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相続が発生した時に、遺産の中に自宅の家屋や土地が含まれているのはよくある状況だと思います。また現在ご両親と同居していて、将来的に家を相続することを考えている方もいらっしゃるでしょう。そこで気になるのが家の相続税はいくらかかるのか?そもそも相続税を支払う義務はあるのか?ということではないでしょうか。
この記事では、家が遺産に含まれる場合の評価方法や相続税算出のステップについて解説します。
相続財産の中に自宅(家)が含まれる場合、相続税の計算はどうなるのか?金銭での遺産とはどう違うのか?という疑問を持たれるのではないでしょうか。
まず知っておきたい基礎知識として、相続税は財産ごとに算出することはできません。例えば、自宅の家屋分の相続税は●円、というように家のみで相続税を計算することはありません。家屋や土地の相続税評価額を算出し、その他の財産と合わせて財産の総額を確定させてから、相続税はいくらになるのかを計算します。
相続税の計算には、法定相続人を明確にしておくことも重要です。法定相続人の数によって相続税が発生する基準の額が変わってくるためです。
相続税の基礎控除額の計算式は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」となっています。
家や土地を含めた、相続財産の総額がこの計算式の額を超える場合に、相続税の納税義務が発生します。
家を相続する場合、土地と家屋は別々に相続税評価額を算出します。その評価方法について見てみましょう。
家屋の評価額は「固定試算税評価額」を倍率1.0倍にした額となり、即ちそのまま「固定資産税評価額=相続税評価額」となります。
毎年4~6月ごろに各市町村から送られてくる「固定資産税納税通知書」に同封されている課税明細書で、「固定資産評価額」を確認することができます。
また、相続の対象となる家を貸家として貸していた場合は、評価額が3割引き(倍率0.7倍)となります。
家屋の評価額は比較的明確で分かりやすいのですが、相続税申告においても難しいとされるのが土地の評価です。税理士の経験や力量によっても左右されやすい部分ですので、相続に強い税理士に依頼することがポイントとなります。
土地の評価は路線価方式または倍率方式によって行われます。土地の場所によってどちらの方式かが決まりますが、毎年7月に国税庁が発表する「路線価」を基準とします。路線価が定められていない地域は倍率方式を用います。
傾向として、路線価方式は市街地や住宅地、倍率方式は郊外の土地である場合が多いようです。
路線価とは、特定の公道に接している土地1平方メートルあたりの評価額です。上記国税庁の路線価図を見てみると、各都道府県から市町村の索引があり、さらに地区ごとの路線価が記載された地図が掲載されています。ここで自宅のある場所の路線価を確認することができます。
基本は路線価×土地の面積(地積)で算出しますが、その土地の様々な条件によって補正が行われ、加算や減算をしていきます。この過程が非常に難しいもので、専門性が高くなるため、土地が財産に含まれる場合は相続税申告を税理士に依頼することをお勧めします。
路線価図を探しても、自宅の住所の地域がない…という場合は、路線価が定められていない地域となるため、倍率方式で土地の評価を行います。
倍率方式では固定資産評価額を用いますので、「固定資産納税通知書」に同封されている課税明細書を確認しましょう。
固定資産評価額×評価倍率表で定められている地域ごとの倍率で土地の評価額を計算します。
土地の評価方法については、さらに詳しくこちらのコラムで解説しています。
それでは実際に実家を含めた相続税算出のステップを見てみましょう。
まずは相続するすべての財産をチェックして集計しましょう。相続にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(ローンや未払い金・葬式費用など)もあります。プラスの財産からマイナスの財産を引いた額が、遺産総額となります。
【前提条件】
・遺産総額:7000万円
(内訳)
家屋と土地:4500万円
現金(預貯金):2000万円
死亡保険金:500万円
・相続人は配偶者と子2人の3人とする
配偶者が自宅を相続し、子2人が預貯金を1000万円ずつ相続すると仮定
※今回は例を分かりやすくするため、各種特例や控除はないものとします。
3000万円+600万×3人=4800万円が基礎控除額となります。
死亡保険金500万円については、非課税枠内のため課税対象にはなりません。
4500万円+2000万円-4800万円=1700万円となる
1,700万円を一旦法定相続分で計算(配偶者1/2、子1/4ずつ)
配偶者1,700万円×1/2×10%=85万円
子1,700万円×1/4×10%=42.5万円 42.5万円×2名分=85万円
合計170万円
今回のコラムでは、財産に家が含まれる場合の相続税の算出方法について解説しました。家のみ、土地のみで個別に相続税を計算することはなく、財産の総額で算出することを覚えておきましょう。
財産の割合で家や土地の占める割合は大きく、相続税がどれくらいかかるのかの目安になるケースは多いといえます。家屋の評価額は比較的容易に確認できますが、土地の評価は専門性が高く相続の知識がない方には非常に難しいものとなっています。土地が財産に含まれる場合は、相続税に強い税理士に依頼することをおすすめします。
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