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相続税について、新潟市の税理士が解説いたします

生命保険に相続税はかかる?基礎控除を超える場合の計算方法と申告について解説します

相続税とは、誰かが亡くなった際にその人の財産を受け継ぐ人に対してかかる税金のことを言います。

ただし、その相続財産すべてに税金がかかるわけではなく、基礎控除や一部「非課税枠」が設定されているものもあります。

生命保険の死亡保険金も非課税枠が適用される財産ではありますが、その枠を超える金額の場合どのように相続税がかかるのか、計算方法や申告がどうなるのかを解説していきますね。

生命保険の保険金に相続税はかかる?

生命保険の死亡保険金に相続税がかかる?

生命保険より受け取るお金には、以下の種類があります。

  • 万が一死亡した時に遺族などが受け取る死亡保険金
  • ケガや病気で入院した時に受け取る入院給付金
  • ケガや病気で手術した時に受け取る手術給付金
  • 病気などで長期間働けない場合に受け取る就業不能給付金

≫生命保険より受け取る給付金で課税されるものの詳細はこちら

被相続人(亡くなった方)が保険料を全部または一部負担していた死亡保険金や損害保険金は相続税の課税対象となります。

みなし相続財産

生命保険の死亡保険金は、厳密にいえば本来の相続財産(被相続人が死亡時に所持していた財産)ではありません。

ただし、被相続人の死亡をきっかけとして受取人が取得する財産であり、また「課税逃れ」に利用されやすい財産のため、課税の公平等の観点から「みなし相続財産」として相続財産に含まれることになっています。

みなし相続財産に含まれるものは他に

  • 死亡保険金
  • 死亡退職金
  • 生命保険契約に関する権利
  • 定期金に関する権利

などがあります。

≫みなし相続財産について詳しくはこちら

相続税における生命保険金等の非課税枠と基礎控除

死亡保険金を相続人が受け取る場合に限り、一定の金額までが非課税となります。

※相続放棄した人や相続権を失った人が受取人の場合は非課税枠は使えないので注意が必要です。

生命保険の非課税金額

非課税枠 = 500万円 × 法定相続人数

ここでいう法定相続人は民法で定められた相続人のことを言います。

非課税枠の計算をする際には相続放棄した人の数も含みますが、死亡保険金の非課税枠が適用されるのは「受取人が法定相続人」の場合のみなので覚えておきましょう。

相続税の基礎控除額

相続税の課税対象である財産の総額が基礎控除内であれば相続税はかかりません。

この相続税がかからない範囲の金額のことを、「相続税の基礎控除」と言います。

相続税の基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数

非課税枠を超えた部分の死亡保険金を含めた財産の総額が基礎控除額の範囲内であれば、相続税はかからないので申告も不要となります。

≫相続税全体の金額が基礎控除額を超える場合はこちらをご参照ください。

配偶者の税額軽減

相続税の総額 × ①②の少ない額/課税価格の合計額 =配偶者の税額軽減額

①課税価格の合計額 × 法定相続分と1億6000万円のどちらか多い額
②配偶者が実際に取得した課税価格

配偶者については、1億6,000万円までは実質非課税となります。

もし1億6,000万円を超えている場合でも、法定相続分の範囲内であれば非課税となります。

保険金の受取人が複数人の場合

保険金の受取人は基本的に1人なことが多いですが、複数人設定することも可能です。

その場合、非課税枠の配分は実際に受け取った死亡保険金の額に応じて按分(あんぶん)されます。


例えば、死亡保険金が3000万円で妻・長男・次男が以下のように受け取る場合、

  • 妻:1,500万円
  • 長男:1,000万円
  • 次男:500万円

死亡保険金の非課税枠 = 500万円 × 3人 = 1500万円


それぞれの受け取り金額に応じて按分する場合、

非課税枠の合計額 × 受け取った死亡保険金額 / 死亡保険金の合計額

という計算式を用いるため、

 

【妻の場合】

非課税枠 = 1,500万円 × 1,500万円 ÷ 3,000万円 = 750万円

課税対象額 = 1,500万円(受け取った死亡保険金額)ー750万円(非課税枠)=750万円


【長男の場合】

非課税枠 = 1,500万円 × 1,000万円 ÷ 3,000万円 = 500万円

課税対象額 = 1,000万円(受け取った死亡保険金額)ー500万円(非課税枠)=500万円


【次男の場合】

非課税枠 = 1,500万円 × 500万円 ÷ 3,000万円 = 250万円

課税対象額 = 500万円(受け取った死亡保険金額)ー250万円(非課税枠)=250万円


となります。

ちなみに、1人の相続人が受け取った死亡保険金を他の相続人に分ける場合は、死亡保険金以外の相続財産の状況によっては分けてもらった側に『贈与税』が課税される可能性があるので注意しましょう。

すでに受け取ったお金を分けることになるので、被相続人とは関係なく贈与が行われたと判断されるケースもあるためです。。

生命保険を活用するメリット

上述したように、生命保険の死亡保険金には非課税枠があるため大きく節税することが可能です。

例えば、法定相続人の数1人増えるごとに500万円ずつ非課税枠が増加するので、ただ預貯金で残しておくより生命保険契約をして受取人に指定することで税負担を軽減することができます。


また、生命保険金のメリットとして「すぐに受け取れる」という面があります。

預貯金の口座は被相続人の死亡届が市役所に提出されるのとほぼ同時に、凍結されてすぐに引き出すことができなくなります。

凍結された口座から預貯金を引き出すためには、しかるべき相続手続きを終える必要があります。


その点、死亡保険金であれば受取人が個人的に受け取ることが可能なので手続きもスムーズに進み、比較的すぐに受け取りが可能です。

 

もし相続財産が不動産ばかりだと、多額の納税が必要な際に困ってしまう可能性もあります。

そんなときも、生命保険金があればそのお金を納税資金に充てることができるので大切な土地を守ることができます。

生命保険の契約内容によって課される税金が異なる

一概に「死亡保険金」といっても、実は契約者、被保険者、保険金受取人が誰かによって課税される税金が異なります。


●契約者=被保険者の場合:相続税

たとえば、夫が自身の万が一に備えて妻のために保険契約をした場合、「契約者:夫、被保険者:夫、保険金受取人:妻」となるため「相続税」の対象となります。

ただし、妻は「配偶者の税額軽減」を利用できるため多くはそのまま受け取ることができます。


●契約者=保険金受取人の場合:所得税

たとえば、夫が妻の万が一に備えて契約した場合、「契約者:夫、被保険者:妻、保険金受取人:夫」となるため「所得税」の対象となります。

保険料を支払った本人が受け取る保険金は原則すべて「所得税」となります。
ただし、課税される金額は支払った保険料を差し引いた額となります。


●契約者≠被保険者≠保険金受取人の場合:贈与税

たとえば、夫が妻の万が一に備えて子供のために契約した場合、「契約者:夫、被保険者:妻、保険金受取人:子」となるため「贈与税」の対象となります。

保険料を支払った契約者から保険金受取人に「贈与」が発生したとみなされます。

この場合、贈与税の非課税枠を使える場合もあります。

契約者被保険者受取人税金の種類
 夫  夫  妻または子  相続税 
所得税
贈与税

相続税の申告

もし相続財産が基礎控除額より多い場合は、相続税申告を相続があったことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。

相続税の納税も、この申告期限内に行いましょう。

≫相続税申告について詳しくはこちら

まとめ

今回は、生命保険の非課税枠と相続税の基礎控除についてご紹介しました。

生命保険の契約の方法によってかかる税金は異なります。相続税の非課税枠を利用すれば大きく節税することができるので、すぐに使う予定のない預貯金があるのであれば生命保険を検討してみるのもよいでしょう。

 

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