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相続税の税務調査の多くは、相続が発生してから約2~3年で行われることが多いです。
具体的には、被相続人が亡くなって10か月以内に相続税申告をし、三回忌が済んだ頃が税務調査の目安となります。
税務調査はランダムに行われるわけではなく、ある程度目安を設けて実施されているため、税務署から連絡があった場合は速やかに対応するようにしましょう。
その後の対応によって、納税額や罰金の有無に大きな違いが出るので注意が必要です。
この記事では、税務調査されないための対策、税務調査される場合の対策をそれぞれ解説しているので、ぜひ参考になさってください。
税務調査とは、相続人が申告した内容について、税務署が申告漏れや計算ミスがないかを確認しにくることをいいます。
税務調査とは、相続人が申告した相続税の内容について、税務署が申告漏れや計算ミスがないかを確認しに来ることを言い、実施される割合は約20%、申告した人のうち5件中1件が調査されるというデータがあります。
税務調査が入ったうち、なんと約8割が申告漏れを指摘され、追徴課税を支払っているという調査結果もあります、
ちなみに、令和2年事務年度における相続税の実地調査1件当たりの追徴税額は 820万円 にもなります!
(国税庁HP:「令和2事務年度における相続税の調査等の状況」より)
実施される時期は、税務署の事情等により、だいたい申告書を提出した翌年か翌々年の8月から11月ごろに実施されることが多い傾向があります。
では、どんな場合に税務調査が入りやすいのでしょうか?
具体例とともにご紹介しますね。
相続税申告書の内容に漏れや計算ミスなどのおかしな部分があると、税務調査が入る可能性があります。
税務署は、提出された申告書を機械でスキャンします。そこで簡単な計算間違いなどがるかをチェックし、不備があると調査対象としてチェックが入ります。
申告書の作成は期限ギリギリになるほどミスが多くなりがちになってしまうので、なるべく余裕を持ったスケジュールを立てるようにしましょう。
税務調査対象はランダムではないと先にお伝えしましたが、税務署は調査対象を選定するために、富裕層を管理する独自のリストを持っています。
例えば、不動産や高級車など高額商品の購入履歴、株式の取引履歴、給料データや国債保持者などをチェックし、KSKシステム(国総合税管理システム)に情報を蓄積してリストを作成しているのです。
それらのデータより総資産額を予想し、提出された申告内容と比べて怪しい場合には税務調査を行い確認することになります。
相続財産には、金融資産や不動産などがありますが、実は金融資産を多く相続した場合の方が税務調査が入りやすい傾向があります。目安はだいたい2億円以上。
財産が多いということは、それだけミスや見逃しの可能性が高くなるため預貯金の入出金回数が多い場合も調査対象として見られます。
もし預貯金の出入りが多い場合は、被相続人が生前に相続税対策として生前贈与をしたのではないかと疑われることがあるので気をつけましょう。
また、個人間でお金の貸し借りをしている場合も、貸付金は、返済されていなくても債権として相続財産とみなされ、申告していないと追徴課税の対象になるので要注意です!
なぜ金融資産が多いほうが税務調査が入りやすいかというと、土地などの不動産の場合は、評価の仕方によって財産額が異なるため、明確に指摘するのが難しい反面、金融資産であれば金額が明確なため簡単に追徴できるからという面もあります。
税務署は、独自の富裕層のリストを持っており、特に念入りに調査すると言われています。
被相続人の職業が、社会的地位が高く高収入な場合には、相続財産も多くなることから税務署もより厳しくチェックします。
税金逃れの方法として海外資産が利用されることも多いため、より重点的にチェックされる傾向があります。
海外への入金や送金が1回あたり100万円を超えた場合に、金融機関から税務署へ自動的にその情報が送られることになっています(国外送金等調書)
相続税の申告書の第1表(1枚目)の一番下には税理士の名前を記入する欄があるのですが、その欄に名前がなければ、つまりは税理士のチェックが入っていないということなので、申告書に誤りがあるだろうと判断されやすいです。
特に土地の評価額は場所や地形などによって判断が難しく、税理士によっても異なる場合があるため、注意が必要です。
控除等を適用した結果、相続税がゼロになる場合はそもそも申告の必要はありません。
しかし、税務署は所得税の申告書などから賃貸物件や不動産を持っていることをすでに把握しているため、もし申告義務があるにも関わらず故意に申告をしていない場合は、重いペナルティを受ける可能性があります。
「名義預金」とは、被相続人が配偶者や子ども、孫などの名義で開設した口座のことを言い、通帳や印鑑を被相続人が管理していたり、名義人自身が把握していない場合や自由にお金を出し入れできない場合には、被相続人の財産であるとみなされ、申告が必要になる場合があります。
専業主婦の妻や子供の預貯金が多い場合などは名義預金が疑われる可能性があります。
もし故意に隠していた場合には、最も重いペナルティである重加算税が科され、多額の追徴課税を支払うことになります。
「暦年贈与」は、年110万円の贈与税非課税枠を使って、毎年少しずつ財産を移す方法で、ポピュラーな節税方法のひとつです。
しかし、あからさまな暦年贈与は「連年贈与」、つまりは最初から一括で贈与しようとしていたとみなされ、贈与税の対象になってしまうことがあります。
そうならないためには、贈与毎にその証明となる契約書を作ったり、贈与の時期を変えたり、贈与の金額を少しずつ変えるなどの対策をします。
または、あえて毎年少しずつでも贈与税を払えば、それについて後から調査されることはないでしょう。
上記の名義預金と同様に、被相続人の財産とみなされる可能性が高いため、注意が必要です。
税務調査は100%回避できるわけではありませんが、しっかり対策することでそのリスクを最小限に減らすことは可能です。
それぞれ説明しますね。
まずは、そもそもの申告ミスをなくすように気をつけましょう。
多くは相続財産を見落とすことで発生しがちなため、相続財産をしっかり把握できるようにしましょう。
また、申告の際には何度も検算し、計算ミスを防ぎましょう。
相続税申告は一生に何度もあるものではありません。そのため、相続に関する知識がない人がほとんどです。
税務調査の心配がある場合には、その道のプロである相続税に強い税理士に申告を依頼しましょう。申告書に税理士の署名が入ることにより、税務署からの信頼度も高まります。
繰り返しとなりますが、申告漏れの多くは財産の把握ができていないから起こります。
生前に財産のリストを作っておくことで申告漏れを防ぐことができるので、以下の情報は家族で共有できるようにしておきたいところです。
現金・預貯金
土地・建物
有価証券
動産・骨董品など
生前贈与は税務調査でもよく見られる項目のため、贈与は手渡しではなく銀行振込等で記録が残るようにしましょう。
たとえ相手が家族の場合でも、贈与契約書を作ると確実です。
税務署から税務調査の連絡が来た場合、まずは慌てずに申告書を確認しましょう。
任意調査は誠実に対応することが大切であり、不安な場合には相続に強い税理士に相談をしましょう。
税務署でも税務調査の対応は教えてくれますが、税務署はより多くお金を納めてもらいたいと思っているため、節税対策等は積極的には教えてくれません。
ネット上にはたくさんの情報があり、ご自身で調べることも可能ですが、誤った情報もたくさんあり、情報の精査がとても難しいです。
また、相続税申告や税務調査の対応は一生に一度か二度のため、やり方を覚えるメリットがほぼ無い上に、相続財産の中から税理士の報酬を支払えること、依頼せずに追加徴収で税理士報酬以上の税金を納めるリスクを回避できることを考えると、税理士に依頼するのが最も確実で手間がありません。
ただし、相続税は必須科目ではないため、税理士なら全員が詳しいというわけでもないため、まずは無料相談等を活用し、依頼するようにしましょう!
相続税申告についてご不明な点があれば、相続税に強い新潟の税理士にご相談ください。
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