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民法の第3編「債権」について、相続に強い新潟市の税理士が解説いたします

債権とは

民法の第3編で定めている債権(さいけん)とは、特定の人に特定の行為や給付を請求できる権利の事をいいます。

例えば、ある特定の2人の間に金銭の貸し借りがある場合、お金を貸している人を「債権者」、お金を借りている人を「債務者」と呼びます。
この債権者が債務者に対し金銭の返却を請求する権利のことを「債権」といいます。

債権は物権と並び財産権の重要な項目のため、相続の知識として知っておくと有利になります。

今回は、法律の観点から見た債権について、分かりやすくご紹介いたします。

債権とは?

物権とは

人が金銭を借りた場合には、返済の義務が生じます。この金銭の返却を請求する権利を「債権(さいけん)」といいます。

債権は主に、契約、不法行為、事務管理、不当利得などにより発生します。中でも契約については最も重要なものであるとされており、法律の範囲も広範囲に及んでいます。

債権は財産権のひとつであり、物権とならび2大体系となっています。

 

債権と似た言葉として「債務(さいむ)」があります。
債務とは、特定の人に特定の行為や給付を提供しなくてはならない義務のことを指します。簡単に言うと、ある人に借りた分を返す義務、ですね。

債権と物権の違い

債権と物権の違いは、分かりやすく分類すると

債権=人に対する請求権
物権=物に対する支配権

となり、原則的に物権の方が優先されます。

債権と物権が大きく異なる点として、他人の使用を制限し排除する排他性の有無があります。物権には排他性が存在していますが、債権には排他性が存在しません。つまり、物権はある物に対しすべての人に主張できる権利ですが、債権は債務者にのみ主張できる権利となります。

債権の例:賃借権、利息債権 など
物権の例:所有権、先取特権 など

物権について詳しくはこちらをクリック

債務と債権の4つの契約例

債務と債権は、お互いの状況によって以下4つの名称に分けられます。

  • 双務契約:契約したお互いが「債務者」であり「債権者」である場合。
    (例)売買契約、労働契約 など
  • 片務契約:片方が「債務者」で片方が「債権者」である場合。
    (例)贈与契約、消費貸借契約 など
  • 相殺:異なる債権と債務を、お互いの合意の元帳消しにする行為。
    (例)合併、破産手続き など
  • 相続:被相続人に「債権・債務」がある場合、債権だけを相続することはできません。相続する債権(プラスの財産)と債務(マイナスの財産)の額を比較し、相続人になるかを判断することになるでしょう。

債務不履行とは

債権は主に、契約、不法行為、事務管理、不当利得などにより発生するとお話しました。

この契約により発生した債務について、債務者が正当な理由もなしに履行しないことを「債務不履行」といいます。

債務不履行の内容は、以下の3種類に分類されます。

  • 履行遅延:履行可能にもかかわらず、期限を経過しても履行しないこと
  • 履行不能:履行が不能なために履行しないこと
  • 不完全履行:履行が不完全なこと

債務不履行により債権者に損害を与えた場合、債権者は償いをしなければなりません。
そのため、債権者は債務者に損害賠償を請求することができます。

また不履行を理由にして、締結した契約を解除することも可能となります。

連帯債務とは

債権のうち、債務者が各自で全額の支払義務を負うことを「連帯債務」といいます。

債権者は、そのすべての連帯債務者に対し、全部または一部の履行を請求することができます。

連帯債務は、以下の7種類に分類されます。

  • 弁済(代物弁済・供託)
  • 請求
  • 更改
  • 相殺
  • 免除
  • 混同
  • 時効

それぞれの詳細についてはここでは言及しませんので、詳しく知りたい方はぜひ調べてみてください。

参考:Wikipedia「連帯債務」

保証とは

「保証」という言葉は、多くの人が耳にしたことがあると思います。

保証は主に契約の不履行に事前に講じる対策であり、民法第446条によると「債務者(契約者)が債務を履行しない場合に、保証人がその履行を代わりに行う制度」であると定められています。

身近な例では、親が子供の借金の連帯保証人になるなどですね。

保証される債務を「保証債務」、保障を行う人と債務者が締結する契約を「保証契約」といいます。

 

その中でも、最近では「連帯保証」という、保証人と債務者が連帯して同等の責任を負うことを約束する保証契約が重視されています。

債務者が逃亡し、連帯保証人となった方が借金を負うというケースはよく聞く話です。

なので、その怖さを知っている人は、安易に連帯保証人にはなりません。

自身がすべてを肩代わりしても良いという方でない場合は、連帯保証人になるのは避けたほうが無難でしょう。

売主の担保責任

売主の担保責任(うりぬしのたんぽせきにん)とは、買主がどの程度まで売主に対して責任を求められるか、損害賠償その他の責任のことを指します。

具体的には

・隠れたる瑕疵があった場合
・用益的権利による制限があった場合
・数量不足・一部滅失の場合
・全部または一部が他人の物であった場合
・担保的権利による制限があった場合

などがあります。売主が買主に故意に不具合を隠していた場合などですね。

そのため、もう契約が完了したから損害賠償は請求できないと諦めるのではなく、一度は第三者に相談してみることをおすすめします。

まとめ

今回は、民法第3編「債権」についてご紹介いたしました。

物の貸し借りは、被相続人が亡くなった後に発覚すると相続人がとても大変な思いをしてしまうことがあります。

もし被相続人(亡くなった方)が「債権者」または「債務者」であることが判明した場合には、今回ご紹介した内容がとても身近なものとなりますので、ぜひ覚えておいてくださいね。

 

 

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

ご不明な点は、相続に強い新潟の税理士にご相談ください。

 

※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。

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