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相続税申告の有無について、相続税に強い新潟市の税理士が解説いたします
相続税の申告と納税が必要かどうかは、自分で判断する必要があります。
日本では年間120万人程の人が亡くなっていますが、その遺産相続のほとんどは申告不要で相続されています。
しかし、中には自分では申告不要と判断したけれど実際には遺産総額が基礎控除を超えているという場合もあります。申告期限が過ぎてから財産の見落としや計算間違いなどが発覚することも…。
もし申告期限後に税務署から申告漏れを指摘された場合には、本来払うべき相続税に加えて、延滞税や加算税などのペナルティを課される危険性があるため注意が必要です。
余分な納税をしないためにも、まずは相続税申告が必要か不要かをしっかり判断しましょう。
この記事では、相続税申告の要否判断を5ステップで行う方法を相続に強い税理士がご紹介いたします。その際のポイントと注意点も解説いたしますので、ぜひ参考になさってくださいね。
相続税には「基礎控除」があります。この基礎控除とは、法定相続人であればどんな人にも適用される非課税枠のことです。
法定相続人については後述します。
課税対象となる遺産総額がこの基礎控除額以下であれば、税務署への相続税申告は不要となります。
3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 )
基礎控除の他に、申告なしで適用される主な控除は以下のようなものがあります。(一部)
【障害者の税額控除】
法定相続人が85歳未満の障害者のときは、満85歳になるまでの期間について、相続税の額から1年につき10万円を差し引く
【未成年者の税額控除】
法定相続人が未成年者(20歳未満)のときは、満20歳になるまでの期間について相続税の額から1年につき10万円を差し引く
【相次相続控除】
相続が立て続けに起こった場合に一定の金額を控除する
【相続時の精算課税制度】
2,500万円までの贈与税を相続時に精算する制度
生命保険や退職金などの認められた非課税枠を使ったあとの遺産総額が基礎控除額を下回る場合も、申告は不要となります。
遺産総額 < 基礎控除額
以下のような特例を使って相続税が0円になるようなケースでは、申告が必要となります。
その理由は、申告忘れでないことを判断するためです。もし特例を使ったら0円になったからと申告しなければ、無申告としてペナルティの対象となってしまうので注意しましょう!
「特例」について詳しくはこちら
もちろん、基礎控除・特例を使っても課税対象金額が0円より多い場合は、申告が必須となります。
その場合は、相続開始から10か月以内に相続税申告書を税務署に提出しましょう。
相続税申告の要不要は、以下の5つのステップで判断することができます。
それぞれ詳しく説明しますね。
「法定相続人」とは、実際に相続が発生した時に、民法の定めに従って遺産を相続することのできる人を言います。
法定相続人は基本的に配偶者または血族(被相続人の血のつながった親族)であり、配偶者は必ず相続人になります。
血族は相続順位がもっとも高い人のみが法定相続人となります。
相続順位は、以下のように定まります。
第1順位 | 被相続人の子ども |
第2順位 | 被相続人の父母 |
第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹 |
確定した法定相続人の数をもとに、基礎控除額を算出します。
3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 )
基礎控除額が判明したら、次は実際に相続する財産をすべて洗い出す作業に移ります。
この時、被相続人の財産は預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべてリストアップするようにしましょう。
現金・預貯金 | 被相続人名義の通帳など |
有価証券・金融派生商品 | 株式、国債、投資信託など |
不動産とその権利 | 土地、家屋 農地、山林 借地権など |
各種動産 | 車 貴金属 美術品、骨とう品など |
保険金 | 死亡保険金 損害保険金 |
その他 | ゴルフ会員権、リゾート会員権 著作権、特許権など |
借金・未払い金 | ローンの残債など |
葬儀費用 | 被相続人の葬儀にかかる費用一式 |
その他 | 保証人や連帯保証人の地位 未納の税金 損害賠償責任など |
相続財産をすべてリストアップし終わったら、以下の計算式で遺産総額を計算しましょう。
プラスの財産-マイナスの財産=遺産総額
基本的に、前述までの計算で相続税が0円以下であれば申告の必要はありません。
しかし、中には見落としやご自身が気づいていないケースがあります。特に多いケースで、要注意なものの例を挙げますね。
遺産総額を計算するために相続財産をリストアップしますが、中には家族に知らせていない本人しか知らない財産がある場合があります。
よくあるのが「タンス預金」や「へそくり」ですね。
その他にも、みなし財産である生命保険金や死亡退職金の非課税枠を超える金額は相続財産に組み込まれますがその部分が漏れている場合もあります。
また、被相続人が配偶者や子ども、孫などの名義で開設した口座の金額も「名義預金」として相続財産となるので注意が必要です。名義が異なっていても、口座の管理をしていたのが被相続人であったり、そもそも口座があることを名義となっている本人が知らなければそれは被相続人の財産であると判断されます。
家族が把握していない財産でも、税務署はさまざまな情報からその在処を見つけ出して税務調査を行うため、生前に話し合える場合は、場所などを確認しておくようにしましょう。
暦年贈与は、毎年1月1日から12月31日までの一年間(暦年)の贈与額が110万以下の贈与であれば非課税となる控除を利用した相続対策の仕組みです。
110万円を超えなければ贈与税申告の必要もありません。
しかし、税法により、被相続人の死亡時からさかのぼって3年以内の贈与は相続財産とみなされ相続税の対象となると定められているのです。
そのため、生前贈与額も含めて計算し、基礎控除を超える場合には相続税の申告が必要となります。
相続時精算課税制度とは、受贈者が2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額を合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する制度です。
被相続人が相続時精算課税制度を利用した場合であっても、基礎控除額以下であれば原則申告は不要となります。
もしもまだ相続発生前であれば、相続税申告を不要にするため「相続財産の評価額」を減らしておきましょう。
つまりは、生前贈与を利用して遺産総額が少しでも少なくなるようにするということです。
いくつか例をご紹介しますね。
相続人たちへ、年間110万円を超えない範囲の生前贈与を毎年行っていく方法です。この時、贈与を行ったことの証明として「贈与契約書」を作成することをおすすめします。
また、毎年100万円と決まった金額だと本来であれば贈与開始時に一括で贈与しようとしたとみなされる可能性があるため(本来その目的で行う人が多いですが)、あくまでその年の分だと言えるように金額は毎年変えるようにしましょう。あわせて贈与時期も変えるようにしましょう。
また、贈与を受ける側の口座は本人が管理している口座である必要があります。贈与者の名義預金とみなされないように注意しましょう。
20歳以上かつ50歳未満の子供・孫に対して、結婚・子育て資金の贈与を行う場合に、最大1,000万円を控除することができる特例です。
受贈者が50歳になるまでに使い切る必要あるので注意しましょう。
以上、相続税申告の要不要を判断するポイントと注意点についてご紹介しました。
相続税申告は、自分で行うこともできます。しかし、相続税申告書の作成は所得税の確定申告のように簡単なものではありません。また相続税は税務調査の確率が他に比べて高く、税理士が関与せずに作成された申告書は高い確率で税務調査の標的となってしまうリスクがあります。
また、相続税申告は特に専門知識が必要であり、税理士ごとに計算される相続税額が異なることも少なくありません。
そのため、「相続に強い税理士」を見極める必要があります。今は初回無料で相談できる事務所が増えているので、まずは無料相談をご活用することをおすすめします。
当法人でも、無料相談や相続のシミュレーションなどが可能です。
ぜひお気軽にご相談ください。
※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。
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