相続は新潟の税理士に相談。相続税申告、相続節税対策、遺言、相続手続き承ります。相続税申告や手続きは税理士にご相談ください。
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相続の発生は予期せず起こることが多いです。相続が発生した場合は、相続税申告書を税務署に提出し、税金を納付する必要があります。
相続税申告の手続きは、主に相続人が行いますが、すべて問題なく完了するためには色々なポイントを知っておくとよいでしょう。
この記事では、
このような疑問に対し、はじめての方でも分かりやすいように相続税申告の手続きの流れや具体的な手順を解説いたします。
相続税申告は『相続人』が行います。
しかし、相続を受けた人全員が納税しなければいけない、というわけではありません。
国税庁の発表を見ると、令和2年度の相続税の納税対象となる被相続人数は約12万人、同年に死亡した被相続人の約9%に相当するというデータがあります。
つまりは、例年だいたい1割程度の人が相続税の対象となっていることがわかります。
自分が相続税の対象になっているかどうかは、以下の記事を参考にどうぞ。
相続税の申告書は、被相続人が亡くなったときの住所地を管轄する税務署に提出します。
もし分からない場合は、被相続人の住民票の除票に記載があります。
提出方法は3通りあり、「直接持参」「郵送」「e-taxによる電子申告」を選択します。
前述の通り、被相続人が亡くなったときの住所地を管轄する税務署に書類を直接提出します。税務署の業務時間内に窓口にて行いましょう。
申告期限が迫っている場合は、直接持参するのが一番間違いのない方法となります。
郵送する場合は、窓口でもポストでも可能ですが、期限が迫っている場合はポストに投函すると集荷状況により翌日の消印になってしまう可能性があるので注意が必要です。
申告期限を過ぎてしまうと、ペナルティの対象となってしまいますので余裕を持って投函しましょう。
相続税申告の基本的な手続きの流れをご紹介いたします。
被相続人が亡くなったら、7日以内に役所へ死亡届を提出します。
提出が完了すると、役所から自動的に税務署にも情報が届く仕組みとなっています。
この時点で、被相続人と取引のある金融機関へも連絡するようにしましょう。
被相続人の戸籍謄本を取り寄せましょう。今後の相続手続きにおいて必要となります。
戸籍謄本は税理士などの専門家に依頼して取り寄せることも可能です。
被相続人が言書を残しているかを調べます。
もし自分で書いた遺言書があるかどうかを明らかにしていない場合は思いつく場所を探してみるしかありませんが、公正証書遺言を作成している場合は公証役場の「遺言検索システム」にて遺言があるかを確認することができます。
受取には、相続人であることを証明する戸籍謄本や本人確認書類などが必要になります。
相続人になる人は、以下の人です。
このように、相続できる人は遺言のある場合を除いて民法で定められています。
戸籍上の繋がりを確認するためには戸籍謄本で確認します。
しかし、戸籍に載らない法律上婚姻関係のない内縁関係のパートナーは相続権を持ちません。
お金を残したい場合は遺言を残す必要があります。
相続税申告のためにも、財産の洗い出しは大切です。
そのため、この段階で被相続人の財産を一覧にまとめた財産目録(遺産リスト)を作成しましょう。
財産目録には、預貯金や不動産等のプラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産もすべてまとめるようにしましょう。
相続の「相続放棄」や「限定承認」を行う場合は、相続開始(亡くなった日)から3か月以内に手続きする必要があります。
手続きは被相続人の住所地を管轄する裁判所に申述しましょう。
もし期限に間に合わない場合は「単純承認」をしたとみなされます。
年の途中に亡くなった場合は、相続開始から4か月以内に被相続人の所得税の確定申告(準確定申告)を行う必要があります。
被相続人が確定申告をされていた場合、通常の確定申告は1月1日~12月31日までの所得を翌年の2月16日~3月15日までに行いますが、年の途中で亡くなった場合は、1月1日から亡くなった日までの所得を期限内に申告することになります。
被相続人が生前に確定申告をしていなければ準確定申告は不要です。
遺言書がある場合は、遺言書に基づき分割を行います。ただし遺留分の侵害(不公平な遺言や生前贈与が行われて納得できないときにお金で清算するように求めること)の有無について確認する必要があります。
遺産分割協議がまとまったら、その結果を「遺産分割協議書」にまとめます。
遺産分割協議書に従い、財産を分割するために、各種名義変更を行います。
被相続人の死亡届を提出すると、自動的に預貯金口座は凍結、つまり入出金ができない状態になります。この凍結を解除し、名義変更等を行うことでお金を使えるようにする必要があります。
また、生命保険や不動産や株式等、被相続人の財産の名義変更手続きを行うのは平日仕事がある人には特に結構大変な作業になるので、時間に余裕を持って対応しましょう。
相続財産の洗い出しが完了し、評価が終わり遺産分割協議が成立したら、相続税の申告書を作成して税務署に提出します。あわせて相続税の納付も行います。
なお、相続税申告書の提出と相続税の納付は同時に行う必要はありませんが、相続開始の翌日から10か月以内という期限内にすべて完了させる必要があります。
もし期限内の申告・納税が完了しない場合でも、送れるごとにペナルティとして支払う金額が高くなっていくため1日でも早く納税するようにしましょう。
申告・納税が終わったら、分割した相続財産の名義変更を行いましょう。
預貯金や証券口座などは金融機関にて本人が赴けば比較的簡単に手続きできます。
しかし、土地や建物等の不動産の場合は専門知識が必要になる可能性があるため、不安な場合は専門家である司法書士に依頼するようにしましょう。
いかがでしたでしょうか?今回のコラムでは、相続税申告の手続きの流れや周辺知識についてご紹介しました。
詳細は各内容のリンク先の記事に掲載があるので、ぜひ気になるものはチェックしてみてくださいね。
相続税申告は、難易度の低いケースであれば自分で申告することも可能ですが、手続きが複雑になるほどに専門知識が必要になるため、手間や時間がかかる上に間違えたらペナルティを受ける可能性があることも考慮すれば、早い段階で税理士に依頼することも視野に入れてみましょう。
しかり税理士にも得意分野がありますので、「相続税申告」に強く、経験が豊富な税理士に依頼するようにしましょう。専門家である税理士に依頼することで、適正な財産評価を行い、納税額を最小限にできます。
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