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結婚という形を選ばず、内縁関係や事実婚として人生を共に歩む方も増えています。しかし、法律上は「配偶者」と認められないため、相続権がなく、大切なパートナーに財産を遺したいと願っても、そのままでは実現できません。
内縁関係のパートナーに財産を引き継ぐには、適切な対策を取ることで実現が可能となります。
このコラムでは、内縁関係にある方が安心してパートナーに遺産を引き継げるようにするための方法を解説します。
内縁関係にあるパートナーには、法律上の相続権がありません。
法的に定められた「法定相続人」は被相続人の家族関係にあたる人であり、法的な夫婦ではない内縁の妻や夫はその定義からは外れます。
そのため、他に法定相続人の資格を持つ人が存在すれば、その人に財産が渡ります。
内縁のパートナーに遺産を残すためには、適切な生前対策が必要です。
内縁のパートナーとの間に子がいる場合、その子を父親が認知していれば正当な相続人の資格があります。しかし認知していなければ相続権がないため、子に財産を遺したい場合は認知が必要です。
例えば法的な配偶者や離婚した相手との間にも子がいたとすると、その子と同等の相続権を持つことになります。
内縁のパートナーには相続権がありません
内縁関係にある事情は人さまざまですが、法律婚と比較すると法的な保護を受けることが難しいのが実情です。
前提として内縁のパートナーには相続権がありませんが、法律婚の配偶者は常に第一順位の相続人であり、さらに配偶者控除など税法上の優遇措置も設けられています。
内縁のパートナーに遺産を残すための、最も確実で有効な方法は、婚姻届けを提出し正式な夫婦となることです。籍を入れればパートナーはお互いに法定相続人となります。
とはいえ、その選択が出来るのなら悩むことはない、という方も多くいらっしゃるでしょう。様々な事情や考え方から、あえて夫婦という形を選ばず内縁関係や事実婚の形を取っておられることと思います。
しかし相続について考えた時に、もし籍を入れることに弊害がない状況であれば、相続のために検討されることも視野に入れてみてはいかがでしょうか。
ここからは内縁関係のまま、パートナーに遺産を遺すための方法について解説します。
主な対策方法は、「遺言書の作成」「生前贈与」「生命保険」です。
「相続」とは法定相続人が被相続人の遺産を引き継ぐことを指しますが、相続人以外の人に遺言書で財産を遺すことを「遺贈」といいます。
内縁のパートナーに財産を遺したい、という意思がある場合は、遺言書でその旨を記載することが有効な方法のひとつです。
遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、作成の際は、「公正証書遺言」がより安心です。
公正証書遺言とは、証人2名のもと公証人が作成し、公証役場で保管するものです。形式的な不備や無効な遺言書であるリスクが少なく、相続トラブルの可能性を軽減できます。
| 法定相続人(配偶者) | 内縁関係 | |
|---|---|---|
| 相続税の税率 | 兄弟姉妹のみ2割加算の対象 | 2割加算の対象 |
| 配偶者控除 | 適用可 | 適用不可 |
| 小規模宅地等の特例 | 要件を満たせば適用可 | 適用不可 |
| 不動産取得税 | 免除される | 課税される |
| 不動産の登録免許税 | 軽減措置あり | 通常どおり |
| その他 | 遺留分あり | 遺言書で指定された遺産を取得 |
生前に贈与契約を結び、財産を贈与することで、内縁のパートナーに確実に財産を渡すことができます。
生命保険金の受取人を内縁のパートナーに指定します。遺産分割の必要もなく、受取人に指定した人にスムーズにお金が渡ります。
亡くなった方に法定相続人が存在しない場合、原則として財産は国庫に帰属します。
しかし相続権はないものの、被相続人と特別な関係にあった人が、「特別縁故者」として認められると、遺産の全部または一部を取得できる可能性があります。
特別縁故者として認定されるためには、家庭裁判所に「特別縁故者に対する財産分与の申し立て」を行います。
内縁のパートナーは特別縁故者として認められる可能性がありますが、家庭裁判所の裁量により決定されます。
内縁のパートナーが亡くなった後、一緒に住んでいた家にそのまま住み続けることは可能なのでしょうか。その家がパートナーの持ち家だった場合は、特に懸念される点かと思います。
他に法定相続人がおり、遺言書もない、という状況では住む場所を失くしてしまう、という状況も可能性としてないわけではありません。ただ実情として、判例では内縁のパートナーを保護するケースが多いようです。
相続では、「配偶者居住権」「配偶者短期居住権」という権利があります。
被相続人が亡くなった後も、一定の要件を満たせば配偶者がその建物に所有権を持たずとも無償で居住できるという権利です。
この配偶者居住権は、内縁のパートナーには適用されません。
既に述べたように、居住する場所については内縁のパートナーが保護されるケースが多いものの、確実とはいえません。遺言や贈与などで生前の対策を行うことが望まれます。
これまで見てきたとおり、内縁関係では法的な保護を受けることが難しい場合が多いのが現状ではありますが、内縁関係でも可能な契約についてご説明します。
内縁のパートナーと賃貸住宅に住んでいた場合、パートナーが亡くなった後も所定の手続きを行うことで引き続き居住する権利を引き継ぐことができます。
原則として亡くなったパートナーに相続人がいないことが条件になります。
遺族年金は被相続人の遺族に支給されるものですが、内縁のパートナーでも一定の要件を満たせば受け取ることが可能です。
受給の条件としては、生計を共にしていたこと、事実婚(内縁関係)を証明できることなどがあります。必要な書類を準備し、申請手続きが必要です。
内縁関係では法律上の相続権が認められないため、何も対策をしていなければ大切な人に財産を残せない可能性があります。
しかし、遺言書の作成や生前贈与、生命保険の活用など、適切な対策を取ることで想いを形にすることは十分に可能です。状況に応じた最適な方法を選ぶためには、専門家へご相談されることも検討してみてくださいね。
ご不明な点があれば、新潟の税理士までご相談ください。
※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。
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