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相続が発生し、相続税の申告が必要になった時に、自分でできるのか?それとも税理士に依頼するべきか?と悩む方は多いのではないでしょうか。
相続税の申告は所得税の確定申告よりも難しく、ハードルが高いイメージがあると思います。このコラムでは、相続税の申告が自分でできるのかの判断ポイントや自分で申告する場合のメリット・デメリットなどを解説します。
自分で申告するか、税理士に依頼するか迷っている方はぜひ参考にしてみてくださいね。
相続が発生し、相続税の納税義務が生じた場合、相続人は相続税を税務署に申告しなくてはなりません。相続税の申告には期限が定められており、相続があったことを知った日(多くの場合は、被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内となっています。
10ヶ月は十分な時間のようにも思えますが、相続税申告には様々な準備が必要となるため、実際はあっという間に過ぎていきます。なるべく早めに準備を進めていきたいものですが、ここで相続税の申告を自分でするか、税理士に依頼するかという判断に迷うこともあるのではないでしょうか。もちろん、専門家の税理士に依頼すれば安心ですが、決して安くはない税理士報酬も発生します。
ちなみに相続税を自分で申告している人の割合は、全体の1~2割ほどというデータがあります。割合は少ないですが、自分で申告している人もいますし、申告に特別な資格が必要ということもありません。
まずは、そもそも相続税の申告が必要なのかどうかを確認しましょう。
相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。相続財産から基礎控除額を差し引いてプラスになった場合に、納税義務が発生します。
相続人が自分だけであれば、遺産分割協議も必要なく、仮に間違いがあったとしても自己責任で済みます。相続人が複数の場合は、何かあった時に他の相続人にも影響を及ぼすことになりますので、税理士に依頼するのが無難です。
生前贈与や名義預金(名義人と実際に通帳を管理している人が一致していない口座)がある場合は、相続税の申告に大きく関わってきます。税務調査でも指摘されやすい項目のため、税理士に依頼して正しい申告を行うのが安心です。
相続税が発生するものの、相続する財産が多くはない場合は、仮に申告間違いがあったとしても、追徴税額はそれほど大きくはなりません。目安となるのは、総額5,000万以下です。それ以上の額の財産は、誤りがあった場合の追徴税やペナルティの額も大きくなりますので、税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税計算において、土地の評価は知識のない一般の方には非常に難易度の高いものとなります。相続財産に土地が含まれる場合は、ミスが起こらないよう税理士に依頼しましょう。
ここまでご紹介したケース以外は、基本的に税理士に依頼した方が安心といえます。
特に下記の項目に当てはまる場合は、誤りがあった時のリスクも大きくなりますので税理士に依頼することをおすすめします。
「相続税申告を自分でもできるケース」でも触れましたが、相続税計算では財産の評価が重要になりますが、その中でも土地の評価は専門家でないと難しいものです。特に土地を複数相続する場合や評価額が高くなると予想される場合は、適正な税額となるよう、税理士に依頼しましょう。
相続税に関する主な特例としては、配偶者控除や小規模宅地等の特例などがあります。特例を適用したい場合、結果として税額が0になるとしても、相続税申告が必要となります。
正しく確実に特例を適用するために、適用条件を理解している税理士に依頼することをおすすめします。
生前贈与された財産がある場合、相続税の計算に大きく関係してくるため、申告の難易度が上がります。
相続税には「生前贈与加算制度」があります。相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続財産として加算されるというものです。また生前贈与として「相続時精算課税制度」(2,500万円までの贈与が非課税となる特例)を利用している場合も、非課税であった財産を相続時に精算する必要があります。
このように生前贈与された財産がある場合は、申告の内容が複雑になりますので、税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税申告を自分でする場合のメリットとデメリットを知っておきましょう。
自分で申告するメリットはやはり税理士報酬がかからないことでしょう。一般的に、税理士報酬の料金設定は遺産総額の0.5~1%となっています。仮に財産総額が一億円なら、税理士報酬は50万円~100万円が目安です。自分で申告することで、この支払いがなくなります。
相続税申告は確定申告とは異なり、一生に一度あるかどうかが殆どで、より専門性のある内容となります。正しい申告をするためにはやはり相応の知識は必要ですし、必要書類を確認し、収集する手間も多くかかります。
自分で申告する場合、やはり相続財産の評価や計算に誤りが生じてしまう可能性が大きくなります。本来ならもっと税金が抑えられたはずが、過大に税金を支払うことになってしまったり、反対に過少申告となり延滞税や加算税が課せられてしまう場合も考えられます。結果的に、税理士報酬を払うより高くついてしまうことがあるかもしれません。
相続税申告において、最も難しいとされるのが相続財産の評価です。特に土地や不動産の評価は知識のない人には非常に困難なものとなり、適正な評価ができずに過大に相続税を支払ってしまう結果になることも考えられます。
それでは実際に相続税申告の手続きはどのような手順となっているのか、簡単に見てみましょう。
まずは税務署で相続税申告の手引きを入手し、必要書類を確認しましょう。相続税申告には多くの書類を準備する必要があります。
相続税申告の手続きにおいて、最も重要となるのが相続財産の評価です。国税庁の定めている財産評価基本通達に基づき、財産を評価します。この作業は専門家の税理士でないと非常に難しく、手間のかかるものとなります。
財産の評価が完了したら、相続税申告書を作成します。相続人が複数いる場合は遺産分割協議を行い、遺産分割協議書も合わせて作成します。
いかがでしたでしょうか?今回のコラムでは、相続税の申告が自分でできるケースや自分で申告する際のメリット・デメリットなどをご紹介しました。
難易度の低いケースでは自分で申告することもできますが、その判断基準に当てはまらない時は基本的に、税理士に依頼するのが安心です。税理士報酬は決して安くはないですが、相続税は正しい申告が出来なかった時のリスクも大きくなり、結果的に依頼した方が良かった…ということもあるかもしれません。
また税理士にも得意分野がありますので、「相続税申告」に強く、経験が豊富な税理士に依頼するようにしましょう。専門家である税理士に依頼することで、適正な財産評価を行い、納税額を最小限にできます。
当社では初回の相談は無料で受け付けております!自分で申告できるのか?と迷っている方はまずお気軽にご相談ください。
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