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相続対策は何から始めればいい?相続税に強い新潟市の税理士が解説いたします

基本的な相続対策の方法と考え方
これだけは知っておきたい相続対策について解説

円満な相続を実現するためには、事前の準備と対策が不可欠です。

相続対策を特にしていなかった、という場合、相続が発生したその時に、思わぬトラブルや相続税の負担が生じることも少なくありません。

この記事では、相続対策の基本的な考え方を整理しながら、代表的な相続対策の方法についてわかりやすく解説します。家族の未来を守るために、今できることを一緒に考えてみましょう。

相続対策はいつから始める?

ご自身がまだ健康なうちは、将来の相続について現実的に考えることはあまりないかもしれません。また相続の準備といっても、具体的に何からどう始めたらよいのか分からない…という方も多いのではないでしょうか。

実際は相続対策を何もしていないとしても、法律で相続の方法は定められており、それに従って相続は行われます。

しかしながら、大切な財産を円満に、そして相続税の負担をなるべく抑えて次世代に受け渡すためには、相続対策が欠かせません。

相続対策をしていないと、予想以上に相続税が高額になることも。しかし相続対策を計画的に行うことで、大きな節税効果が見込める可能性もあるのです。

このコラムでは、一般的に効果が高いとされる基本的な相続対策を紹介します。相続対策について考え始めている方は、まずこれから紹介する対策を検討してみてください。

相続対策はなぜ必要なのか

まず、相続対策をするべき目的と理由について確認しておきましょう。

相続対策は、主に3つの目的のために行います。

相続対策はなぜ必要なのか

それぞれの項目について、詳しく見ていきましょう。

相続税の節税対策

相続税には基礎控除が設けられており、基礎控除額を超えた場合に、超えた部分の金額に対してかかるものです。

相続税の基礎控除額

「3,000万円+(法定相続人の数×600万円)」

つまり、元々相続財産がそれほど多くない場合には発生しないものではあるのですが、相続税を課税される場合は高額になることが想定されます。

相続税の額は相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた額によって決定されますので、相続財産の総額を可能な範囲で下げるための対策を生前から行うことで、将来の節税につなげることができます。

相続トラブルの回避

相続人の資格を持つ人(推定相続人)が1人である場合は相続トラブルの心配はありませんが、複数人いる場合は、相続が発生した時に誰がどの遺産を相続するか、話し合いでトラブルが起こらないように準備しておくことで、円満な相続となる可能性が高まります。

主な対策としては、遺言書の作成が挙げられます。相続人同士が不公平感を感じず、納得できるような内容の遺言書を作成しておくことが重要になるでしょう。

相続税の納税資金を確保

相続財産のうち、預貯金が占める割合が低く、それ以外(主に不動産など)が多い場合は、相続税を支払うための資金が足りない、という状況に陥ることも考えられます。

また遺産分割協議がまとまらず、相続税の申告期限までに口座凍結が解除できずに納税資金が用意できない、といったケースもあります。

そのような事態を招かないよう、資産売却等で納税用の現金を準備しておく、ということも大切な相続対策です。

相続対策の基本的な考え方

相続税は、相続財産の総額に対してかかる税金です。

基礎控除額より遺産総額が下回れば相続税は発生しないですし、当然ですが遺産の額が少なければ少ないほど相続税の額も下がります。

相続対策を行う上でのポイントは、主に下記の3点になります。

この基本の考え方を踏まえた上で、一般的な相続対策の方法について紹介していきますね。

  • 相続財産を減らす
  • 相続財産の評価額を下げる
  • 控除・特例を活用する

これだけは知っておきたい!基本的な相続対策

それでは、相続対策の基本的な方法をご紹介します。相続対策を始めよう、という時はまずこれからご紹介する方法を検討してみてください。

生前贈与

被相続人にあたる人が生存中に、推定相続人に財産を贈与することで、相続時の財産を減らします。暦年贈与は年間で合計110万円までの贈与であれば、贈与税も発生しません。

また現金の贈与であれば将来的な納税資金の確保にもつながります。

生前贈与の注意点

生前贈与を行う際には、確実に相続時の負担を減らせるように行う必要があります。

下記の点に注意しながら、十分に検討した上で進めていきましょう。専門家の税理士に最も効果的な贈与の方法について相談するのもおすすめです。

  • 年間110万円を超える贈与には贈与税がかかります。控除額と税率を確認しましょう。
  • 相続開始前3~7年前までの贈与は相続財産に加算されます。なるべく健康なうちに、早めに贈与を行うことをおすすめします。
  • 生前贈与の確実な証明を残しておくため、贈与契約書を作成しておきましょう。贈与が認められないと、相続財産に加算される可能性があります。特に名義預金(口座の名義人と実際管理する人が異なる口座)には要注意です。
暦年贈与以外にもさまざまな贈与の方法があります

贈与の方法は暦年課税贈与以外にもあります。

最大2,610万円までが非課税となる相続時精算課税制度(後に相続財産に加算される)、父母・祖父母から子・孫への教育資金贈与制度、贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)など、それぞれの特性を理解し、状況に応じて適切な贈与方法を選択しましょう。

不動産の活用

「相続財産の評価額を下げる」という意味で、効果的な相続対策の方法が不動産の活用です。

財産の中で、現金(預貯金)を土地や建物に変えることで、評価額を下げることが可能になります。

不動産は現預金より相続税評価額が低く、土地なら現金の約8割、建物なら約7割程度に評価額を抑えることができます。

つまり、5,000万円の現金があるとすると、現金は金額そのままの評価ですが、現金を土地に変えると4,000万円程度、建物に変えると3,500万円程度まで評価額を下げることが可能となります。評価額を下げることで、即ち相続財産の総額が減り、相続税額も減る、ということになります。

不動産を賃貸で使用すれば、「借地権割合」「借家権割合」が差し引かれるため、さらに評価額を下げることも可能です。また継続した賃貸収入を得ることで納税資金の確保にもつながります。

不動産の評価額
小規模宅地等の特例

不動産を活用した節税方法として、「小規模宅地等の特例」という制度の活用があります。

一定の要件を満たすことで、小規模な宅地の評価額を最大80%まで下げることができる制度です。要件に当てはまる場合は大きな節税効果がありますので、生前から特例適用のための準備をしておくと良いでしょう。

不動産の活用の注意点

現金を不動産に変えることにより、評価額を下げることはできますが、手元に十分な現金が残っていないと本末転倒になってしまいます。納税資金は別に確保しておくようにしましょう。

また賃貸物件を経営していくためのノウハウや、安定した賃貸収入が得られるだけの適切な条件の物件であるかどうかの選定も重要なポイントです。

生命保険の活用

生命保険金には相続税の非課税枠があるため、預貯金として財産を残すよりも節税が可能です。

生命保険金の非課税枠は法定相続人の数×500万円です。

例えば預貯金が2,000万円・法定相続人が3人の場合、そのまま相続財産に加算されますが、生命保険金の場合は500万円×3=1,500万円分が非課税枠となるため、相続財産の総額を減らすことが可能になるのです。

また生命保険金は被相続人が亡くなった後に遺産分割協議の必要なく、受取人に指定された人が比較的早く受け取ることができるため、納税資金として使用することもできます。

生命保険金の非課税枠
生命保険の活用の注意点

生命保険は、契約者・被保険者・受取人が誰かによって、課税される税金の種類が変わります。

相続税の対象となるのは、契約者及び被保険者が被相続人、保険金の受取人が相続人(指定した人)である場合です。

遺言書の作成

遺言書の作成は、なるべく相続トラブルを起こさず、円満に相続を進めるために大切な相続対策です。遺言書にはどの財産を誰に受け渡すのか、ご自身の意思を残しておきます。

遺言書の効力は絶対的ではありませんが、遺産分割において法定相続分よりもその内容は優先されるため、ご自身の希望に沿った形での相続が実現する可能性が高まります。

遺言書を作成する上で大切なことは、相続人同士で争いとならないよう、公平性を心がけることです。相続人の中で遺産の分割内容に不満を感じる人が出てくると、相続トラブルに発展する可能性がありますので、その点を十分に配慮した上で作成しましょう。

まとめ

相続対策は、節税のためだけではなく、納税資金の確保や相続トラブルの回避のためにも大切なプロセスです。生前贈与や生命保険、不動産の活用など、できることは多岐にわたりますが、ご自身の状況を踏まえて適切な対策を行うことが大切です。

「まだ早い」と思っているうちに、まずは自分の財産を整理し、家族と話し合うことから始めてみましょう。専門家の力を借りながら早めに相続対策を進めていくことで、相続時の安心とご家族の生活を守ることにつながります。

 

ご不明な点があれば、新潟の税理士までご相談ください。

 

※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。

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