

申告・納税が終わったら、分割した相続財産の名義変更を行いましょう。

預貯金や証券口座などは金融機関にて本人が赴けば比較的簡単に手続きできます。

しかし、土地や建物等の不動産の場合は専門知識が必要になる可能性があるため、不安な場合は専門家である司法書士に依頼するようにしましょう。

 

12.遺留分侵害額請求

遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人のために、法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合のことを言います。

もし被相続人が遺言で特定の相続人等にのみ遺産のほとんどを譲るといった内容を残している場合、その特定の人にだけ有利な内容の遺産分配がされないように、他の相続人が保障分の遺産を受け取ることができる制度が遺留分侵害額請求です。

令和元年7月の民法改正により、「遺留分減殺請求」から改名され、一定期間金銭の支払い猶予が設けられるようになりました。

≫遺留分侵害額請求について詳しくはこちら

相続税申告は自分でできる?

相続はいきなり発生します。だいたいが知識のない状態から申告作業を行うことになるため、多くの方が「自分でできるのか?」と不安に思うことでしょう。

相続税の申告は、所得税の確定申告よりも専門知識が必要な場面が多いため、正直に申し上げるとハードルが高いです。

相続財産が少なければそもそも申告は必要ないですが、相続財産が多く不動産など数が増えたり、相続人が多かったりするとその分手続きは複雑になります。

人それぞれのケースにより難易度は変わってくるため、相続税の申告が自分でできるのかの判断ポイントや自分で申告する場合のメリット・デメリットなどは以下の記事を参考にしてみてください。

相続税申告を自分でできるケースとは?

相続税申告は税理士に依頼するのが安心!

いかがでしたでしょうか?今回のコラムでは、相続税申告の手続きの流れや周辺知識についてご紹介しました。

詳細は各内容のリンク先の記事に掲載があるので、ぜひ気になるものはチェックしてみてくださいね。

 

相続税申告は、難易度の低いケースであれば自分で申告することも可能ですが、手続きが複雑になるほどに専門知識が必要になるため、手間や時間がかかる上に間違えたらペナルティを受ける可能性があることも考慮すれば、早い段階で税理士に依頼することも視野に入れてみましょう。

しかり税理士にも得意分野がありますので、「相続税申告」に強く、経験が豊富な税理士に依頼するようにしましょう。専門家である税理士に依頼することで、適正な財産評価を行い、納税額を最小限にできます。 

当社では初回の相談を無料で受け付けております!
自分で申告できるのか?と迷っている方はまずお気軽にご相談ください。

※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。

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