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相続税は基礎控除の枠内であれば、納税義務は発生しません。
それでは、相続財産の額が基礎控除の枠を超えた場合、
その超えた分の税金を全て支払うことになるのでしょうか。
相続税には「税額控除」があります。
税額控除とはある一定の条件のもと相続税額から一定額を差し引きすることができる
制度のことを指します。
つまり、税額を減らすことができる納税者にとって有利な制度となりますため
どのような条件下で適用されるのか以下詳しく確認していきましょう。
相続税の税額控除には6種類あります。
以下、要件を詳しく確認していきましょう。
故人の配偶者(ただし、内縁状態の者は除く)
『1億6千万円』もしくは『配偶者の法定相続分の財産額』
のいずれか大きい金額までにかかる相続税の金額
少しややこしい説明となっておりますが、簡単に説明しますと、
配偶者が相続した財産のうち、1億6,000万円までであれば配偶者の相続税が課税されない
という制度になります。
また、相続財産が1億6,000万円を超えた場合であっても、
法定相続分の範囲内であれば相続税は課税されないという制度になります。
つまり、ほとんどの配偶者は配偶者控除を使えば相続税はかからないと言えるでしょう。
①配偶者控除によって相続税額が0円になったとしても申告書の作成はすること!
そもそも配偶者控除を受けるために、相続税の申告書の作成が必要となります。
配偶者控除を使う際は、必ず申告書の作成をしましょう。
②遺産分割協議が終了していること!
遺言がないとき、もしくは遺言に法定相続人全員の納得がいかないときは
遺産分割協議を行います。
配偶者控除は遺産分割協議が終了してから受けられるものとなりますため、ご注意ください。
故人が亡くなる前の三年以内に、故人から財産の贈与を受け贈与税を支払った人
相続人が過去三年以内に支払った贈与税の金額(上限なし)
贈与税額控除とは、過去三年以内に支払った贈与税額分を控除できる制度です。
故人が亡くなる前の三年以内に故人から財産の贈与を受けていた場合は
その贈与を受けた財産分も相続財産として相続税の計算の中に含む必要があります。
そうすると相続人は、贈与税も相続税も二重で税金を支払うことになってしまうため、
過去三年以内に支払った贈与税については控除できるというものとなります。
ただし、生前贈与を受けた際に贈与税が課されていないものについては、
こちらの控除を適用することができません。
故人の死亡日現在で20歳未満の未成年者
10万円×その未成年者が満20歳になるまでの年数
「満20歳になるまでの年数」について、
その未成年者が一年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。
例えば未成年者の年齢が14歳3カ月のときは3カ月を切り捨てて14歳として計算します。
この場合、20歳までの年数は6年となるため、
控除額:10万円×6年=60万円 となります。
①控除額の方が大きいとき
控除額がその未成年者本人の相続税額より大きいため、
全額が引ききれないことがあります。
その場合は、引ききれなかった控除分をその未成年者の両親、兄弟姉妹などの
相続税額から差し引きをすることが出来ます。
(扶養義務の有無は問いません。)
②過去にも控除を受けているとき
その未成年者が今回の相続以前にも未成年者控除を受けている場合は
控除額が制限される場合があります。
③未成年者控除の対象者
未成年者控除を受けることが出来る人は「法定相続人」に限るためご注意ください。
故人の死亡日現在で、85歳未満の障害者
~一般障害者の場合~
10万円×その障害者が満85歳になるまでの年数
~特別障害者の場合~
20万円×その障害者が満85歳になるまでの年数
※未成年者控除同様に、1年未満の期間については切り上げの扱いとなります。
障害者控除の場合、障害の程度によって控除額が変わる形となります。
障害者の方の区分としましては、以下の通りです。
控除額を計算する際は、障害者区分について注意しましょう。
・控除額の方が大きい場合
⇒控除額が相続税額より大きいため、全額が引ききれないことがあります。
その場合は、引ききれなかった控除分をその障害者の両親、兄弟姉妹などの
相続税額から差し引きをすることが出来ます。
(扶養義務の有無は問いません。)
一次相続と二次相続の間が10年以内だった人
一次相続時にかかった相続税額の一部
まず一次相続と二次相続について見ていきましょう。
例えば、相続人となるAさんという方がいたとします。
Aさんは三年前に母を亡くし相続が発生しました。
そして今年父を亡くし、また相続が発生しました。
このAさんの例で言うと、母が亡くなった時点での一回目の相続が「一次相続」となり
父が亡くなった時点での二回目の相続が「二次相続」となります。
この一次相続と二次相続の間が10年以内である場合に、
「相次相続控除」を使うことが出来ます。
※補足※
一次相続と二次相続の期間を考える際に、1年未満の期間は切り捨てとなります。
例)平成22年3月1日に相続が発生した場合・・・
令和2年2月29日までに二次相続が発生すれば、相次相続控除を使うことが出来ます。
①外国にある相続財産を相続した者。
②外国にある相続財産について、その国の相続税が課された者。
以下の①及び②のいずれか少ない金額
①外国で支払った相続税額
②日本の相続税額×(外国にある相続財産額合計/相続財産の総額)
近年、仕事の都合や退職後の余生を楽しむために海外へ移住される方が増えてきています。
では海外に相続財産がある場合、相続税の計算はどうなるのかと言うと、
海外にある財産は日本の相続税に加えて海外の相続税も課税される場合があります。
すると、日本と海外の相続税が二重課税となってしまうため、
これを回避するために「外国税額控除」の制度があります。
外国税額控除を受けるためには、相続人が日本国内に居住しているのが条件です。
(無制限納税額義務者と言います。)
あくまで「外国税額控除」は、外国の相続税と日本の相続税の二重課税を回避するためのものになります。
よって、故人と相続人が海外に居住して10年を超えている場合は対象とならないため
ご注意ください。
相続税額控除について、ご理解いただけましたでしょうか。
余計な税金を支払わないためにも、自分が控除の対象になるのか必ず確認をしましょう。
新潟県相続協会では、税額控除を含めた相続対策のご相談を承っております。
ご不明な点は、相続税に強い新潟県相続協会までお気軽にお問い合わせください。
※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。
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