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相続税の税務調査について、相続税に強い新潟市の税理士が解説いたします

相続税の税務調査の時期は?
対象者や調査方法、対策についても解説します!

相続税に関する手続きは、原則、申告期限内に申告書を提出して納税をすれば終了となります。

しかし、実はそれで完全に終わるわけではないんです。申告が終わって、忘れたころに税務調査が行われることがあるので、そのことだけは覚えておきましょう。

また、いざ税務調査が行われるとなった時に焦らないように、税務調査の対象者や調査の方法、税務調査への対策などもあわせてお伝えしますね。

この記事があなたの参考になれば幸いです。

相続税の税務調査の時期

通常、相続税の税務調査が行われるのは申告書を税務署に提出してから、1~2年後が目安と言われています。

税務調査が行われると、多くの場合は「申告漏れ」や「計算ミス」などが指摘され、追加で税金を支払うことになりまます。

税務調査が入る確率は、相続税申告をしたうちの5件に1件は入ると言われているため、なんと20%もの確率で税務調査が入ることになります。

相続税の税務調査は決して珍しいことではありません。実際に申告漏れをする人が多いので注意が必要です。いざ税務調査が入るとなった時に焦らないよう、どのように調査が行われるかなどを知っておきましょう!

相続税の税務調査とは

税務調査とは、相続人が申告した内容について、税務署が申告漏れや計算ミスがないかを確認しにくることをいいます。

詳しくご説明しますね。

実施される割合は?

調査が実施される割合は、冒頭でもお話した通り約5人に1人、20%の割合で行われます。

調査は

・実地調査
・簡易な接触と呼ばれる調査

の2種類から行われます。

それぞの詳細については後述しますが、ここではとりあえず2種類の税務調査があるんだなと思っていただければ大丈夫です。

実施される時期は?

税務職員の人事異動が7月に行われるという事情から、申告書を提出した翌年か翌々年の8月から11月ごろに実施されることが多いです。日が近くなると、税務署から日程調整の連絡の電話が来ます。

もし、申告期限から5年を過ぎた場合は『時効』とみなされ、それ以降は調査が行われることはありません。もし申告内容に誤りがあっても、国から修正を求めることができなくなるためです。

相続の税務調査が行われる日程の例は以下の通りです。

  • 相続発生日 2021年10月1日
  • 相続税の申告期限 2022年8月1日
  • 税務調査の入る可能性が高い時期 ⇒ 2023年8月~2025年7月
  • 税務調査が入るかもしれない時期 ⇒ 2025年8月~2027年7月
  • 税務調査が入る可能性がない時期 ⇒ 2027年8月~

しかし、緊急性を要する脱税の疑いがある場合などは、時期関係なく急に行われることもあるので覚えておきましょう。

税務調査の対象者は?

前述で20%の確率で税務調査が行われるとお話しましたが、税務署がランダムに選んでいるわけではありません。

税務署も忙しいので、実際に申告漏れや計算ミスがあると見込まれるケースを事前に調べ、ピックアップした先に調査を行います。

 

一番分かりやすい例としては『申告書の計算が間違っている・資料等に不備がある』という場合ですね。単純な計算などは機械によって確認されるため、簡単に見つけることができます。

 

また、被相続人(亡くなった方)の生前の所得から、多額の遺産を相続したと見込まれるのに相続税の申告が少ない場合なども税務調査の対象となります。

 

税務職員はこの過程で、被相続人の過去の所得や固定資産税の課税状況を確認します。また、不動産の名義変更の有無や保険金の支払状況、預金の入出金履歴など、あらゆる情報を独自のネットワークを用いて入手しています。

 

他にも

  • 家族名義の資産の申告(名義預金)がされていない
  • 課税価格が3億円超の場合
  • 相続人の財産が異常に多い場合
  • 相続人が自分で申告書を作成して税理士が関与していない
    ※専門家が関与していなければ、申告内容が誤っている可能性が高い

などの場合は税務調査の対象となりやすいので覚えておきましょう。

こちらから税務署に連絡しなくても、役所に死亡届を出した時点で税務署に連絡がいくため隠すことは難しいでしょう。

税務調査の調査方法は?

それぞれの税務調査について、簡単に説明いたしますね。

簡易な接触と呼ばれる調査

電話・文書による連絡や、相続人を税務署に呼ぶなど、税務職員が訪問しないで行う調査のこと。

 

実地調査

基本的に税務職員2名が相続人の自宅を訪問して行います。

事前に連絡があり、日程を調整して行いますが、申告を税理士に依頼した場合はその税理士のところに連絡がいきます。税理士が関与していなければ、相続人に連絡がいくことになります。

税理士が関与している場合は、調査の立ち会いをお願いしましょう。

強制捜査

多額の脱税が疑われるなど特に悪質な場合に、大勢の税務職員が事前連絡なしに自宅に押しかけて調査を行います。

実地調査の流れ

調査自体は通常、1日で終わります。

一般的な日程は以下のようになります。

 

【午前】

  • 税務職員からの質問
  • 故人だけでなく相続人の職業、収入、財産の状況などを事細かに聞かれる場合がある


【午後】

  • 自宅の金庫、銀行の貸金庫の中身などの確認
  • 手帳・ノート・金融機関等のハガキ等から、隠れ財産がないか
    ※あらぬ疑いを持たれないように、なるべく隠さずに見せること!!
  • 最後に指摘事項が通知され、夕方には終了となる

 

通常、実地調査は1回のみ行われます。しかし場合によっては、追加調査が必要になるケースもあります。

調査のすべてが終了するには、だいたい1か月から3か月程度かかりますが、通常は年内に終わります。1月から3月は確定申告があるため、税務署側も年内に終わらせるべく動いているようです。

税務調査の流れや時間帯毎の詳しい調査内容についてはこちら

税務調査で指摘を受けた場合

実地調査を受けた場合、8割以上で申告漏れや評価誤りの指摘が入ります。簡易な接触でも、6割以上で何らかの誤りが見つかります。

相続税申告をしていた場合には、相続人が自ら修正申告(以前提出した申告書を修正して正しい税額に直す手続き)を行います。

もし申告をしていなかった場合は、期限後申告(期限を過ぎてから新たに申告書を提出する手続き)を行いますが。相続税を追加で納税する場合には、対象のペナルティも追加で支払うことになります。

  • 過少申告加算税

    ・・・申告を誤ったことへの罰金

  • 延滞税

    ・・・正しい税額の納付が遅れたことに対する罰金

  • 無申告加算税

    ・・・申告しなかった罰金

  • 重加算税

    ・・・わざと申告しないなど悪質な場合に課される重い罰金

あまりありませんが、『税務調査』の指摘に不服がある場合は、3か月以内に税務署長に『再調査』の請求をすることができます。

また、『再調査』の結果に不服がある場合には、1か月以内に国税不服審判所に『審査』を求めることができます。

『審査』の結果に不服がある場合は、最終的に『裁判』で争うことになる。

※再調査などで納税者の主張が認められることは少なく、また時間がかかる上に専門家への報酬も多額になるため、あまりおすすめはできません。

税務調査を受けないための対策

税務調査を受けるとなると、心身ともに大きな負担をともないます。

そうならないためには、相続が発生したら、速やかに正しく申告することがなにより大切になります。

実は、相続は税理士の必須科目ではないため、中には相続に詳しくない税理士がいるのも事実です。財産の評価や使える特例によっては余分に相続税を支払う可能性もあるため、依頼する時は相続税に強い税理士に依頼をしましょう!

 

相続税申告についてご不明な点があれば、相続税に強い新潟の税理士にご相談ください。

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※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。

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