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民法の第2編「物権」について、相続に強い新潟市の税理士が解説いたします

物権とは

民法の第2編で定めている物権(ぶっけん)とは、所定の物(権利)を支配する権利 のことをいいます。

財産権のひとつで、所有権・占有権・地上権・抵当権などがありますが、中でも物を所有する権利である「所有権」が私たちの最も身近な権利と言えるでしょう。

では、法律でいうところの「所有する」とはどのような意味になるかご存知でしょうか?

今回は、法律の観点から見た「物」に対する権利について、分かりやすくご紹介いたします。

物権とは?

物権とは

人が物を購入したりもらったりすると、その物は受け取った人の「所有物」になります。

この所有している人が有する権利が「所有権」です。

所有権の持ち主は、その物に対して全面的に直接支配する権利を持ちます。

つまり、その所有物を自由に使用できるのはもちろんのこと、収益を得るために利用したり、自身の判断で処分したりできます。

このような、物に対する権利が「物権」ということですね。

 

相続の場合で考えると、財産を支配する権利には「物権」と「債権」という似た型が存在します。
物権:すべての人に対して権利を主張できる絶対的な財産支配権
債権:特定の人にある要求をする権利(第三者には権利を主張できない)

この記事では、主に民法上の物権について詳しく説明していきますね。


民法上の物権は、大きくわけて「占有権」と「本権」に分けられています。

占有権

物に対する事実上の支配状態(占有)の保護を目的とする権利のこと。

他人はこの権利を侵してはいけません。

本権

占有を法律上正当づける実質的な権利で、「所有権」と「制限物権」に分けられます。

 所有権…物を全面的に支配(使用・収益・処分)する権利

 制限物権…物の使用・収益・処分という支配的機能に一定の制限が加えられている物権

 

所有権は、簡単に言うと「その物の持ち主が好きに使っていいよ」ということです。そのため、他の人が勝手に借りたり盗んだり捨てたりしてはいけません。

制限物権は、何かしらの制限・制約を受ける物権のことで、その用途によってさらに分類されます。制限物権の分類については次でもう少し詳しくご説明しますね。

制限物権について

制限物権は、所有権のように全面的な支配ではなく、物の利用・収益・処分のどれかに対し何かしらの制限・制約を受ける物権のことを指します。

制限物権の中でも、物の使用価値を支配する権利を「用益物権」、物の交換価値を支配する権利を「担保物権」と呼びます。

用益物権

物の使用価値を支配する権利である用益物権は、他人が所有する土地を、一定の目的のために使用するための権利とも言えます。

代表的なものとしては、以下のようなものがあります。

  • 1.地上権
  • 2.地役権
  • 3.永小作権
  • 4.入会権

担保物権

担保物権は、債権者(貸している側)が、債務者(借りている側)に確実に債務を返済してもらうために、債務者側の「物」の担保価値を利用する権利のことです。

もし返済ができない場合に、その担保の物が相手の物になります。代表的なものとしては、以下のようなものがあります。

<法定担保物権>

  • 1.留置権
  • 2.先取特権

<約定担保物権>

  • 3.質権
  • 4.抵当権

物権変動

物権は、契約やその他の要因により「発生」したり「変更」されたり「消滅」したりします。

これを「物権変動」と言います。

物権変動について例を挙げると、以下のようなものがあります。

  • 物権の発生 … 家を新築することにより所有権が発生
  • 物権の変更 … 家を増築することにより所有権の内容が変更
  • 物権の消滅 … 家が地震等で崩壊したことにより所有権が消滅

このように、物権ひとつとっても、様々な分類があります。

普段何気ない生活にも、法律が関わっていることが理解していただけましたでしょうか。

まとめ

今回は、民法第2編「物権」についてご紹介いたしました。

社会の中で生活するにはさまざまな「物」に関わります。その種類は多岐に渡り、その一つ一つに対して法律が存在します。

物に対する権利は法律によって定められたものだけを認めるという原則があり、これを「物権法定主義」といいます。

特に相続では、亡くなった方(被相続人)の所有物を特定する際にも参考になる内容ですので、ぜひ覚えておいてくださいね。

 

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

ご不明な点は、相続に強い新潟の税理士にご相談ください。

 

※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。

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