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相続が発生し、相続税の申告が必要な場合は、相続税の申告期限がいつであるのかをまず確認しなくてはなりません。1日でも期限が過ぎてしまうとペナルティが発生してしまいますので、ざっくりとではなく正確に把握しておく必要があります。
このコラムでは、相続税の申告期限の計算方法や特殊なケースの申告期限の考え方について解説します。
相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内ということは知っていても、では具体的に何月何日が期限になるのか?というと曖昧になってしまうこともあるのではないでしょうか。申告期限の計算方法について詳しく見てみましょう。
10ヶ月といっても、月によって1ヶ月の日数は異なりますよね。相続税の申告期限は、日数ではなく暦に従って計算します。
日本の国税に関する法律「国税通則法」に期間の計算についての規定が定められており、その記載に従います。
(国税通則法より引用)
国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。
一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。
二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
三 前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
このルールに則って、起算日と満了日を計算します。
基本的にはこのような流れで申告期限の日が決まります。
基本的には上記の計算方法で申告期限の日にちが決まりますが、特殊なケースの申告期限について確認しておきましょう。
税務署は土曜日・日曜日・祝日が休業となりますので、申告することができません。計算の結果、申告期限の日が土日祝にあたる場合は、「その翌日以降の平日」が申告期限となります。前倒しにはなりませんので、土日祝に当たる場合は注意しましょう。
被相続人が亡くなったことを知った日が、亡くなった日より後になる場合があります。その場合は、亡くなったことを知った日が相続開始の日となりますので、その翌日から10ヶ月後として期限が決まります。このようなケースでは、相続人が複数いる場合は相続人によって申告期限が変わることも想定されます。
ただし、「相続開始の日」として亡くなったことを後日知った、という事実を税務署に認めてもらわなくてはなりません。基本的に、税務署の解釈は「社会通念上」死亡を知り得た日、となりますので、亡くなった日と亡くなったことを知った日が異なる場合でも、亡くなった日を基準として準備を進めることをおすすめします。
戸籍上の死亡日が特定されていない場合は、記載されている期間の最終日が相続開始の日となります。例として、下記のような記載の場合です。
記載例 | 相続開始の日 |
令和●年●月死亡 | 令和●年●月の末日 |
推定令和●年●月●日死亡 | 令和●年●月●日 |
令和●年●月●日から▲日間 | 令和●年●月●日から▲日後の日 |
財産評価は上記の相続開始の日付を基準として行われます。相続税の申告期限は原則通り、「相続開始を知った日」の翌日から10ヶ月以内です。
例として、父が亡くなった後、その相続が完了する前に母が亡くなった場合、父の相続が一次相続、母の相続が二次相続となります。この場合、母の一次相続の申告期限は母の死亡後10か月となります。
相続人 | 一次相続の起算日 | 一次相続申告期限(当初) | 二次相続の開始日 | 一次相続申告期限 |
母 | 2月11日 | 12月10日 | 4月10日 | 2月10日(翌年) |
子 | 2月11日 | 12月10日 | 4月10日 | 12月10日 |
相続人以外へ遺贈があった場合、受贈者の相続開始は「遺贈があったことを知った日」となり、相続税の申告期限はその翌日から10ヶ月以内となります。
「停止条件付遺贈」とは、被相続人が指定した条件を満たした場合に、遺贈が行われることをいいます。例えば未成年だった相続人が成人した時に遺贈する、といった場合などです。この場合、相続税の申告期限は遺贈の条件が成就した日の翌日から10ヶ月以内となります。
遺言などで相続人の排除が行われた場合、相続の順位が次の相続人に異動します。この場合、次の相続人が相続開始を知った日(一般的には判決の日)の翌日から10ヶ月以内が申告期限となります。
今回のコラムでは、相続税の申告期限の計算方法や特殊な場合の申告期限の数え方についてご紹介しました。
相続税の申告期限の基準は明確に定められていますので、相続発生後、まずは申告期限の日がいつになるのかをしっかりと確認しましょう。また特殊な事情がある場合の起算日については注意が必要です。
申告期限に間に合うよう、早めに準備を進めていきたいものですが、やはり様々な事情でいつの間にか申告期限が近くなってしまった・・・という事態も想定されます。当社では初回のご相談を無料で受け付けておりますので、申告期限が近い場合も、まずはお気軽にご相談ください。期限後申告にも対応しております。
※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。
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