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相続税の申告期限について押さえておくべきポイントは?新潟の税理士が解説します

相続税はいつまでに申告する?
申告期限に関わるチェックポイントまとめ

相続税の申告には期限があります。

もし相続発生の翌日から10か月以内に相続税の申告、納税を完了できない場合はペナルティ(罰金)が課されるため気をつけましょう。

そのためこの記事では、相続税の申告期限に間に合うように準備を進めるためのポイントを税理士がまとめました。

注意点についても説明しているので、ぜひ参考になさってくださいね。

相続税の申告期限とは

相続は、被相続人の死亡と同時に開始となります。

相続税の申告期限は、原則として相続開始の日、すなわち相続があったことを知った日(多くの場合は、被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内となっています。

相続税の納付期限も申告期限と同じ日になり、この期限までに申告と納税を完了する必要があります。 

次の項目では、申告期限に関わる注意点やチェックポイントをご紹介します。
申告期限について、気になる点がある方はぜひ参考にしてみてください。

相続税申告期限

相続税の申告期限は10ヶ月以内

申告期限について知っておきたいチェックポイント

相続税の申告にあたり、原則として申告期限は必ず守らなければなりません。

注意すべきポイントをしっかり押さえておきましょう。

申告期限の日は具体的にいつになる?

申告期限が相続開始から10ヶ月以内ということは知っている方も多いと思いますが、具体的に何月何日になるのかを正確に把握しておきましょう。

1日でも遅れるとペナルティの対象となりますので、まずは期日を明確にしておきます。

(関連記事)申告期限の具体的な数え方を詳しく解説!

申告期限がぎりぎりになりそうな時はどうしたらいい?

申告期限について知るのが遅かったり、準備が間に合いそうにないという時の最善策は

まずはなによりも申告期限を守ることを優先。
期限内に法定相続分または遺言に従って申告するのが基本的には良いです。

ただそれが無理な場合もありますよね。

以下の別記事にて、ケース別にご紹介します。

(関連記事)申告期限に間に合わない時はどうする?対処法をご紹介

既に申告期限が過ぎてしまっていたら?

様々な事情で、申告期限が既に過ぎてしまっていた…という時は、まずは1日でも早く「期限後申告」をする必要があります。

無申告の状態でそのままにしておくと、よりペナルティが重くなる可能性があるので気をつけましょう。

大事なのは「注意される前に自主的に申告するかどうか」です。

詳しくは以下の記事で解説しています。

(関連記事)申告期限が過ぎてしまっていたら、期限後申告を!

申告期限が過ぎた場合のペナルティは?

相続税の申告期限を過ぎても申告を行わなかった場合には、「無申告加算税」が課せられます。

つまり、通常支払う相続税にプラスして、追加で税金を支払うことになります。

その割合は、申告のタイミングにより異なりますがおおよそ「納付税額の50万円までは15%、50万円を超える部分には20%の割合を乗じて計算した金額」となっているので、かなり大きな額になります。

災害などのやむを得ない理由がある場合にはペナルティ対象から外れますが、なるべく早く申告するに越したことはありません。

 

また、もし期限内に申告はしたけれど「納付」が間に合わなかった場合。
この場合は「延滞税」というペナルティがかかります。

延滞税は、もともと納付するべき金額に対する利息にあたります。

そのため、もし期限を過ぎてしまった場合でも、1日でも早く納付まで完了できるよう努めることが大切です。

(関連記事)申告期限が過ぎた場合のペナルティについて解説

申告期限の延長はできる?

原則として、相続税の申告期限の延長は認められていません。

しかし、特別な場合に限り延長が認められるケースもあります。

延長できるかどうかはあくまで税務署の判断になりますが、どうしても間に合いそうにない場合は問い合わせてみるのもひとつの手です。

詳しくは以下記事にて解説しています。

(関連記事)申告期限の延長について

期限内に申告を完了するための具体例

申告期限について、具体的な日にちの例を挙げますと

例えば被相続人が死亡した日が2月1日の場合、期限はその年の12月1日となります。

上記の日付が土日や祝祭日にあたる場合は、これらの日付の翌日が期限になります。


また、申告書は原則税務署に持参しますが、郵送で提出することも可能です。

ただし、郵送で提出する場合は消印の日付が提出した日となるので気をつけましょう。

ちなみに郵送時には、紛失防止のため普通郵便ではなく「簡易書留」で送付することをおすすめします。

例外として、申告期限を延長することが可能なケースがあります。

  • 相続人の異動があり、排除などにより誰かが相続の権利を失う場合
  • 遺留分減殺請求がなされた場合
  • 遺贈に関する遺言書を発見した場合
  • すでに生まれたとみなされる胎児が出産によって生まれた場合

このような場合は、税務署に問い合わせてみてください。

相続税申告の期限まで10か月もあるのに間に合わないのはなぜ?

そもそも相続は、被相続人の死亡と同時に開始されます。

しかし亡くなってすぐの1~2か月は、被相続人のお葬式の手配などで忙しく過ぎて行ってしまいます。
49日も過ぎてひと段落したころに、さて相続をどうしよう、となるわけですね。


その後、まず行うのは「相続財産の確認」です。

どんな相続財産があるのか、いくらあるのか、そしてそれを相続するのは誰になるのか。

調べていくと、全然会っていないし連絡も取っていない人が相続人となるケースもあるため、その連絡を取るのにも時間がかかったりと、予想外のことが起きるのも相続ならではです。

 

そしてもし相続財産が高額である場合には、遺産分割協議などで相続人同士で揉める可能性もあります。相続財産が不動産である場合には、どう分けるか、どうお金を工面するかなども考えなければなりません。

もし遺産分割協議で相続人間の話し合いが不調に終わり、家庭裁判所に調停を申し込むことになれば、忙しさに加えて精神的な負担も予想されます。

 

遺産分割協議がまとまり、いざ相続税の申告手続きを行うとなれば、戸籍収集、目録作成、更には遺産分割協議が無事に終了した証明として遺産分割協議書を作成するなど、次々にやる事が降りかかってきます。

 

以上のことから、法律で定められている期限の「10か月間」はあっという間に過ぎてしまう可能性があるので注意しましょう。


色々な手続きと同じで、「まだ期限まで時間がある」ではなく「なるべく速やかに手続きを完了させる」という気持ちで進めましょうね。


この時、もし自分や他の相続人では申告が難しいと判断される場合は、迷わず専門家である税理士に相談してみましょう。

相続に関しては、多くの税理士事務所が無料相談を実施していると思うので、ぜひ活用してみてください。

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まとめ

以上、申告期限について確認しておきたいポイントをご紹介しました。各記事にてより詳しく説明していますので、気になる項目はチェックしてみてください。

基本的には申告期限を必ず守ることが前提となりますので、まずは申告期限がいつになるのかを明確にしておき、計画的に準備を進めていきましょう。 


10ヶ月は十分な期間にも思えますが、実際はあっという間です。

相続税申告は専門性が高く、多くの準備が必要となるため、いつの間にか申告期限が近くなってしまった・・・ということも考えられます。

相続税申告について不安があるときや、申告期限までにご自身で申告をすることが難しいと感じたときは、ぜひ税理士までご相談ください。


当社では初回のご相談を無料で受け付けております!
申告期限が近い場合も、まずはお気軽にご相談ください。
期限後申告にも対応しております。

※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。

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