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民法上では、法定相続人と法定相続人ごとの相続財産の受取割合(法定相続分)が定められていますが、あくまで法律上で定められている目安となります。
それでは、実際は相続財産どのように分けるのでしょうか。
以下詳しく見ていきましょう。
故人の遺言書がある場合は、遺言書の指示に従って相続遺産を分ける必要があります。
よって、相続が発生した際はまず遺言書の有無を確認するようにしましょう。
遺言書は以下の種類があります。
種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
作成方法 | 自分で遺言の全文・氏名・日付を自書し、押印する | 被相続人が公証人に内容を伝えて、公証人が作成する | 本人が証書に署名・押印した後、封筒に入れ封印をして公証役場で 証明してもらう |
証人 | 不要 | 証人2名以上 | 公証人1名 証人2名以上 |
家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
メリット | ・費用を掛けず、一人で手軽に作成可能 | ・不備などの無効リスクが低い ・紛失の心配がない ・検認の必要がない | ・遺言の存在を明らかにできる ・遺言内容を秘密にできる |
デメリット | ・不備があると無効のリスクあり ・紛失や未発見のリスクあり ・検認手続きが必要 | ・費用が掛かる ・証人が二名必要 ・遺言の内容を他人に開示しないといけない。 | ・検認手続きが必要 ・不備があると無効 |
ここで遺言書に関するよくある質問について見ていきましょう。
基本的に遺言書に記載されている通りに遺産を分けるのが原則ですが、
一部の相続人には遺産を最低限取得することができる権利が保証されております。
これを遺留分と言います。
取得した遺産が遺留分に満たない場合は、他の相続人へ不足分を請求することが可能です。
遺留分については以下の通りとなります。
法定相続人 | 遺留分 |
配偶者のみ | 1/2 |
子(又は孫)のみ | 1/2 |
父母のみ | 1/3 |
兄弟姉妹(又は甥・姪)のみ | なし |
配偶者と子(又は孫) | 配偶者1/4 子1/4 |
配偶者と親 (又は祖父母・曽祖父母) | 配偶者1/4 親1/6 |
配偶者と兄弟姉妹 (又は甥・姪) | 配偶者1/2 兄弟姉妹なし |
例えば、他界した夫が
「友人に遺産の全てを渡したい」と遺言を残したとします。
この場合、友人に全て引き継がれるのではなく、妻は遺留分として1/2引き継ぐことが認められているため、
夫の友人に対して遺留分の不足している分を請求することが出来ます。
(⇒遺留分侵害額請求権と言います。)
先述した通り、基本は遺言書に記載されている内容に従うのが原則となりますが、
相続人全員が遺言書の内容に納得できない場合については、
相続人全員で話し合いを行い、合意することができれば、
遺言書とは異なる内容での相続財産の分け方が認められております。
相続人全員での話し合いについては下記詳しく見ていきましょう。
遺言書が無い場合、もしくは相続人全員が遺言書の内容に納得できない場合は、
相続人全員での話し合いを行って分け方を決めます。
これを「遺産分割協議」と言います。
「遺産分割協議」を開催するにあたって、相続人全員の参加が必須となるため
最初に誰が相続人に該当するのかを確認する「相続人調査」を行います。
相続人調査をするにあたっては、まず故人の出生から死亡までの戸籍謄本を集める必要があります。
また、それと同時にどういった財産があるのかも明らかにしている必要があるため、
「相続財産調査」を行う必要があります。
最後に、遺産分割協議が完了したら、協議において合意に至った内容をまとめた
「遺産分割協議書」についても作成するようにしましょう。
先述した通り遺言書がない場合は、遺産分割協議によって自由に取得財産の分け方を
定め、遺産分割協議書を作成します。
財産の分け方としましては、以下三つのパターンに分けられます。
①現物分割
現金や不動産などの財産を現物のまま分割する方法のことを指します。
こちらの分割方法は手続きが簡単なため、一番オーソドックスな分割方法となります。
②代償分割
相続人の一人が遺産を多く相続する代わりに、他の相続人へ代償金を支払う分割方法
のことを指します。
代償分割にすることで、遺産を公平に分けることができるため、揉めにくいという
メリットがあります。
ただし、代償金は相続人のポケットマネーから出す必要があるためその点ご注意ください。
③換価分割
相続財産を一旦売却してその代金を分割する方法を指します。
不動産などの分けにくい財産を分割する際に有効です。
また、代償相続とは異なり代償金を支払う必要がないため、資金力のない場合でも
適用することができる分割方法となります。
相続財産の中には遺産分割協議の対象外になるものもあります。
それが「みなし相続財産」です。
みなし相続財産とは、相続開始時点では財産として所有していないものでも、
故人の死亡により、相続人が受け取ることになった財産のことを指します。
主なものとしては以下の通りです。
①死亡保険金
生命保険等の契約によって、亡くなった際に支払われる保険金を指します。
②死亡退職金
故人が勤めていた会社から亡くなった際に支払われる場合がある保険金を指します。
専門コンサルタントが丁寧に対応します。
相続財産の分け方についてご理解頂けたでしょうか。
遺産分割協議を経て遺産分割協議書の作成が必要になった場合、「相続人調査」や「相続財産調査」を行う必要がございます。
「初めての手続きで不安・・・」
「何から手を付ければと良いかわからない」
という方は新潟相続協会へ是非お気軽にご相談くださいませ。
初めて相続される方や、相続に関する知識が少ない方でも安心してご利用頂けるよう、
相続税の専門コンサルタントが親身に対応させて頂きます。
※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。
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