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Q. 相続税評価額とは…?
A.相続税を計算するための財産の評価額のこと。
相続税を計算するために、相続する全財産の価値を知る必要があります。
財産の集計をする際に、相続税は時価(その時々での値段)での評価が原則です。
ただ、現金や預金などは金額そのものが時価となりわかりやすいですが土地、建物、株式などは時価の判断がしにくいものとなります。
そこで国税庁が「財産評価基本通達」という相続税評価額を求めるためのルールを定めています。
各財産をどのように評価していくのか、順番にみていきましょう。
現金:亡くなった日にあった金額
(※1)既経過利息とは…
相続発生時には受け取っていないが、仮に解約した場合に支払われる金額の利息のこと。
定期預金は利息がある程度の額になっていても通帳には明記されないことがあります。
よって、その利息分を加算して財産の額とします。
土地
「路線価方式」か「倍率方式」によって算出します。
★路線価方式
毎年国税庁より発表される路線価を基準に評価する方式のことを指します。
★倍率方式
固定資産税評価額(※1)に国税庁が毎年定める倍率を掛けて計算する方式のことを指します。
(※1)固定資産税評価額とは…
各市町村が算定する固定資産税の基準となる価格のことを指します。
確認する方法としては、毎年4月頃に各市町村より送られてくる「固定資産税納税通知書」の中にある「課税明細書」に記載があります。
建物
「固定資産税評価額」にて評価を行います。
持ち家であれば固定資産税評価額そのものの額で、
貸家であれば固定資産税評価額×0.7の額で計算をします。
死亡保険金や死亡退職金については、故人の死亡時にはない財産ですが、故人の相続発生を理由として相続人がもらえる財産となるため、相続財産の中に含める必要があります。
なお、死亡保険金・死亡退職金については法定相続人一人当たり500万円の非課税枠があり、そちらを差し引いた後の額が評価額となります。
また、法定相続人は相続放棄をした人の分も含みます。
例)法定相続人3名の場合
(非課税枠)500万円×3名=1,500万円
貴金属・宝石については原則として時価を評価額とします。
★時価の確認方法
⇒専門家の鑑定を受けた価格にて評価をする場合が多いです。
専門の鑑定士か質屋などの買い取り業者に鑑定してもらいましょう。
また、金の場合は故人が亡くなった日の金の価格によって相続税評価を行います。
ただし貴金属の中に金が含まれており、金の割合が不明の場合は、専門家へ鑑定を依頼するようにしましょう。
※補足
評価額が5万円を超える宝石・貴金属については1つずつ計上していく必要がありますが、5万円以下のものについては1つずつ相続税評価を行わず、
「貴金属一式 〇万円」といったように、1つにまとめて計上することが可能です。
貴金属・宝石同様に、自動車についても時価を基準に相続税評価額を決定します。
★時価の確認方法
⑴売買実例価額での評価
⇒同車種、同程度の使用状況の中古車の買い取り価額を参考にする評価方法です。
インターネットオークションサイトの落札価額や、中古車販売業者の販売価額を参考にします。
⑵精通者意見価格での評価方法
⇒中古車買い取り業者の買い取り見積額を参考にする評価方法です。
直接業者へ持ち込む方法もありますが、インターネットでの買い取り見積りを活用する方法もあります。
株式の評価方法は「上場株式」と「非上場株式」で異なります。
上場株式の評価方法
以下四つのうち、最も低い価額が評価額となります。
故人が亡くなった日の最終価格
故人が亡くなった月の最終価格の平均額
故人が亡くなった前の月の最終価格の平均額
故人が亡くなった前々月の最終価格の平均額
※最終価額とは、その日の最後についた取引価格のことを指します。
非上場株式の評価方法
非上場株式の評価方法については、会社の規模や資産・負債など様々なことに考慮する必要があるため、専門的な知識が求められます。
評価については、是非専門家である当方へお気軽にご相談くださいませ。
相続税の評価額について、ご理解いただけましたでしょうか。
相続税を計算する前提として、まずは相続税評価額を確実に求めることが大切です。
財産評価は複雑なものもあり、専門的な知識が求められます。
何かお気になる点があれば、相続に強い税理士が所属する新潟相続協会まで、お気軽に相談ください!
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