相続は新潟の税理士に相談。相続税申告、相続節税対策、遺言、相続手続き承ります。相続税申告や手続きは税理士にご相談ください。
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創業55年・専門家50名の税理士法人が運営しております。相続の実績には自信があります。累計1,000件超の、相続のご相談を頂きました。
新潟相続協会は、三条市と新潟市にオフィスがあり、新潟県内全域対応いたします。
訪問も可能です。
期限が迫っている急ぎの相続税申告等もご相談ください。解決いたします。
相続の経験・知識の他、「話しやすさ」を重視。傾聴の資格を持つスタッフが所属しております。
新潟相続協会では、相続税申告はもちろん、不動産登記、遺言書作成等、各種専門家と提携し、ワンストップで解決いたします。
代表税理士著 『身近な人が亡くなった時に慌てない 相続手続きと届出』(共著)
『身近な人が亡くなった時に慌てない 相続手続きと届出』
新潟相続協会(L&Bヨシダ税理士法人)の代表税理士が監修した書籍のご紹介です。
身近な方が亡くなった場合には、相続税申告についてはもちろん、遺産整理や遺産分割、銀行の手続など、様々な手続きや届出が必要となります。
もしもの時に備えて、手続き等を事前に「知っておく」ことで、慌てずに手続き等が行えます。
当書籍には「事前に知っておくべきこと」が記されております。
相続関係は、事前の備えが大切です。
お気軽にご相談ください!
お約束1:感じの良い対応
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新潟相続協会のHPをご覧頂きまして、ありがとうございます。
私達は新潟県内の相続や贈与の総合相談窓口です。
新潟市、三条市に事務所を構えております。
相続税申告・遺産相続・贈与・遺産分割協議書・相続当期など、相続のことなら何でもご相談ください!
新潟相続協会には、「相続の経験豊富な税理士」が所属しております。
また、銀行、弁護士、司法書士など他業種とも提携しているため、名義変更、相続トラブルの解決、相続放棄、遺言書作成、相続登記、名義変更、遺産分割協議書など、ワンストップで解決いたします。
相続の専門家一同、お客様目線かつ笑顔の対応を心がけております。
相続が初めてで何も分からないというお客様にも、分かりやすく一から説明いたします。
新潟の相続税、遺産相続や贈与、遺産分割協議書など、ご相談ください。
◎相続の実務経験豊富で、腰の低い新潟出身の税理士が対応iいたします!
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県内全域対応!様々な案件のお客様にご依頼をいただいております。
オフィスは新潟市と三条市にございます。
相続税は、披相続人(亡くなった方)の財産を、相続人(相続により資産等を引き継ぐ方)が相続、その他の理由により取得した場合にかかる税金です。
また、相続人ではない方が、死因贈与契約や遺言等により相続した場合にも、相続税が課せられます。
相続税は、相続などにより取得した財産から基礎控除や税額控除を差し引いた結果、プラスになった場合にのみかかかります。
なお、相続税の基礎控除については以下の通りです。
①相続の開始(被相続人の死亡)が平成27年1月1日以後の場合
(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
②相続の開始(被相続人の死亡)が平成26年12月31日以前の場合
(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)
※相続税の計算方法についての詳細は、別記事をご覧ください。
相続の手続きには期限が定められているものがあります。
主な相続の期限は、次の通りです。
・相続放棄及び限定承認の手続き
→相続の開始を知った日から3月以内
※相続放棄とは、プラスの財産やマイナスの負債を全て相続しない方法です。
※限定承認プラスの財産の範囲の中で負債を引き継ぐ方法です。
→相続の開始があったことを知った日の翌日から4月以内
※準確定申告は、被相続人(死亡した方)が確定申告義務がある場合に必要です。
→被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10月以内
※相続する財産が上記の基礎控除を上回った場合に相続税の申告義務が生じます。
※相続税についての特例を受ける場合にも、相続税の申告が必要となります。
※相続税の申告のみならず納税も、10カ月の期限があります。
財産には相続税の課税対象となるもの、ならないものがあります。
相続税の対象となる主な財産は以下の通りです。マイナスの財産も含みます。
<プラスの相続財産>
・現預金
・不動産(土地、建物、山林等)
・不動産の権利
・有価証券土地
・動産(車両、暖房機器等)
・棚卸資産(商品、製品等)
※株や不動産などは評価方法によって価値が異なるため注意が必要です。
<マイナスの相続財産>
・借金(ローン)
・債務(未払賃料、保証債務等)
・税金
一方、相続税の対象とならない主な財産については、以下の通りです。
・死亡保険の一部
・死亡退職金の一部
・墓地や霊廟、祭具等
・身分上の権利等
※上記は一例です。また、詳しくは税理士にご相談ください。
相続を放棄することを、相続放棄といいます。
相続放棄をすることにより、借金やその他債務を引き継がずに済みます。
ただし良いことばかりではなく、デメリットもあります。
主なデメリットは次の通りです。
①プラスの財産も引き継げなくなる
相続放棄によりマイナスの財産は引き継がなくてよくなるのですが、同時にプラスの財産も引き継ぐことができなくなり、預金や不動産を手放すことになります。
また、相続放棄を行った後に、相続放棄を取消すことはできません。
後から財産が見つかり、「相続放棄しなければよかった」とならないためにも、相続財産の調査は念入りに行いましょう。
②相続放棄した分は、他の相続人に移行する
相続放棄により、相続に係る財産は他の相続人に移行します。
プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も移行しますので、問題となります。
相続人全員が相続放棄することが必要となる場合もあります。
※相続放棄は相続人全員に影響する可能性のあるものであるため、慎重に判断し、決定してください。
お気軽にご相談ください!
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