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法定相続分について、相続に強い新潟市の税理士が解説いたします
「相続」とは、亡くなった方(被相続人)の財産(すべての権利や義務)を、相続人(一人または複数人)が引き継ぐことを言います。
法律では「法定相続」と呼ばれ、遺産の相続割合を民法で定めたものを「法定相続分」といいます。
民法では、この相続人の範囲(法定相続人)や法定相続分を定めており、今回は民法相続についてもう少し詳しく説明していきますね。
「遺産」は、亡くなった人の財産のことをいい、主に以下のようなものがあります。
【プラスの財産】
・現金、預貯金、外国通貨
・有価証券(株式、投資信託、公社債等)
・動産(車、家具、貴金属、骨とう品、船舶、飛行機等)
・不動産(土地、建物、山林等)
・知的財産権(特許権、著作権等)
・債権(売掛金、貸付金、立替金等)
・借家権、借地権
・仮想通貨
・慰謝料請求権、損害賠償請求権
・電話加入権等
【マイナスの財産】
・借金
・買掛金
・未払金(経費、税金、家賃、慰謝料、損害賠償等)
・保証債務
・預り金(敷金、保証金等)
被相続人が亡くなった時から相続が開始されますが、遺産放棄や相続放棄しない場合は「単純承認」と言ってプラスとマイナスどちらの財産も相続することになります。
相続開始日は、原則として「被相続人が死亡した日」となります。
相続開始日を確認する一番簡単な方法は戸籍を確認するとよいでしょう。
相続開始の判断として、7年間生死不明であり、民法で決められている失踪宣告によって死亡とみなされた場合も含まれます。
民法にて、相続人の範囲が定められています。
被相続人の配偶者がいる場合は、必ず相続人になります。
配偶者以外の人は、次の順序で相続人になります。
<第1順位>死亡した人の子どもまたは直系卑属(孫、ひ孫)
<第2順位>死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
<第3順位>死亡した人の兄弟姉妹(およびその子供)
相続できる配偶者や子などは、法律上の関係である必要があり、内縁関係の人は相続人に含まれません。
また、相続放棄をした人は、最初から相続人でなかったものとされます。
義理の子供(婿、嫁)や配偶者の連れ子、他の家族と特別養子縁組をしている子供、義理の父母(舅、姑)、義理の兄弟姉妹は、どれだけ仲が良くても相続人には該当しません。
法定相続分とは、遺産の相続割合を民法で定めたものです。
原則、以下のように法定相続分を分けることになります。
①配偶者のみ
⇒ 配偶者100%
②配偶者と子供が相続人
⇒ 配偶者1/2、子供1/2(複数人いる場合は1/2を全員で分ける)
③配偶者と直系尊属が相続人
⇒ 配偶者2/3、直系尊属1/3(複数人いる場合は1/3を全員で分ける)
④配偶者と兄弟姉妹が相続人
⇒ 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(複数人いる場合は1/4を全員で分ける)
※遺産を分ける場合は、原則均等に分けます。
もし②で子供が3人いる場合は、配偶者1/2、子供1人当たり1/6ずつになります。
民法では、子供は婚姻届を提出して夫婦となった法律上の夫婦の間に産まれた「嫡出子(ちゃくしゅつし)」と婚姻届を提出していない内縁の間に産まれた「非嫡出子」に分けられます。
しかし相続においては、平成25年の民法改正により、嫡出子と非嫡出子の相続分は同等とされることとなりました。
ただし、「非嫡出子」は父親の認知の有無で相続人となるかが決定されます。
もし家族に内緒で認知をした場合には、相続争いに発展するかもしれないので注意しましょう。
また、実子、養子にも相続の際の区別は設けられていません。養子は実親と養親の双方からの相続を受ける権利を有することになります。
ちなみに、再婚した妻の連れ子は相続人とはなりません。もし相続人にしたい場合は、夫と連れ子で養子縁組をする必要があります。
被相続人の生命を侵害するような行為を故意に行った場合は、その相続人は相続欠格となり相続権を失います。
しかし、正当防衛や過失致死など故意でない場合は欠格事由にならない場合もあります。
また、被相続人に対する詐欺や脅迫により遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合も欠格事由となります。
この記事では、今回は民法相続についてご紹介しました。
このように、相続には死亡、もしくは生前の意思、法律の規定によって所有している財産を特定の者へ承継する、つまり受け継がれる法律であり、その相続人となる人も法律によって範囲が厳格に定められているのです。
また、法律は常に改正されていくため、相続税申告等を依頼する場合は新しい情報に強い税理士に依頼できるとよいですね。
相続は、いきなり発生します。
ご不明な点があれば、相続に強い新潟の税理士にご相談ください。
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※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。
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