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相続税申告について、相続税に強い新潟市の税理士が解説いたします

相続税非課税なら申告不要?
期限後に「相続税の申告が必要」と判明した場合の対処法もご紹介

相続税申告が必要かどうかの判断は、大まかにはご自身で行うことができます。もし被相続人(亡くなった方)の遺産総額が基礎控除額より少なければ、申告する必要はありません。

しかし、相続財産に不動産や株式がある場合には判断がより難しくなるため、注意が必要です。申告不要だと思っていても「みなし相続財産」や「名義預金」などを考慮し忘れ、期限後に 実は申告が必要だった と判明するケースも少なくありません。

相続税申告が必要な場合、まれに税務署から「相続税についてのお尋ね」が届くことがあります。これについては後述しますが、お尋ねが来た方はたとえ相続税が非課税でもしっかり回答するようにしましょう。

この記事では、相続税申告が必要なケース・不要なケースについて税理士が解説いたします。その他気をつけるべきポイントについても言及しているので、ぜひ参考になさってくださいね。

相続税が非課税でも申告が必要なケースがある

相続税には「基礎控除」があり、遺産総額がこの基礎控除を下回る場合は、相続税が0円となるため相続税の申告は不要です。

しかし、相続税額が0円でも税務署への相続税申告が必要なケースがあります。それは、「基礎控除以上の遺産総額があるが、特例を受けると相続税が0円(ゼロ円)になる」場合です。少し難しいので、順番に分かりやすく説明しますね。

相続税の基礎控除

相続税には「基礎控除」があるとお伝えしましたが、基礎控除とは、被相続人の所有していた遺産がある場合、その総額が一定の金額以下なら相続税は課税されず申告の必要もない措置のことを言います。

基礎控除額は、法定相続人の数によって決まり、以下の計算式により算出します。

 基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 

法定相続人とは、被相続人の配偶者と血族のことを言います。血族には以下のような優先順位があり、最も順位の高い人のみが法定相続人となります。

【血族の優先順位】

第1順位被相続人の子またはその代襲相続人(孫等)
第2順位被相続人の直系尊属(父母)
第3順位被相続人の兄弟姉妹またはその代襲相続人(甥・姪)

※法定相続人の中に「遺産を受け取らない人」や「相続放棄をした人」がいた場合でも、法定相続人の人数に含めて計算します

相続税の課税対象となる遺産総額は?

課税対象となる遺産総額は、プラスの遺産(不動産資産・金融資産)から被相続人の負債(借金)等を引いた額となります。

課税対象となる遺産総額の計算方法については、こちらの国税庁HP「相続税の課税対象となる課税遺産総額の計算を参考にしてください。


相続財産の遺産総額を計算するための財産リストは、こちらの記事を参考にどうぞ
相続財産をすべてリストアップするには


上記のリストから遺産総額を確認し、相続税を計算します。

なぜ相続税が非課税なのに申告が必要なの?

相続税を計算した結果、相続税が0円(相続税がかからない)の場合は申告は不要となります。

遺産総額 < 基礎控除額 なら 申告不要

遺産総額が基礎控除額より大きい場合は、もちろん申告が必要になりますが、この時、「特例」を使うことにより相続税が0円になるケースがあります。相続税が0円なら申告しなくていいんじゃない?と思われるかもしれませんが、もし申告をしなければ

  • 特例を使わなくて相続税が0円なのか
  • 特例を使った結果として相続税が0円なのか

ということが税務署では判断がつきません。
また、申告をしないと特例を使うことはできません。

そのため、特例を考慮した結果0円になったからと申告をしないで期限が過ぎてしまった場合は、税務署側では「特例の適用なし」という判断となりますので「無申告加算税」と「延滞税」いう罰金を追加で払わなければいけなくなります。

以上より、税額が0円でも「特例を受けることを税務署に明示するため」に相続税申告が必要となります。

相続税申告が必要なケースと特例の種類

相続税が非課税でも申告が必要なのは「基礎控除以上の遺産総額があるが、特例を受けると相続税が0円(ゼロ円)になる」ケースだとお伝えしました。

それでは、この特例にはどんなものがあるのかご紹介しますね。

配偶者の税額軽減

被相続人の配偶者が相続した金額が、法定相続分以下、または1億6,000万円以下であれば相続税が課税されないという制度です。

相続税の中でも配偶者にとても有利な制度であり、法定相続分以下であればたとえ5億円でも課税されません。

この制度を利用するには、法的な婚姻関係にあることや、申告期限までに遺産分割を終えていることなどが必要です。

必要書類

・相続税の申告書
・戸籍謄本等
・遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し
・印鑑証明書(遺産分割協議書の写しを提出する場合)
・配偶者の取得した財産が確認できる書類

申告方法

相続税の申告期限までに、被相続人の住所地を所轄する税務署で申告します。

小規模宅地等の特例

被相続人の自宅の土地、事業用地、賃貸用地について、一定の面積の範囲内で評価額を最大80%減額できる制度です。

この特例を利用するためには、申告期限までに遺産分割を終える必要があります。土地を相続した人や土地の用途に応じて、保有や居住、事業継続についての要件が追加されるので覚えておきましょう。

必要書類

・相続税の申告書(特例を受けようとする旨を必ず記載)
・明細書(小規模宅地等に係る計算書類)
・遺産分割協議書の写し 等

申告方法

相続税の申告期限内に、被相続人の住所地を所轄する税務署で申告します。

納税猶予

農業経営を継続するための猶予制度のことを言います。

必要書類

・被相続人が死亡の日まで農業を営んでいた証明書
 「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」
※農業相続人は、被相続人の相続人であること

申告方法

相続税の申告期限内に、被相続人の住所地を所轄する税務署で申告します。
この時、納税猶予税額および、利子税の額に見合う担保の提供が必要となります。

その他

以下は申告義務なしで適用することができます。

  • みなし相続財産の非課税枠
  • 障害者控除
  • 未成年者控除
  • 相次相続控除

申告をしない場合

特例は基本的に申告することにより受けることができるため、申告しなければ適用されません。そのため、特例を受けない場合の課税金額に対して相続税を納めることになります。

相続税の申告と納付が申告期限(被相続人の死亡後10か月以内)を過ぎている場合は、相続税に加えて無申告加算税や延滞税などのペナルティも課税されるので注意しましょう。

相続税申告が不要なケース

遺産の総額が相続税の基礎控除額以下の場合は、そもそも相続税がかからないため申告は不要です。

基礎控除額は「3,000万円+600万円×相続人の数」となりますので、例えば相続人が1人であれば基礎控除額は3600万円、2人であれば基礎控除額は4200万となります。

しかし、相続税申告が不要であっても必要な手続きは沢山あります。
例)凍結した口座の名義変更・解約・払い戻し手続き、不動産の名義変更、株式の名義変更など

このように相続税申告が不要だと判断する前提として、不動産や株式も含めて遺産の価値を正確に把握していることが求められます。なんとなくの判断ではリスクが伴う可能性があるため、ご自身で判断を迷われる場合は税理士などに相談してみましょう。

ちなみに、「相続人」は家族であれば誰でもよいわけではないことはご存知でしょうか?相続人とは「民法に定められた相続人」のことを指すため、誰が対象となるのかを確認しておきましょう。

みなし相続財産に要注意!

みなし相続財産を加算

みなし相続財産とは、本来なら民法上の相続財産といえないものの、相続が開始されたことで相続人が取得するお金のことを指します。

分かりやすい例では、死亡保険金や死亡退職金等ですね。

生命保険金・死亡退職金にはそれぞれ非課税枠があり、非課税枠で差し引いた残りの部分をプラスの遺産へ加え、相続税額を計算します。

相続人以外の人が取得した死亡保険金・退職手当金等には非課税の適用はないので注意しましょう。

生命保険金の非課税枠

 500万円×法定相続人の数 

死亡保険金には、被相続人の死亡で取得した生命保険金・損害保険金が該当します。

退職手当金等の非課税枠

 500万円×法定相続人の数 

退職手当金には、死亡後3年以内に支給が確定したものが該当します。

名義預金に要注意!

名義預金が発覚することにより、過少申告の可能性が高まるため注意が必要です!

名義預金とは、被相続人の名義ではないものの、実際にその通帳の原資は被相続人であり、その通帳の維持管理や運用も被相続人が行っていた場合に、被相続人の財産とみなされる口座預金のことを言います。

これだけだとちょっと難しいので例を挙げますね。

<名義預金の例>

  • 専業主婦なのに残高が被相続人の夫よりも多い、または同額の妻名義の口座
  • 被相続人が子や孫の将来の為に貯蓄している子供や孫名義の口座
  • 被相続人が相続税対策として作った配偶者や子供の名義の口座 など

期限後申告でも特例は受けられる?

相続税の申告期限までに遺産分割協議が終了していれば、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例の適用を受けることができます。

しかし、中には期限までに遺産分割協議が終わらないケースもありますよね。この場合、適切に対処することで申告期限から3年以内は特例が受けられるようにすることができます。

その手順は、とりあえず法定相続分で遺産分割したことにして申告期限までに特例を受けない場合の相続税額で申告・納税を行い、同時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出します。そして後日、先に提出した申告書を訂正する手続きを行います(更正の請求)。

最初に納めすぎた相続税は返してもらえるので安心ですが、先に大きな額が必要になる可能性があるので注意しましょう。

また、更正の請求は遺産分割をした翌日から4か月以内に行う必要があるので覚えておきましょう。

税務署の承認を受けて、申告期限から3年経過後も特例を受けるには?

以下のような場合は、期限後にも特例を受けることができます。

  • 遺産分割の話し合いがまとまらず、訴訟が起こされている場合
  • 遺産分割の話し合いがまとまらず、和解、調停、審判の申し立てがされている場合
  • 遺言で一定期間遺産分割が禁止されている場合

そのためには、申告期限から3年を経過した日の翌日から2か月以内に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を税務署に提出します。

税務署から「相続税についてのお尋ね」が送付された方へ

だいたい相続開始の6~8か月後に、税務署から相続人のもとへ「相続税についてのお尋ね」と呼ばれる書類が送付されることがあります。

この「相続税についてのお尋ね」が送付されたからと言って、必ずしも相続税の申告義務はありません。あくまで相続税の申告は計算して必要だった方が対象となります。

もし相続税額を正しく計算した結果、申告義務がないと判断できるならば「相続財産は○○のため、私は相続税の申告義務はありません」と記載して回答をすればOKです!

ただし、相続発生から数年が経過してるのにも関わらず「相続税についてのお尋ね」が届いた場合は、相続税の申告義務があった可能性が高いのでなるべく早く税理士に相談したほうがよいでしょう。

申告の要否の自己判断に自信が持てない方へ

以上、相続税申告が必要なケース、不要なケースについて解説いたしました。

どちらにせよ、まずは正確な遺産総額を算出することが大切です。もし判断を間違えてしまうと、本来納めなくてもよいはずの税金を余分に納めることになってしまうので注意しましょう!

ちなみに国税庁「相続税の申告要否の簡易判定シート」にて相続税の申告義務の要否判定ができるので、よければ参考にしてみてくださいね。

 

もし申告が不要かどうかご自身で判断が難しい場合には、税理士がお客様の状況に合わせてシミュレーションすることも可能です。

  • 相続関連の手続きをどうしていいか分からない
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このような悩みをお持ちの方は、ぜひ相続に強い税理士にご相談ください。

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※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。

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