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相続税はいつまでに申告する?期限を過ぎた場合は?新潟の税理士が解説します
相続が発生し、相続税の申告が必要になった時に、いつまでに申告すればよいのか?申告期限を過ぎたらどうなるのか?と気になる方は多いと思います。
相続税の申告において、申告期限内に申告することは非常に重要なポイントとなります。このコラムでは、申告期限が過ぎてしまったり、間に合わない場合のペナルティや対処法について解説します。
相続が発生し、相続税の納税義務が生じた場合、相続人は相続税を税務署に申告しなくてはなりません。相続税の申告には期限が定められており、相続があったことを知った日(多くの場合は、被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内となっています。10ヶ月後にあたる日が土日祝に当たる場合は、その翌日が期限となります。また相続税の納付期限も申告期限と同じ日になりますので、同時に納税も済ませなければなりません。
相続税の申告は、被相続人(亡くなった方)の住所を所轄する税務署に申告書を提出します。相続人の方の住所ではありませんので、特に被相続人の住所が遠方になる場合は注意しましょう。
10ヶ月あれば十分な期間のようにも思えますが、相続税申告には様々な準備が必要となるため、実際はあっという間に過ぎていきます。申告期限に間に合うように、できるだけ早めに準備を進めていきましょう。
相続税の申告期限は必ず守らなくてはなりません。期限が過ぎてからの申告や税務調査で無申告が発覚した場合、下記のようなペナルティやデメリットが発生します。
期限が過ぎてからの申告は、ペナルティとして無申告加算税が課されます。期限後であっても、自主的に申告した場合(5%)と税務調査で無申告が発覚した場合(10%)では、税率が異なります。結果的に、自主的に申告した方がペナルティが軽くなることがわかります。
納税が遅れたことによる延滞税が発生します。期限の翌日から数えて納税が完了した日までの日数に応じて計算された税額が課されます。当然ですが、こちらも早ければ早いほど延滞税の額は少なくなります。
相続税には、税額を大きく軽減できる特例がありますが、特例を適用させるためには、申告期限内に申告することが条件となっています。期限が過ぎてしまうと、本来適用できるはずだった特例が使えず、税額が大きくなってしまう可能性があります。
具体的には小規模宅地等の特例や配偶者控除などが挙げられます。
小規模宅地等の特例について詳しくはこちら
配偶者控除について詳しくはこちら
相続税の申告期限に間に合わない場合は、状況によって対処法が変わってきます。下記に代表的なケースを挙げてみましたので、どのように対応するか見てみましょう。
遺産分割は話し合いがなかなかまとまらず、時間がかかる可能性も想定されます。申告期限内に各相続人の相続財産の配分が確定し、さらに申告書の準備に間に合えばいちばん良いのですが、間に合いそうにない場合はどうすればよいのでしょうか。
このような場合は、まずは申告期限を守ることを優先し、期限内に法定相続分または遺言に従って申告するのが基本的には良いでしょう。相続分が確定したのちに、修正申告(取得財産が増加した場合)または更正の請求(取得財産が減少した場合)を行うか、相続人間で相続税の配分の調整を行います。
また特例を適用したい場合は、申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出します。申告期限から3年以内に遺産分割を終わらせることにより、特例の適用が可能になるというものです。ただし全ての特例が対象ではありませんので注意しましょう。
相続税の申告期限の延長は原則認められていません。但し、定められている条件を満たす場合、申告期限後であっても申告の際に申告が過ぎた理由を証明できる書面を添付することで延長できる可能性があります。延長を申請できる主な事由には以下のようなものがあります。
但し上記のような場合でも、延長できるかどうかは税務署の判断によります。
その他、災害など特殊な理由があったときや、相続人となる胎児がいる場合などの延長できるケースがあります。延長できる最大期間は2ヶ月となっています。
相続税の申告期限は明確に定められていますので、期限に間に合うように早めに準備を進めていきましょう。
これまでの内容でも触れたとおり、相続税の申告は一度申告した後に修正申告や更正の請求も可能です。まずは期限内に申告することを最優先に考えましょう。そのためには、「相続財産の総額」と「法定相続人」を明確にしておくことがポイントです。例えば遺産分割協議が長期化しそうな場合でも、相続財産の総額が明確に分かっていれば、申告期限までに申告し、取得財産が確定した時点で各相続人の相続税の配分を調整することができます。
さらに申告手続きをできるだけスムーズに進めるためには、専門家に相談することをおすすめします。相続税申告に関しては財産評価や特例の適用など、専門性の高いものになりますので相続に強い税理士に相談するのが安心です。
いかがでしたでしょうか?今回のコラムでは、相続税の申告期限が過ぎた場合のデメリットや対処法などをご紹介しました。
相続税の申告期限は原則延長することができず、期限が過ぎた場合の申告はペナルティも発生します。申告期限に間に合わない、または過ぎてしまった場合のリスクをできるだけ軽減するためには、税理士に相談されることをおすすめします。
当社では初回の相談は無料で受け付けております!申告期限が近い場合も、まずはお気軽にご相談ください。期限後申告にも対応しております。
※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。
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