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相続税申告について、相続税に強い新潟市の税理士が解説いたします

相続税申告の税務調査はいつある?
時効になる条件とは?時効成立を待つことは可能なのか

相続が発生すると、まず相続税の納付義務が発生するのかどうかを確認しなければなりません。納税しなければならない場合は、申告期限までに相続税の申告と納税を完了させることが必要になります。

しかし相続税の納税を期限までに行わなかった場合はどうなるのでしょうか?

相続税の時効には、5年と7年の2パターンがあります。時効が成立すれば、国が税を徴収する権利が消滅するため、申告義務も納税義務もなくなります。

では申告していなければ、そのまま時効を待てばいいのでは?と思うかもしれません。しかし、実際は相続税の時効を何事もなく迎えることは現実的にはとても難しいと言わざるを得ません。時効までの期間で、税務署から指摘を受ける可能性のほうだ高いからです。

もし自分で申告(修正申告・期限後申告を含む)する前に税務署から指摘を受けた場合は、ペナルティとして本来納めるべき金額より多くの税金を追加で支払う必要があります。

もし相続税の納税義務があることが判明し、まだ時効が成立していない場合には、速やかに申告を行いましょう。

この記事では、相続税の税務調査がだいたいいつごろあるのか、その目安と、実際に時効になる条件について税理士が丁寧にご紹介いたします。

相続税の税務調査はいつ?

税務調査は、相続税の時効が成立するまでの期間内に行われます。

だいたい、相続税の申告書を税務署に提出後、1~2年後が目安となるので覚えておきましょう。

相続税の税務調査の時期について詳しくはこちらで解説しています

相続税の時効は原則申告期限から5年

相続税の時効は原則「法定申告期限の翌日を起算日として5年」と定められています。もう分かりやすく言うと、相続が発生した日から10か月後が申告期限、そこからさらに5年経過で時効成立となります。

しかし、例えば納税義務があると知りながらも故意に隠そうとするなど「偽りその他の不正がある」と判断された場合は、この時効が延びることがあります。

時効の最長は7年

相続税の時効は原則5年とされていますが、悪質であると認められる場合は、除斥期間が7年に延長されます。

  • 相続税の申告義務があることを知らなかった
  • 相続税の申告期限を忘れていた
  • 相続税の申告義務がある事実を知りながら申告しなかった
  • 納税資金が準備できなかったので申告しなかった
  • 相続税を減らすためにわざと相続財産を少なく申告した
  • 相続人全員での遺産分割の話し合いが進まなかったので、申告期限までに相続税申告ができなかった

上記は一例ですが、これらの判断には本人に悪意があるかどうかは関係ありません。

前提として「法律で定められていることはすべて理解している」という判断のもと、知らなかったということに対する救済措置はありません。

【贈与税】の時効は6年、不正がある場合には7年とされています。
似ているため混乱しそうになりますが、間違えないようにしましょう!

相続税の時効におけるポイント

「相続税申告期限の翌日」が時効の起算日

起算日とは、ある期間が始まる日のことを指します。相続税の時効は「申告期限の翌日」が起算日となることになりますので、相続発生から数えると510ヶ月の月日が経過すると、時効の原則が成立します。

相続の時効が変更されることはない

ここで法律における時効の考え方を確認しておきましょう。 

民法上の時効には、「更新(中断)」という考え方があります。つまり未払いの状態の時に、相手から支払いの請求があったり、もしくは自分で支払う意思があると示した場合は、その時点で時効までの期間がリセットされます。新たに時効のカウントが始まることになるのです。 

しかし、相続税の時効については、このように中断の概念はありません。ちなみに税金の時効は正しくは「排斥期間(税務署が課税処分を行える期間)」といいます。あくまでも「申告期限の翌日から起算して5年」となり、時効の期日が変更されることはありません。

時効が成立したら支払い義務が消滅する

申告期限から5年(7年)経過し、仮にその間税務署から指摘がないとすると排斥期間が終了し、税務署から課税を請求することはできなくなります。即ち時効が成立し、納税の義務もなくなります。しかし排斥期間中に税務署からの請求があった場合は、その時点で時効という考え方は成立しなくなり、請求を免れることはできません。

時効になる条件とは?

それでは時効の成立を待ち、申告も納税もしないままにしておくとどうなるのでしょうか。申告期限が過ぎてしまった場合、できればそのまま時効を待つことはできないかと考えるかもしれません。

前述のとおり、税務署が課税処分を行える期間を「除斥期間」と言い、この期間内に税務署から何も通知がなければ、納税の義務はなくなるため時効が成立したと考えられます。

つまりは、国が「税金を払え」と言える権利がなくなるということですね。

しかし、相続税の時効が成立することはとても難しいと言えるでしょう。

その理由は、税務署の情報ネットワークが非常に優秀であるからです。

税務署が共有している国税総合管理(KSK)システムには、過去の税務申告状況、保険金の受取履歴、不動産売買の履歴など、さまざまな情報が蓄積されています。

また、例えば被相続人が亡くなった時に市区町村役場に死亡届を提出しますが、この時、実は税務署に通知される仕組みがあります。そのため、こちらから税務署に連絡せずとも、税務署はすでにその事実を把握しているのです。

これらのシステムや仕組みを総動員し、被相続人の財産の見込みと相続税の申告状況を照らし合わせ、申告状況が怪しい人をピックアップしているのです。

だいたい相続開始から6~8ヶ月後に「相続税についてのお尋ね」という封書が税務署から送付されるのは、こういう仕組みがあるからなんですね。

 

他にも、不動産の名義変更や被相続人の生前の所得や財産の申告記録、預貯金の移動などからも見つかることがあります。

 

もし税務署からお尋ねが来たら、申告が不要と判断できる場合でも、財産等の状況を正確に記載して返送する必要があるので注意しましょう!

【税務署が参考にする情報の例】
  • 銀行や証券会社の口座情報
  • 過去の税務申告記録
  • 不動産の売買履歴
  • 保険会社の支払い報告書
  • 法人税申告書
  • 国外財産調書や財産債務調書
  • 国外送金等調書や国外証券移管等調書
  • CRS情報

上記は一例ですが、これらの判断には本人に悪意があるかどうかは関係ありません。

前提として「法律で定められていることはすべて理解している」という判断のもと、知らなかったということに対する救済措置はありません。

特に気をつけたいのは『名義預金』と『タンス預金』です。

名義預金は必ず調べられてしまう

名義預金とは、例えば被相続人が子供の名前で作った通帳など、名義は違うけれども実際に管理しているのが被相続人の場合などを指します。大事なのは「誰の名義か」ではなく「誰が管理しているか」によって判断されるため、相続財産と見なされることがあります。

また現金の財産を相続税の対象から外すために、名義預金の口座に移動する人がいますが、名義預金は必ず税務署が調査をします。税務調査でも指摘されやすい部分です。ではなぜ税務署は大切な個人情報である、個人の預金の情報を持っているのでしょうか? 

実は税務署は金融機関を調査する権限が法律上、認められているのです。つまり、預金通帳を個人の了解なく閲覧する権限も持っています。一般的に「資金移動調査」と呼ばれるもので、税務調査の時などは個人の口座から口座の資金の移動を既に把握している可能性が高いです。

「タンス預金」もすぐに見つかる

金融機関などに預金せず、自宅で現金を保管する行為やその現金のことを、「タンス預金」といいます。 

預金しても利息が殆どつかないことや、税務調査が心配であるという理由から、自宅で現金を保管するケースは多くなっています。

「自宅で現金を保管していれば金融機関の記録はないから、税務署には見つからない」と思われるかもしれません。実際、自宅で保管すること自体は何の問題もありません。しかしタンス預金があることを隠して申告することはNGです!申告しない場合、税務署が把握しているおおよその被相続人の資産と申告された財産の額に相違が生じてしまい、タンス預金はすぐに調査で発覚してしまいます。

また、タンス預金は「見つからなかった遺産」とは判断されず、逆に悪意があるとみなされて重いペナルティを課せられてしまう可能性が高いので特に注意が必要です!

悪質なケースについては「反面調査」が行われることがあります!

反面調査:納税者本人ではなく、取引の相手方などを調査すること。税務職員には反面調査の権限も与えられている

被相続人と取引していた会社や銀行の貸金庫などから申告漏れが発覚するケースも多いです。

上記の情報源から納税額の予測を立て、もし無申告であったり、申告していても税額が少ない場合には税務調査が実施されます。

また、もし仮に時効が成立したとしても、相続税の納税義務があることを知りながら故意に免れようとした場合は「脱税」という犯罪に該当することも覚えておきましょう。

  • 脱税
    →10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方
  • 故意の申告書不提出
    →5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方
  • 過失による無申告
    →1年以下の懲役または50万円以下の罰金(情状により免除の場合あり)

相続税の時効を待っていた場合の4つのペナルティ

正しく相続税申告をしていない場合は、以下の加算税というペナルティを支払くことになります。本来きちんと申告や納税をしていれば払う必要の無いものなので、期限内申告を心がけましょう!

相続税の4つのペナルティ

【無申告加算税】
申告期限までに申告をしなかった場合に課税される。税務調査で指摘されてから申告する場合の方が税率が上がります。

【過少申告加算税】
本来の税額よりも少なく申告をした場合に課税される。税務調査の通知を受ける前に、自主的に修正申告した場合には課されません。

【重加算税】
納税額を下げる目的で仮装・隠ぺいを行うなど悪質な場合に、無申告加算税や過少申告加算税の代わりに課される。

【延滞税】
法定納期限の翌日から、完納するまでの日数に応じて加算されるため、日に日に金額が増えていく。

延滞税のみ、その他の加算税と同時に課されます。

もし正しく申告していない場合、自主的に申告するのか、税務署などから指摘を受けて申告するのかでもペナルティの金額が大きく異なり、指摘を受けてからのほうが断然金額は大きくなってしまいます。

相続税のペナルティについて詳しくはこちらで解説しています

申告後、納税しないとどうなる?

もし、申告はしたけれど納税をしないで放置した場合は、税務署から「督促(とくそく)」されます。

つまりは、早く納税してくださいって注意されます。

もしこの督促に応じないときは、財産の差押処分が行われ、公売にかけられる可能性があるので安易に考えてはいけません。状況によっては、相続財産だけでなく納税者本人の財産も差押処分される可能性もあります。

これら一連の処分は「滞納処分」と呼ばれ、同じ被相続人から相続した人同士は、連帯して相続税の納付義務を負うことになります。

つまりは、もし相続人のうちの誰かが相続税の納税に応じない場合、他の親族が納税の肩代わりを求められるということです。

相続税を一括で払えない場合の対策

相続税の納付は、原則「一括現金納付」となっています。

しかし、もし仮に期限までの納税が難しい場合は「延納」と「物納」の2つの方法を取ることもできます。

◆延納:納税できない金額を限度として、年賦(最大約20年にわたって分割払い)にする制度

◆物納:土地や不動産などの相続財産を直接相続税として納める

どちらかを選択する場合は、相続税の納期限が来る前に手続きを行っておく必要があるので注意しましょう。

また、相続税を払えない理由が「遺産分割協議がまとまらない(揉めている)」場合は、一部の財産だけ遺産分割協議を行うことや、一旦法定相続分の預金の払い出し請求を行うことも可能です。

いずれにしても、早めに税務署や税理士に相談することをおすすめします。

延納と物納について詳しくはこちらで解説しています

まとめ~無申告や申告漏れに気付いたら期限後申告を

以上、相続税申告の税務調査の時期と時効について、また申告を正しく行わない場合のペナルティや一括納付できない場合の対策について解説しました。

相続手続きの期限は10か月となっていますが、3か月以内に相続放棄するかどうかを決めたり、遺産分割など相続人同士で話し合いをする必要があったりと、意外とあっという間に時間は過ぎていってしまいます。

余計な手間やお金をかけないためにも、専門家の力をうまく利用するのもひとつの手です。

ここまでお伝えしてきたとおり、相続税の時効の成立はまず不可能です。無申告や申告漏れに気づいたときは速やかに申告することが何よりも大切なので、覚えておいてくださいね。

被相続人から受け継いだ大切な財産を無駄にすることなく、払うべき税金はきちんと納めてから、大切に運用していきましょう!

 

相続税申告についてご不明な点があれば、相続税に強い新潟の税理士にご相談ください。

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※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。

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