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遺留分減殺請求があった場合の相続税申告の対応とは?新潟の税理士が解説します
相続人が複数いる場合は、法律で最低限の相続分がそれぞれの相続人に定められています。しかし故人の遺言や何らかの事情で、本来相続できる財産が確保できない事態となった時はどうなるでしょうか?
このコラムでは、相続人が相続財産を請求できる「遺留分減殺請求」と相続税申告の取り扱いについて解説します。
まず、相続において重要な「遺留分」について理解しておきましょう。法定相続人(兄弟姉妹を除く)には生活の保障という観点から、最低限の相続分が法律で保証されており、これを遺留分といいます。
遺言など何らかの理由で遺留分が確保できない場合、相続人は遺留分に相当する財産を他の相続人に対して請求できる権利があります。
この請求の権利の行使は期限が定められており、相続の開始を知った時から1年以内に請求しなくてはなりません。また相続の事実を知らなかった場合でも、相続開始から10年以内が期限となっています。
遺留分減殺請求後の相続税申告の取扱いについては申告前であるか、既に申告は終わっていた後かで変わってきます。
既に相続税申告が終わっており、遺留分減殺請求の結果、和解成立後に取得した財産の割合が変動した場合はどうなるのでしょうか。
このケースでは、相続人によって和解成立前より財産が増える場合と少なくなる場合があると思いますが、それぞれ手続きが異なります。
相続税の修正申告を行います。修正申告書と和解したことを証明する調書などの書類のコピーを添付した上で、修正申告書を提出します。相続税の納税額が増えることになりますが、和解成立の翌日から4ヶ月以内に修正申告を行えば、延滞税はかかりません。
相続税の還付を受けるため、更正の請求を行います。修正申告ではありませんので注意しましょう。期限は修正申告と同じく、和解成立の翌日から4ヶ月以内です。
財産が減少した相続人が複数いる場合は、各自で請求書を提出しなければなりません(連名での提出は不可)。また財産が増加している他の相続人が修正申告を行っていることが必要です。修正申告書が提出されていないと、遺産総額に対する納税額が正しく申告されているかどうかの確認ができないためです。
更正の請求は税務署で内容の誤りがないかどうか精査され、正しい請求であることが確認でき、認められれば承認通知書が税務署から発行され、相続税が還付されます。
相続税の申告期限は相続開始を知った時から10ヶ月以内とされています。遺留分減殺請求があった場合、この期限までに遺留分が確定すればその額に従って相続税申告を行うことができますが、やはり交渉や調整に時間がかかり、申告の期限に間に合わないケースも想定されます。
そのような場合、相続税の申告はどのように行うのでしょうか?申告期限までに遺留分が確定していない場合は、遺留分減殺請求がなかったものとして、遺言通りに相続税申告を行います。遺留分が確定したら、上記の通り、4ヶ月以内に修正申告または更正の請求を行います。
今回のコラムでは遺留分減殺請求と相続税申告の取り扱いについて解説しました。
遺産分割協議と遺留分の確定は相続税申告において重要な意味を持つことになります。遺留分減殺請求後の修正申告や更正の請求を正しく行うためには、税理士にご相談いただくのが安心です。当事務所では相続税申告に強い税理士が無料相談を承っております。
※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。
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