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相続人が存在しない時に財産はどうなる?相続税に強い新潟市の税理士が解説いたします

特別縁故者とはどんな人?
法定相続人がいない場合に財産分与が認められるケースとは

亡くなった方に身寄りがなく、法定相続人にあたる人が存在しない場合、被相続人の財産はどのような扱いになるのでしょうか。 

一定の要件を満たした場合、法定相続人の資格がなくとも、家庭裁判所の判断により財産の分与が認められた人を特別縁故者といいます。今回は特別縁故者について、どのような人が該当するのか、また手続きの流れや相続税の注意点などを解説します。

法定相続人がいない場合、遺産はどうなる?

被相続人に法定相続人がいない場合、その人の遺産はどうなるのでしょうか。

通常、その遺産は国庫に帰属します。しかし、被相続人と特別な繋がりがある人が特別縁故者として認められれば、財産を取得できる可能性があります。

特別縁故者とは

では具体的に、特別縁故者として認められるのはどのような人でしょうか。

特別縁故者の基本的な定義は、被相続人と特別な縁故があり、被相続人の財産の取得を認められた人のことです。家庭裁判所に申立てを行い、認められた場合に限り財産の取得が可能となります。

特別縁故者に該当する要件については後述しますが、内縁の家族や献身的に被相続人の介護や看護に努めた人などが代表的な例です。 

特別縁故者として認められるには、要件に該当する人物である他にも条件があります。

法定相続人がいないことが確定している

被相続人に法定相続人がいる場合、どんなに疎遠であったり関係が悪かったとしても、法定相続人が遺産を相続します。特別縁故者が認められるのは、あくまでも法定相続人が存在しない場合に限ります。

遺言書が存在しないこと

法定相続人の有無にかかわらず、遺言書がある場合はその内容が優先されます。例え法定相続人が存在しないとしても、特別縁故者は認められません。

法人でも特別縁故者になり得る

特別縁故者は個人でなく、法人・団体でも認められる可能性があります。被相続人が生前に深く関わっていたり、私財を投資してきた団体などがその例です。

特別縁故者に該当する要件

では、特別縁故者として認められるのはどのような人物なのでしょうか。特別縁故者に該当する要件については、民法第9583に示されています。

被相続人と生計を同じくしていた者

法的な婚姻関係ではない内縁の配偶者や事実上の養子、被相続人と共同生活をしていた人などが該当します。

被相続人の療養介護に努めた者

同居してはいないが、生前に献身的に看護・介護にあたった人です。親族でも、親族でない人でもかまいません。但し、業務として報酬を得ていた場合は除外となります。

その他、被相続人と特別な縁故があった者

上記以外に、被相続人と特別に密接な関係にあった人で、被相続人が財産を譲っても良いと考えても妥当だと思われる人に、特別縁故者として認められるケースもあります。

どのような関係性であったのかは様々な状況が考えられますが、最終的に家庭裁判所の判断により決まります。

特別縁故者の申立て請求の流れ

法定相続人が存在せず、要件に該当すると思われる場合でも、自動的に特別縁故者となるわけではありません。然るべき段階を踏んで、家庭裁判所に申立て請求を行う必要があります。その流れを見てみましょう。

なお、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に各申立てを行います。

①相続財産管理人の専任の申立て

まず最初のステップは、相続財産管理人の専任の申立てを行うことです。

相続財産管理人は、その名の通り遺産を管理し、適切な処分や特別縁故者への分与を行う人のことをいいます。

そもそも被相続人には法定相続人がいない(と思われる)状況であることから、遺産を管理する専門家をまず選任してもらうことが必要になるのです。

②法定相続人の捜索

相続財産管理人が選任されると、法定相続人の調査が開始されます。

期間は官報公告より6ヶ月間となっており、この期間に法定相続人の存在が明らかになれば、その人が相続することになります。

③財産の整理

この間に、相続財産管理人は債務の処理や遺贈の対応など、財産の整理を行います。

この段階で財産がプラスで残った場合、特別縁故者への財産分与の対象となります。

④特別縁故者の相続財産分与の申立て

6カ月を経過した後、法定相続人が見つからなかった場合、法定相続人の不存在が確定します。

この時点で、初めて特別縁故者の相続財産分与の申立て請求の権利が認められます。この申立てには期限があり、官報公告の満了から3ヶ月以内に行う必要があることに注意しましょう。

第三者と相続

このような段階を経ていきますので、特別縁故者として認められるには、1年以上の長い時間を要すると考えておくのが良いでしょう。

法定相続人が行方不明の場合は?

法定相続人が存在することは判明したものの、行方がわからない、連絡が取れない場合はどうなるのでしょうか。

このようなケースでも、法定相続人が存在するという事実は変わらないため、申立て請求は不可とされます。

申立て費用と必要な書類

申立ての手続きにかかる費用と必要書類をまとめました。

  費用 必要書類
相続財産管理人の専任の申立て
  • 収入印紙800
  • 切手代(連絡用)
  • 官報公告費用(4,230円)
  • 申立書
  • 被相続人本人・父母・兄弟姉妹(死亡している場合)の戸籍謄本(出生時から死亡時まで)
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 財産目録
特別縁故者の相続財産分与の申立て
  • 収入印紙800
  • 切手代(連絡用)
  • 申立書
  • 申立てをする人の戸籍謄本
  • 被相続人の戸籍(除籍)謄本

このほか、特別縁故者であることを客観的に証明できるものを用意します。

例えば「被相続人と生計を同じくしていた」ことを証明するには住民票、「療養介護に努めた」ことの証明には医療費・介護費用の領収書などが該当します。被相続人との関係性が分かるメールや手紙なども有効な証拠となる可能性があります。

特別縁故者として認められた場合

特別縁故者が受け取る相続財産は、家庭裁判所が決めた財産分与の割合に応じます。

先例を踏まえると、財産のすべてを取得する可能性は低いものとなっています。特別縁故者に財産分与した結果、残った財産は前述のとおり、国庫に帰属することとなります。

特別縁故者の財産分与に関わる相続税の扱い

特別縁故者が財産を引き継ぐ場合も、相続税は課税対象となります。注意すべき点を確認しておきましょう。

基礎控除額は3,000万円

特別縁故者への財産分与が認められるということは、すなわち法定相続人が存在しないことを意味します。

つまり、相続税の基礎控除額の計算式において(法定相続人×600万円)が適用されない、ということになります。そのため基礎控除額は3,000万円のみとなります。

 

※相続税の基礎控除額

3,000万円+(法定相続人×600万円)

各種税額控除は対象外

配偶者控除、小規模宅地等の特例といった税額控除は特別縁故者には適用されません。

相続税は2割加算となる

被相続人の一親等以内の相続人(配偶者・子・親)以外の人が遺産を相続すると、法定相続人(兄弟姉妹)であっても相続税が2割加算となります。

第三者が遺贈により財産を取得した場合も同様で、特別縁故者も2割加算の対象となります。

まとめ

今回は特別縁故者とはどのような人を指すのか、また手続きの流れや相続税の注意点について解説しました。

特別縁故者として認められるには、まず要件を満たすことが第一ですが、手続きには手間も時間もかかり、また必ず財産分与が認められるとも限りませんので、かなりハードルが高いものとなります。

被相続人となる人の立場から、財産を譲りたい人がいるのであれば、遺言書の作成や法的な手続きをとり相続人の資格を与えるなどの方法を検討されると良いでしょう。

 

ご不明な点があれば、新潟の税理士までご相談ください。

※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。

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