相続は新潟の税理士に相談。相続税申告、相続節税対策、遺言、相続手続き承ります。相続税申告や手続きは税理士にご相談ください。

新潟県の相続税申告・遺産相続・遺言は相続に強い税理士ご相談ください

新潟相続協会|相続無料相談実施中

◆新潟市オフィス:新潟市中央区女池4-18-18マクスウェル女池2F
◆三条本店:新潟県三条市塚野目4-15-28 

無料相談フリーダイヤルはこちら

0120-963-270

営業
時間

平日 9:00~17:30
夜間は要予約

無料相談実施中!(新潟県専用窓口)

準確定申告の期限は4ヶ月?期限を過ぎたらどうなるのか

準確定申告を、新潟の相続税に強い税理士が解説します。

準確定申告の期限は4ヶ月?
期限を過ぎたらどうなるのか

被相続人の確定申告、「準確定申告」をしましょう

確定申告の提出義務がある方(被相続人)が亡くなった場合、相続人が代わりに「準確定申告」を行わなければなりません。

準確定申告は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に行わなければならず、期限を過ぎると延滞税、加算税等の罰金を支払うことになります。

また、準確定申告で還付を受ける方など、人によってパターンが異なりますので、自身が準確定申告を行う必要があるかどうか、しっかり確認しておきましょう。

準確定申告の期限

準確定申告とは、ずばり『亡くなった方の確定申告』のことを言います。

確定申告とは、1月1日~12月31日の1年間の所得(儲け)に対する所得税と復興特別所得税の税額を申告して納付する手続きのことを言います。

確定申告の提出義務のある方(被相続人)が1年の途中で亡くなった場合、相続人が被相続人の代わりに確定申告を行います。
 

【準確定申告の対象期間】

1月1日~被相続人の亡くなった日までの所得

【準確定申告の申告時期】

被相続人の死亡を知ってから4か月以内(申告・納税)

【申告者】

相続人

【提出先】

被相続人の納税地を管轄する税務署長
※相続人の住所地でない点に注意!

 

準確定申告について、詳しくは国税庁HPにて確認してください。
No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)(国税庁)

準確定申告を行うのは「相続人」

準確定申告の申告と納税は、「相続人」が行います。
※「納税者」はあくまで亡くなった方(被相続人)なので注意しましょう。

相続人が複数人いる場合には、申告書を連署にした上で、「死亡した者の〇年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告付表」に相続人全員の名前、住所、相続分等を記入し、申告書と併せて提出します。

連署を行わず各相続人が個別で申告する場合には、他の相続人に申告内容を通知しなければなりません。

納税は、遺言や遺産分割協議によって相続分が決まっている場合は、その相続分に応じて、決まっていない場合は、法定相続分に応じて各相続人が負担します。
 

準確定申告の期限を過ぎるとペナルティが課せられる!

準確定申告は被相続人の死亡を知った日の翌日から4か月以内に申告・納税まで終えなければなりません。その期限を過ぎた場合、延滞税や加算税等の余分な税金の支払いをしなければなりません。

そのため、期限はしっかり守って適正な申告・納税を行うようにしましょう。

それぞれの税金について、もう少し詳しく解説しますね。

加算税

申告が適正にされなかった場合などに課されるペナルティ。
「過少申告加算税」「無申告加算税」「不納付加算税」「重加算税」があり、それぞれ税率が異なる(5%~40%)。

参考:No.2024 確定申告を忘れたとき(国税庁)

延滞税

法定納付期限までに支払われるべき税金を納付していない場合に課税される、利息のような税金。納付期限の翌日から納付の日までが課せられる。
他にも期限後に修正・更正または税額が不足していた場合にも課される。
税率は納付期限から2か月以内とそれ以降で異なり、世の中の金利とも連動している。

参考:No.9205 延滞税について(国税庁)
 

相続を放棄した人がいる場合

相続人のうちに相続放棄をした方がいる場合、その相続放棄者はその相続に関してはじめから相続人とならなかったものとみなされ、その方以外の相続人で準確定申告書を提出することになります。

なお、相続人全員が相続放棄をしたことにより相続人不在となった場合には、相続財産法人が設立し、その相続財産法人が準確定申告書を提出することになります。

※相続放棄は、相続人であることを本人が知った日より3か月以内に、家庭裁判所に対して放棄の申述をすることによって行います。

準確定申告が必要となる主なケース

被相続人が以下に当てはまる場合は、準確定申告が必要となります。
※基本的に、準確定申告の対象は通常の確定申告と同様です。

  • 自営業者・個人事業主
  • 2か所以上から給与を受けていた場合
  • 給与所得と退職所得以外の所得が計20万円以上あった場合
  • 給与の年間収入が2,000万円以上の場合
  • 公的年金などによる収入が400万円を超える場合
  • 公的年金などによる雑所得が20万円を超える場合
  • 土地建物や株式の譲渡所得がある
  • 不動産所得がある
  • 貸付金の利子収入や家賃などの不動産収入を受け取っていた場合
  • 医療費控除の対象となる高額の医療費を支払っていて、準確定申告により所得税の還付を受けられる場合


※準確定申告が不要で、還付金を受け取れる場合、申告は4か月という期限内でなくても構いません。しかし、還付金は相続税の課税対象となるため、相続税の期限(10か月以内)に間に合うように行いましょう。

準確定申告が不要となる主なケース

被相続人が以下に当てはまる場合は、準確定申告が不要となります。

  • 亡くなった方が会社員、パート、アルバイトなどの給与所得者の場合
  • 亡くなった方が年金受給者で受給額が400万円以下で、他の所得が20万円以下の場合
  • 自身(相続人)が相続放棄をした場合

※ただし、準確定申告が不要な方でも、医療費控除などで還付金を受け取れる可能性があるため、必要に応じて「還付申告」を行いましょう。

申告に必要な準備書類

一般的には下記資料が必要となります。

  • (準)確定申告書・付表
  • 前年の確定申告書
  • 年金や給与の源泉徴収票
  • 生命保険や地震保険等の控除証明書
  • 社会保険料の控除証明書
  • 医療費の領収書
  • 事業に関する収入・経費に関する帳簿・領収書等
  • 土地や建物の譲渡に関する資料等
  • 相続人本人の本人確認書類及びマイナンバー(複数人いる場合は全員分)
  • 委任状(還付金ありの場合)

準確定申告の手続きの流れ

準確定申告の期限は4か月と短いため、期限内に完了させるためには相続人全員の協力が必要となります。また、漏れなく必要書類を揃えるためにしっかりと準備しなければなりません。

  • 必要書類を準備する
  • 提出書類を作成する
  • 必要書類を税務署へ提出する

それぞれ、もう少し詳しく説明しますね。

必要書類を準備する

準確定申告の申告書は、通常の確定申告書の様式と同じものを使用します。申告する項目が少ない人(年金受給者など)は「確定申告書A」を、項目が足りない人は「確定申告書B」を使用します。

被相続人が給与所得者なら「給与所得の源泉徴収票」を、公的年金受給者であれば死亡届を提出した相続人あてに日本年金機構から送付されてくる「源泉徴収票」が必要となります。

また、個人事業主や不動産所得がある場合、収支内訳書(青色申告の場合は青色申告決算書)が必要になります。

税額控除のための生命保険の控除証明書や、医療費の領収書などもあれば用意しましょう。

あわせて、相続人全員の本人確認書類及びマイナンバーカードも必要です。

準確定申告で還付金が出る場合は、原則として各人の相続分に応じて分配されますが、希望すれば受け取りを指定することができます。そのためには準確定申告用の「委任状」を提出する必要があります。

 

準確定申告に必要な書類は、税務署の窓口で入手するほか、国税庁のホームページからも入手できます。

提出書類を作成する

準確定申告では、一般的な確定申告書の様式を用います。

そのため、第1表や第2表の表題には「準」の文字を書き添えたり「準確定」に書き換えて使用する必要があります。

「準確定申告書の付表」と「委任状」を提出する場合は、相続人それぞれの氏名、住所、マイナンバーなどを記載し、押印する必要があります。

相続人全員分が必要となるため、人によってはこの部分に時間がかかる可能性があります。そのため、まだ期間があるからと先延ばしにせずになるべく早く作成するようにしましょう。

必要書類を税務署へ提出する

準確定申告の提出方法は、以下3パターンから選択します。

  • 税務署に持参する
  • 税務署に送付する
  • 電子申告をする

準確定申告の提出先は、被相続人が亡くなった当時に住んでいた住所を管轄する税務署となります。


電子申告(e-Tax)は、2020年1月6日以降に提出される「令和2年分以後の準確定申告書」から対応しています。ただし、e-Taxで準確定申告を行う場合は、書面提出とは異なり、1人の相続人代表がまとめて手続きを行うことになります。

また、電子申告では「準確定申告の確認書」という書類が追加で必要となります。相続人等がそれぞれ押印したものをPDFにして、電子申告の際に添付します。

ただし、「委任状」は現状、書面による提出が求められるため、電子申告であっても委任状だけは郵送などで提出する必要があります。


提出の際にひとつ注意していただきたいのが、確定申告書を提出する際は税務署に出しっぱなしにするのではなく、コピーした申告書に税務署の受領印を押印してもらい、控えを手元に保管しておくことです。

郵送の場合は、封筒の中に申告書を2部入れて、切手を貼付した返信用封筒を同封しておくと、税務署がそれを使って控えを返送してくれます。

はじめての方でも安心して進められるよう、私どもがしっかりサポート致します!

相続が発生した方へ

相続は突然発生します。

これまで被相続人の事業や確定申告に関わっていなかった方は、いきなり期限内に申告しろと言われても何から手をつけていいか分からない方も多いのではないでしょうか。

当協会では、まず現状の確認とお客様のご要望をしっかりヒアリングし、最適な方法を提案、サポートさせていただきます。
 

新潟の相続専門の税理士が、お客様の不安を解消し、スムーズに手続きを進めるお手伝いをいたします。お気軽にご相談下さい。

新潟市、三条市、その他新潟県内の方は、お気軽にご相談ください。

税理士への相続税・贈与のご相談はこちら

相続税のご相談は、新潟の方限定で無料です。

お気軽にご相談ください!
お約束1:感じの良い対応  
お約束2:勧誘はいたしません

無料相談はこちら (新潟県の方専用窓口)

0120-963-270

営業:平日9:00~17:30(夜間は要予約)

★無料相談実施中★

新潟市や長岡市での相続税申告、遺言、贈与、無料相談です!

相続のご相談は無料です!
お気軽にご相談ください

お客様の声

税理士・著書のご紹介(共著)

新潟市や長岡市での相続税申告、遺言、贈与、無料相談です!

相続税申告・遺産分割協議書・遺言など新潟の税理士に無料相談!

相続税の申告から遺言まで、新潟の税理士が解決いたします。

新潟相続協会 概要

新潟相続協会
(L&Bヨシダ税理士法人)

ご連絡先

◆新潟 相続オフィス
新潟県新潟市中央区女池4-18-18マクスウェル女池2F
☎025-383-8868

◆三条 相続オフィス
新潟県三条市塚野目4-15-28
☎0256-32-5002

対応地域

新潟県内全域対応

新潟県新潟市中央区、新潟市西区、新潟市東区、新潟市北区、新潟市江南区、新潟市西蒲区、新潟市南区、新潟市秋葉区、長岡市、三条市、見附市、加茂市、小千谷市、新発田市、村上市、柏崎市、上越市、胎内市、糸魚川市、弥彦村、燕市、五泉市、燕三条地域
その他県内全域対応