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相続で揉めやすいケースとは?相続税に強い新潟市の税理士が解説いたします

相続トラブルはなぜ起こる?
よくある原因と事例まとめ

相続が発生すると、仲の良い家族でもトラブルに発展することがあります。

相続をめぐるトラブルは、資産の多さに関わらず、どの家庭にも起こり得る身近な問題です。

本記事では、相続トラブルが起こる主な要因と、実際にトラブルが起きやすいケースをもとに、予防のために知っておきたいポイントを解説します。円満な相続のために、今できる対策を考えていきましょう。

相続トラブルはなぜ起こる?

相続トラブルは相続人同士で、主に遺産分割に関して考え方の相違や感情的な対立により争いが起こるものです。

例え家族であっても、相続争いが起こってしまう理由はなぜでしょうか。

大きく分けると、「相続財産」に関わる問題と、「相続人(家族)」に関わる問題があります。具体的な事例は後ほどご紹介していきます。

被相続人の意思を尊重することが大切

相続争いでまず考えなければいけないこととして、相続においては平等に分割することではなく、被相続人の意思をまず尊重することが大切です。

相続でトラブルが発生した時は、自身の権利を主張するだけでなく、状況を正確に把握し、かつ最大限被相続人の意思を実現できるように努めることが求められます。

相続で揉めやすい家とは?

「うちはそんなに財産がないから、トラブルにはならない」「揉めるのはお金持ちの家では?」とお考えではないでしょうか。

実は相続トラブルは、相続財産が5,000万円以下の家で発生した割合が最も高い(全体の約8割)、という過去の統計もあります。

相続トラブルは遺産の額に関係なく、相続人それぞれの主張や考え方、立場の違いから発生します。普通の家庭だから大丈夫、ということは決してないのです。

相続の生前対策を何もしていなかった

相続トラブルになりやすい原因の一つとして、被相続人が生前対策をしていなかった、遺言書を遺していなかった、ということが挙げられます。

相続トラブルは遺産の額とは関係ない、とお伝えしましたが、この点では資産家の方ほど生前にしっかり対策を行っている、というケースが多いようです。

相続トラブルになりやすいケースの例

それでは実際に相続トラブルを招きやすいケースについてご紹介していきます。

相続トラブルの原因

相続財産に関わるトラブルの例

遺産が自宅不動産のみである

主な遺産が不動産のみ、特に自宅不動産のみであるというケースは、自宅を相続する相続人とその他の相続人の間で大きな差が生じてしまいます。

そのため他の相続人が納得できない、という場合は代償分割で他の相続人に代償金を支払う等の対応が必要になります。

【不動産を含む相続は揉めやすい?】

前提として不動産は物理的に分けることが難しいため、不動産を含む相続は意見が折り合わずトラブルの要因となりやすいといえます。

不動産以外にも遺産がある場合は、被相続人がなるべく不公平にならないような遺産分割の内容を遺言で遺しておくとトラブル回避につながります。

被相続人が会社を経営していた

被相続人が会社を経営していた場合、会社の財産も相続財産となります。会社に関わる遺産は高額となるため、会社を継承する相続人と、その他の相続人との間に格差が生じます。

会社と関連のない遺産は後継者以外の相続人へ相続させるなど、なるべく不公平感を残さない遺言書を作成しておくことが望まれます。

遺言書の内容が偏っている

被相続人が遺言書を遺していた場合、原則として法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。

しかし明らかに不公平な内容の遺言書だった場合、相続人が納得できず遺産分割で揉める可能性があります。

例えば第三者に全ての財産を譲る、一人の相続人にのみ多くの財産を相続させる、などの内容です。

法律では、兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」という最低限の遺産を相続できる権利を認めています。そのため、著しく偏った内容の遺言書を遺したとしても、相続人には最低限の相続分を取り返す権利があり、相続トラブルに発展する可能性もあるのです。

被相続人の思いとして、「この人に財産を遺したい」という意思を実現することは大切ですが、結果としてトラブルを引き起こさないために、最低限遺留分については配慮して遺言書を作成すると良いでしょう。

特定の相続人が生前贈与を受けていた

相続人の一人が、被相続人の存命中に生前贈与を受けている場合があります。

この贈与が多額なものであると、相続時に公平性がないとしてトラブルの要因となる可能性があります。

生前贈与の際には、他の相続人に対して偏った贈与にはならないかどうかを十分に考慮した上で行うことが必要です。

また本当に贈与が行われたのか?贈与に当たるのではないか?といった点は遺産分割協議で争点となりやすいため、生前贈与の際は贈与契約書を作成しておきましょう。家族間だからと曖昧にしておくと、後々トラブルを生みやすくなります。

特定の相続人が被相続人の財産管理をしていた

被相続人と同居していたり、生存中からサポートしていた特定の相続人が、被相続人の通帳などを管理しているケースがあります。

このような状況において、その相続人が他の相続人にすべて財産を開示すれば相続財産を正確に把握できますが、財産を開示してくれない、また遺産の使い込みや財産隠しの疑いから遺産分割が進まずトラブルになる可能性があります。

この場合、他の相続人の立場からは遺産調査を行うことが必要になります。

生前の被相続人の立場からは、ご自身で財産管理が難しい、と感じた時点で任意後見制度の利用を検討することもひとつの選択肢です。任意後見制度では家族ではない第三者が財産管理を行うことができるため、相続発生時に財産が開示されない、といった状況を回避できます。

相続人(家族)に関わるトラブルの例

特定の相続人が被相続人の介護をしていた

相続人の一人が被相続人の介護を献身的に行い、他の相続人はしていなかったという場合も、トラブルとなりやすいケースです。

その相続人に「寄与分」が認められると、法定相続分よりも多くの遺産が相続できます。

心情的に、献身的に介護を行った相続人が他の相続人と同等の相続分であることに納得できない、ということは不自然ではありません。

しかし他の相続人が寄与分を認めないことで、トラブルに発展する可能性があります。

このようなケースでは、被相続人が介護をしていた相続人に配慮し、かつ他の相続人の遺留分を侵害しない範囲での遺産分割を遺言書で遺しておくと良いでしょう。

家族関係が複雑・想定外の相続人がいた

被相続人の家族関係により、相続人が誰になるかを注意すべきケースがあります。

想定していなかった相続人が存在していた場合、家族間に大きな動揺を与えることが考えられ、相続分で揉める可能性があります。

被相続人の家族関係と相続人
【被相続人の家族関係と相続人】

・被相続人が離婚・再婚していた

前妻・前夫には相続権はありませんが、子がいた場合、その子は相続権を有します。再婚後の子がいた場合は、同等の相続分となります。再婚前の子を遺産分割に加えることなく、相続を進めることはできません。

・認知済みの子がいた

配偶者ではない相手との間に認知された子がいた場合、配偶者との子と同様に正当な相続権を有します。

認知した子の存在は、相続時に初めて戸籍謄本で発覚するケースもあり、生前に家族に知らされていなかった場合は、精神的な動揺を与えることは避けられません。生前にその子の存在を知らせておくことが望ましいでしょう。

・内縁のパートナーがいた

法律上は、内縁のパートナーに相続権はありません。他に法定相続人がいれば、遺産は法定相続人に渡ります。

内縁のパートナーに財産を遺したい場合は、遺言書を遺しておくなどの生前対策が必要です。

・子のいない夫婦

配偶者は必ず相続人となりますが、被相続人に生存する父母・兄弟姉妹がいた場合は、相続権があります。

まとめ

相続トラブルは「資産が多い家庭だけの問題」と思われがちですが、実際にはどんな家庭にも起こり得ます。遺産の内容が不動産中心だったり、遺言書がなかったり、家族関係が複雑だったりすると、仲の良い家族でも思わぬ争いに発展することがあります。

トラブルを防ぐためには、被相続人が生前からの早めの対策が有効です。状況によっては専門家に相談することも検討してみましょう。

相続は突然やってくるものです。だからこそ「まだ先のこと」と思わず、日頃から少しずつ準備しておくことが、家族の絆を守る一番の方法になります。

 

 

ご不明な点があれば、新潟の税理士までご相談ください。

 

※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。

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