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非嫡出子は正当な相続人となる?相続税に強い新潟市の税理士が解説いたします

非嫡出子がいる場合の相続はどうなる?
相続例と注意点・トラブルの防止策を解説

父親の立場であった人が亡くなり相続が発生した際に、配偶者は必ず相続人となります。また子供は第一順位の相続人となり、配偶者(母親)と子が父親の財産を受け継ぎます。 

では、もし被相続人に非嫡出子がいた場合、その子に相続権はあるのでしょうか。

この記事では、非嫡出子の相続について、相続分の割合や注意点、トラブルの防止策について解説します。

嫡出子と非嫡出子の違い

嫡出子とは、婚姻関係にある男女間(夫婦)の間に出生した子供のことを指します。

一方、婚姻関係にない男女間の子供は非嫡出子といい、法律上は父親との親子関係がありません。即ち、父親の子であっても、そのままでは法律上は非嫡出子に父親の財産の相続権はありません。

非嫡出子に相続させるには

非嫡出子は相続権がないため、父親が財産を遺したい時は認知が必要です。認知すると、法律上の父子関係が成立します。

 

認知された非嫡出子は嫡出子と同じく、第一順位の相続人となり、法定相続分も嫡出子と同じ割合で相続できます。

 

2013年の民法改正により、非嫡出子の相続分は嫡出子と同等となりました。改正前は、非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2だったのです。ただし、現在も200171日~201394日間に発生した相続で、かつ2013年9月4日以前の遺産分割等により法律関係が確定している場合には旧民法が適用されます。

非嫡出子がいる場合の相続例

非嫡出子が認知されている場合と、されていない場合の相続の違いについて見てみましょう。

 

【前提条件】

父の相続財産は5,000万円

被相続人には配偶者(妻)と子(嫡出子)1人の他、非嫡出子が1人いる

非嫡出子が認知されていない場合

非嫡出子に相続権はないため、法定相続人は妻と嫡出子の2人となります。それぞれ1/22,500万円)ずつ相続します。 

 

相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×24,200万円となります。

非嫡出子が認知されていない場合

非嫡出子が認知されていた場合

非嫡出子にも相続権があります。法定相続人は妻と嫡出子、非嫡出子の3人となります。

 

法定相続分は配偶者が1/22,500万円)、嫡出子と非嫡出子は同等の相続分となりそれぞれ1/41,250万円)を相続します。 

相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×34,800万円となります。嫡出子の相続分は1/4となりますが、相続遺産全体で見ると相続税の負担は軽減されます。

非嫡出子が認知されていた場合

非嫡出子の相続の注意点

非嫡出子が相続人となる場合、相続トラブルに発展する可能性も少なくありません。どのようなケースが想定されるかを見てみましょう。

遺産分割協議に非嫡出子(認知済み)が参加していなかった

非嫡出子は被相続人である父の配偶者や嫡出子と疎遠になっているケースが多いといえますが、認知済みの非嫡出子は正当な法定相続人です。

仮に非嫡出子が参加せずに遺産分割協議を行うと、その遺産分割協議は無効となり、非嫡出子を加えてやり直すことになります。遺産分割協議は相続人全員で行うことが条件のため、非嫡出子が参加せず進められた場合は、法的に無効となるのです。

被相続人が亡くなった後に非嫡出子の存在が判明

亡くなる前は非嫡出子の存在を知らず、亡くなってから初めて知った、というケースがあります。この状況は相続手続きのために戸籍謄本を取り寄せて判明することが多いです。 

戸籍謄本に非嫡出子の名前が記載されていた場合は、被相続人が非嫡出子を認知している、ということになります。この場合、相続を進めるにあたり、非嫡出子は法定相続人であり、その存在を無視することはできません。

しかし、これまで存在を知らなかった相続人が判明することで、親族間に大きな動揺を与えることは避けられず、相続においてトラブルに発展する可能性があります。

非嫡出子と音信不通である

非嫡出子と疎遠になっており、連絡先も分からないという場合は、戸籍の附票を確認してみましょう。被相続人の戸籍には非嫡出子の本籍地が記載されており、そちらを手掛かりに現在の住所を調べることになります。

どうしても非嫡出子の現住所が分からない、連絡を取る手段がないという場合は、家庭裁判所へ「不在者財産管理人」を選任してもらうよう、申立てを行う必要が出てきます。

 

※不在者財産管理人とは

所在が不明な法定相続人の代わりに不在者の財産を管理する代理人のこと。家庭裁判所によって選任され、遺産分割協議に参加できる。 

非嫡出子であるが、認知を拒否された

認知されていない非嫡出子は相続権がありません。認知を望んでいたにも関わらず、様々な事情で実の父親から認知を拒否されるというケースもあります。

その場合、非嫡出子は認知の訴えを家庭裁判所に提起することが可能です。被相続人の死後に認知を提起する場合(死後認知)の請求期限は、被相続人の死亡を非嫡出子が知った日から3年以内という期限が設けられています。

非嫡出子との相続トラブルを避けるには

非嫡出子が相続に関わってくる状況はトラブルが生じやすく、適切な対応のもと進めていくことが必要になります。

認知をしておく

親子関係が事実であるという前提で非嫡出子がいる場合、認知をしておくことで法的に相続権を持つことになり、相続が発生した際の親族の対応も明確になります。 

認知を拒否したとしても、非嫡出子本人が強制認知や死後認知の訴えを提起すれば、親子関係の証明を回避することは困難です。

遺言書を作成する

遺言書を作成しておけば、嫡出子か非嫡出子かに関わらず、原則として法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。 

非嫡出子に財産を残したい場合も、そうでない場合も、遺言書を作成しておくことで被相続人の意思を伝えることができ、相続トラブルを回避できる可能性も高まります。

遺産分割協議の交渉を専門家に依頼する

非嫡出子が正当な法定相続人である場合、必ず遺産分割協議に参加することになりますが、当事者だけでの協議はなかなかまとまらないことも想定されます。 

交渉に不安がある場合は、遺産分割協議の交渉を弁護士など専門家に依頼することを検討されると良いでしょう。当事者同士のみで進めるよりも円滑に話し合いを行い、双方が納得できる結果となる可能性が高まります。

まとめ

今回は被相続人に非嫡出子がいた場合の相続について解説しました。

相続においてポイントとなるのは、認知されているか否かです。認知されている非嫡出子は正当な相続権を有します。 

非嫡出子がいる場合の相続はトラブルを招きやすいといえますので、被相続人の立場からも認知をしておく、遺言書を作成しておくなどの対応が有効になってきます。相続が発生した後は、適切な対応について専門家に相談することが必要な場合もあるでしょう。

ご不明な点があれば、新潟の税理士までご相談ください。

※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。

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