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小規模宅地等の特例

土地を相続する際の特例、相続税に強い新潟の税理士が解説します。

小規模宅地等の特例について

相続税には一定の条件を満たした場合に適用可能な「税額控除」があります。

また、税額控除とは別に相続税の負担を軽減することができる特例があります。

 

その代表例が「小規模宅地等の特例」です。

 以下詳しく確認していきましょう。

小規模宅地の特例とは?

 

一言で言うと

「亡くなった人が住んでいた土地を相続する際に、80%引きの金額で相続することができる」

という特例です。

つまりこの特例を適用できるかどうかで、

何百万円、何千万円も負担する相続税額が変わる場合があります。 

 

ただし、この特例を受けるには要件や対象者が限られています。

特例の対象になる人について、以下詳しく確認していきましょう。

小規模宅地の特例の要件とは?

①土地の広さ

 

この特例の名前の通り、

「小規模」な土地が対象となります。

 

面積で言うと「330㎡」

坪数で言うと「100坪」です。

ただ、100坪以上だと特例が使えなくなる訳ではなく

「100坪までが80%引き、超えた部分に対しては通常の評価額」

というものになります。

②相続をした後の居住期間

「土地を相続してから相続税の申告期限まで」住み続ける必要があります。

つまり、約10カ月は住み続ける必要があるためご注意ください。

③遺産分割協議

相続税の申告期限までに遺産分割協議が完了していて、

かつ相続する土地を既に所有していることが条件となります。

小規模宅地の特例の対象者

小規模宅地の特例を受けられる人は三種類に分けられます。

  1. 配偶者
  2. 同居親族
  3. 別居親族

ただし、「③別居親族」(通称:家なき子特例)については適用されるケースがほぼないため基本的には「①」か「②」と考えてください。

①配偶者

故人の配偶者が自宅を相続した際は無条件でこの特例を使うことが出来、

80%引きで土地を相続することが可能です。

また、配偶者が土地を相続した場合は、先述した

「相続した後の約10カ月間の居住期間」の要件は定められておりません。

また、10カ月以内に売却をすることも可能です。

②同居親族

故人と一緒に住んでいた親族が自宅を相続した際にも、自宅の評価額が80%引きとなります。

ここでよくある質問を見ていきましょう。

Q.1 同居親族とはどういった状態を指すのでしょうか。
住民票だけ移していれば問題ないのでしょうか?

「同居親族」とは「一緒に暮らしている実態があるかどうか」を指します。

税務調査の際も、この点に関してかなり徹底的に調べ上げられます。

 

よって、住民票の住所上を「故人の家」にしていた場合でも

実際に住んでいる住所が別にある場合は同居親族とはみなされないためご注意ください。

Q.2 今まで故人と一緒に暮らしていましたが、亡くなったので今の家から引っ越しを
したいです。亡くなってからすぐに引っ越しても良いでしょうか?

この特例を適用する要件として、先述した通り相続をした人は

「相続税申告期限」(=約10カ月間は住み続ける必要があります。

 

よって、亡くなったからと言ってすぐに引っ越しをしてしまったり

特例狙いで一時的に同居するといった場合は特例を適用できなくなってしまうため

ご注意ください。

③別居親族

 

通称「家なき子特例」と呼ばれています。

なぜそのような名称なのかというと、要件上そのような仕組みとなっているからです。

 

要件としては以下の通りです。

 

①自分の持ち家に住んでいないこと

→相続開始前三年以内に自分の持ち家に住んでいた場合は受けられません。

 

②三親等以内の親族や本人の配偶者の持ち家に住んでいないこと。

→相続開始前三年以内に親族や配偶者などの持ち家に住んでいた場合は受けられません。

 

③故人に配偶者や同居親族がいないこと

→配偶者や同居親族が「相続放棄」をした場合、相続人ではなくなりますが

家なき子特例が使えるようにはならないため、ご注意ください。

 

④居住中の家を過去に所有したことがない

→相続開始時に住んでいる家を過去に一度でも所有したことがある場合、受けられません。

 

⑤相続後すぐ(10カ月以内)に土地を売却しない

→相続した土地を申告期限以内に売却した場合は受けられません。

 

⑥親族関連法人所有の家に住んでいない。

→相続開始前三年以内に親族が経営している会社が所有している家に住んでいた場合は

受けられません。

 

土地を居住用以外に使用していた場合

これまで、居住用の土地を相続した場合の特例について確認をしてきましたが、

土地を「事業用」や「貸し出し用」として使用していた場合

どのような扱いになるのでしょうか。

以下詳しく確認していきましょう。

特定事業用宅地等

故人が亡くなる前からその土地で事業を営んでいた場合、小規模宅地等の特例を適用することが出来ます。

要件としては基本的に、以下の二つとされています。

①相続開始三年よりも以前からその土地で事業を営んでいる。

②相続人が相続税の申告期限まで事業を継続している。

貸付事業用宅地等

故人が亡くなる前からその土地で不動産業を営んでいた場合、小規模宅地等の特例を適用することが出来ます。

要件としては基本的に、以下の二つとされています。

①相続開始三年よりも以前からその土地で不動産貸付業を営んでいる。

②相続人が相続税の申告期限まで事業を継続している。

最後に・・・

相続税専門コンサルタントが
親身に対応いたします。
初回相談無料です。

小規模宅地等の特例について、

ご理解頂けましたでしょうか。

この特例を適用した場合としない場合では、

納める税金の額が大幅に変わります。

 

「自分が特例の対象になるのかわからない」

「特例を使うにはどうしたら良いかわからない」

 

少しでも不安のある方は、
相続専門税理士・コンサルタントがいる新潟相続協会へお気軽にご相談くださいませ。

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