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確定申告の提出義務がある方(被相続人)が亡くなった場合、相続人が代わりに「準確定申告」を行わなければなりません。
準確定申告は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に行わなければならず、期限を過ぎると延滞税、加算税等の罰金を支払うことになります。
また、準確定申告で還付を受ける方など、人によってパターンが異なりますので、自身が準確定申告を行う必要があるかどうか、しっかり確認しておきましょう。
準確定申告とは、ずばり『亡くなった方の確定申告』のことを言います。
確定申告とは、1月1日~12月31日の1年間の所得(儲け)に対する所得税と復興特別所得税の税額を申告して納付する手続きのことを言います。
確定申告の提出義務のある方(被相続人)が1年の途中で亡くなった場合、相続人が被相続人の代わりに確定申告を行います。
【準確定申告の対象期間】
1月1日~被相続人の亡くなった日までの所得
【準確定申告の申告時期】
被相続人の死亡を知ってから4か月以内(申告・納税)
【申告者】
相続人
【提出先】
被相続人の納税地を管轄する税務署長
※相続人の住所地でない点に注意!
準確定申告について、詳しくは国税庁HPにて確認してください。
No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)(国税庁)
準確定申告の申告と納税は、「相続人」が行います。
※「納税者」はあくまで亡くなった方(被相続人)なので注意しましょう。
相続人が複数人いる場合には、申告書を連署にした上で、「死亡した者の〇年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告付表」に相続人全員の名前、住所、相続分等を記入し、申告書と併せて提出します。
連署を行わず各相続人が個別で申告する場合には、他の相続人に申告内容を通知しなければなりません。
納税は、遺言や遺産分割協議によって相続分が決まっている場合は、その相続分に応じて、決まっていない場合は、法定相続分に応じて各相続人が負担します。
準確定申告は被相続人の死亡を知った日の翌日から4か月以内に申告・納税まで終えなければなりません。その期限を過ぎた場合、延滞税や加算税等の余分な税金の支払いをしなければなりません。
そのため、期限はしっかり守って適正な申告・納税を行うようにしましょう。
それぞれの税金について、もう少し詳しく解説しますね。
申告が適正にされなかった場合などに課されるペナルティ。
「過少申告加算税」「無申告加算税」「不納付加算税」「重加算税」があり、それぞれ税率が異なる(5%~40%)。
法定納付期限までに支払われるべき税金を納付していない場合に課税される、利息のような税金。納付期限の翌日から納付の日までが課せられる。
他にも期限後に修正・更正または税額が不足していた場合にも課される。
税率は納付期限から2か月以内とそれ以降で異なり、世の中の金利とも連動している。
相続人のうちに相続放棄をした方がいる場合、その相続放棄者はその相続に関してはじめから相続人とならなかったものとみなされ、その方以外の相続人で準確定申告書を提出することになります。
なお、相続人全員が相続放棄をしたことにより相続人不在となった場合には、相続財産法人が設立し、その相続財産法人が準確定申告書を提出することになります。
※相続放棄は、相続人であることを本人が知った日より3か月以内に、家庭裁判所に対して放棄の申述をすることによって行います。
被相続人が以下に当てはまる場合は、準確定申告が必要となります。
※基本的に、準確定申告の対象は通常の確定申告と同様です。
※準確定申告が不要で、還付金を受け取れる場合、申告は4か月という期限内でなくても構いません。しかし、還付金は相続税の課税対象となるため、相続税の期限(10か月以内)に間に合うように行いましょう。
被相続人が以下に当てはまる場合は、準確定申告が不要となります。
※ただし、準確定申告が不要な方でも、医療費控除などで還付金を受け取れる可能性があるため、必要に応じて「還付申告」を行いましょう。
一般的には下記資料が必要となります。
委任状(還付金ありの場合)
準確定申告の期限は4か月と短いため、期限内に完了させるためには相続人全員の協力が必要となります。また、漏れなく必要書類を揃えるためにしっかりと準備しなければなりません。
それぞれ、もう少し詳しく説明しますね。
準確定申告の申告書は、通常の確定申告書の様式と同じものを使用します。申告する項目が少ない人(年金受給者など)は「確定申告書A」を、項目が足りない人は「確定申告書B」を使用します。
被相続人が給与所得者なら「給与所得の源泉徴収票」を、公的年金受給者であれば死亡届を提出した相続人あてに日本年金機構から送付されてくる「源泉徴収票」が必要となります。
また、個人事業主や不動産所得がある場合、収支内訳書(青色申告の場合は青色申告決算書)が必要になります。
税額控除のための生命保険の控除証明書や、医療費の領収書などもあれば用意しましょう。
あわせて、相続人全員の本人確認書類及びマイナンバーカードも必要です。
準確定申告で還付金が出る場合は、原則として各人の相続分に応じて分配されますが、希望すれば受け取りを指定することができます。そのためには準確定申告用の「委任状」を提出する必要があります。
準確定申告に必要な書類は、税務署の窓口で入手するほか、国税庁のホームページからも入手できます。
準確定申告では、一般的な確定申告書の様式を用います。
そのため、第1表や第2表の表題には「準」の文字を書き添えたり「準確定」に書き換えて使用する必要があります。
「準確定申告書の付表」と「委任状」を提出する場合は、相続人それぞれの氏名、住所、マイナンバーなどを記載し、押印する必要があります。
相続人全員分が必要となるため、人によってはこの部分に時間がかかる可能性があります。そのため、まだ期間があるからと先延ばしにせずになるべく早く作成するようにしましょう。
準確定申告の提出方法は、以下3パターンから選択します。
準確定申告の提出先は、被相続人が亡くなった当時に住んでいた住所を管轄する税務署となります。
電子申告(e-Tax)は、2020年1月6日以降に提出される「令和2年分以後の準確定申告書」から対応しています。ただし、e-Taxで準確定申告を行う場合は、書面提出とは異なり、1人の相続人代表がまとめて手続きを行うことになります。
また、電子申告では「準確定申告の確認書」という書類が追加で必要となります。相続人等がそれぞれ押印したものをPDFにして、電子申告の際に添付します。
ただし、「委任状」は現状、書面による提出が求められるため、電子申告であっても委任状だけは郵送などで提出する必要があります。
提出の際にひとつ注意していただきたいのが、確定申告書を提出する際は税務署に出しっぱなしにするのではなく、コピーした申告書に税務署の受領印を押印してもらい、控えを手元に保管しておくことです。
郵送の場合は、封筒の中に申告書を2部入れて、切手を貼付した返信用封筒を同封しておくと、税務署がそれを使って控えを返送してくれます。
相続は突然発生します。
これまで被相続人の事業や確定申告に関わっていなかった方は、いきなり期限内に申告しろと言われても何から手をつけていいか分からない方も多いのではないでしょうか。
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