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死亡保険の500万円の非課税枠の上手な使い方と税金はいくらかかるのかを解説します

生命保険の被保険者が亡くなった場合、死亡保障がついている場合は「死亡保険金」が支払われます。

この死亡保険金は、税金の課税対象となります。

しかし、生命保険から受け取る死亡保険金は「契約者・被保険者・受取人」の関係によって課せられる税金の種類が変わるのが特徴です。

この記事では、どの税金が課されるのか、実際にいくらが非課税となり控除されていくら支払う必要があるのかについて実例をあげて解説いたします。

生命保険の保険金に相続税はかかる?

死亡保険の非課税枠(500万円)の仕組み

死亡保険金には相続人1人あたり500万円の非課税枠が設けられています。

しかし実は、非課税枠に組み込めるのは死亡保険金だけではありません。

まずは生命保険をかけていた際にどのような保険金を受け取ることができて、何が非課税の対象になるのかをご説明しますね。

万が一の際の課税対象となる給付金

生命保険の給付金には様々な種類があります。

例をあげると、

  • 被保険者が万が一の際に受取人が受け取る「死亡保険金」
  • 被保険者が元気なまま契約満了した場合に契約者が受け取る「満期保険金」
  • 保険契約を解約した際に契約者が受け取る「解約返戻金」
  • 被保険者がケガや病気で入院した際に契約者が受け取る「入院給付金」
     同様に手術をした場合の「手術給付金」
  • 病気などで長期間働けなくなった際に受け取る「就業不能給付金」 など。

この中で、「不慮の事故や疾病などにより受け取れる給付金」は非課税とされています。
そのため、上の例でいうと「入院給付金」や「手術給付金」、「就業不能給付金」が当たります。

一方で、「死亡保険金」「満期保険金」「解約返戻金」などは受け取り時に税金がかかります。
税金の対象になるのは契約者ではなく、実際にお金を受け取る「受取人」となります。

「死亡保険金」は三者の関係で税金の種類が変わる

生命保険の契約者が生きている状態で受け取る「解約返戻金」「満期保険金」とは異なり、「死亡保険金」は契約者以外の人が受け取ることになります。

保険契約は「契約者」「被保険者」「受取人」を指定しますが、死亡保険金はこの三者の関係により課される税金の種類が変わります。

たとえば夫が契約者であり、被保険者(保険の対象者)も夫、その契約の死亡保険金を妻や子どもなどが受け取った場合には、相続税の対象になります。

契約者被保険者受取人税金の種類
 夫  夫  妻または子  相続税 
所得税
贈与税

死亡保険金は正しくは相続財産ではありません。
「みなし相続財産」として相続財産に加算されます。

≫みなし相続財産について詳しくはこちら

いずれの税金にも基礎控除が設けられている

生命保険には『遺族の生活保障』という目的があるため、法定相続人の人数に応じた非課税枠が設けられています。

死亡保険金の非課税枠:「500万円 × 法定相続人の人数」

ここでは所得税と贈与税の非課税枠は割愛します。
気になる方は L&B税理士法人 までお問い合わせ下さい。

基礎控除内に保険金額が収まれば税金は課せられない

例えば、夫が亡くなり妻と2人の子どもが相続人となる場合、

500万円 × 3人 = 1500万円

が非課税金額となります。

相続税の基礎控除額は「3000万円+法定相続人1人につき600万円」のため、
今回の場合は

3000万円 + 600万円 × 3人 = 4800万円

が相続税の基礎控除額となるため、

その他預金・不動産・生命保険の合計額が6300万円(4,800万円+1,500万円)までは相続税が課されないこととなります。

相続税がかからないため、申告も不要となります。

基礎控除を超える場合

500万円×法定相続人の数までは非課税となりますが、死亡保険金が枠を超える場合は相続税に加算されます。

例えば、夫が亡くなり妻と2人の子どもが相続人、死亡保険金が3000万円の場合は

3000万円-1500万円=1500万円

となり、非課税枠を超えた1500万円が相続財産に加算されます。
法定相続人の人数に上限はありません。

ちなみに、死亡保険金の非課税枠は相続人以外の人が受け取った場合は適用できないので注意が必要です。

法定相続人についてくわしくはこちら

保険金は原則として遺留分の請求ができない

ひとつ注意なのですが、保険金は原則として遺留分(いりゅうぶん)の請求ができません。

通常、現金などの相続財産には「遺留分」として本来の相続分の半分を請求できる仕組みがあります。

しかし、保険金にはその適用がなく、あくまで「受取人固有の財産」とされています。
そのため、他の法定相続人から権利を主張されても分ける必要はありません。

このことから、生命保険を利用することで財産を残したい相手に確実に渡すことができるのです。

ただし、他の相続人との間でモメる原因にもなりかねませんので気をつけましょう。

「相続人間の不公平が到底容認できないほど著しいものと評価すべき特段の事情」があると判断される場合には、遺留分の基礎となる財産に生命保険も含めて計算をする場合があります。

死亡保険金の受取人が複数いる場合

もし死亡保険金の受取人が複数人いる場合は、非課税枠はそれぞれの相続人が受け取った金額の割合に応じて按分します。

非課税枠の上限額は「法定相続人の人数×500万円」で計算します。

例として、もし2人の受取人が3:1の割合で死亡保険金を受け取る場合は非課税枠も3:1で計算します。

相続税の課税対象になるその他の給付金

実は、保険金の中で死亡保険金以外にも相続税の課税対象になるものがあります。
以下簡単に解説いたしますね。


【入院給付金】

契約が入院給付金を受け取る内容の場合、相続財産に合算され相続税の課税対象となります。

契約が入院給付金を受け取る内容の場合、受取人が被相続人であった場合には相続税の対象となりますが、受取人が被相続人でない場合には非課税の給付金となります。

また、こちらの入院給付金は「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用されません。


【特約還付金】

死亡保険金とともにこれまで支払ってきた特約保険料の一部が返還される場合があります。この特約還付金も相続財産に合算されます。

また、この特約還付金は非課税枠が適用されないので覚えておきましょう。


【死亡保険金とともに受け取る前納保険料】

死亡保険金とともに払戻しを受ける前納保険料も、相続財産に合算されます。こちらは特約還付金とは異なり非課税枠が適用されます。


【解約返戻金】

保険契約の契約者が亡くなった方で、被保険者が生きている保険契約がある場合、解約返戻金が相続財産に合算されます。非課税枠は適用できません。

この場合は、名義変更をすることで保険契約を継続することが可能な場合もあります。

【注意】死亡保険金を分けると贈与税の対象になる

死亡保険金が受取人固有の財産と前述しました。

そのまま1人で受け取れば相続税の対象ですが、例えば複数人で分けた場合は『贈与税』の対象となります。

死亡保険金は厳密には相続財産ではなくみなし相続財産のため、受け取る権利はあくまで受取人のみが有しており、遺産分割の対象ではありません。

もし遺産分割をした場合、「保険金の受取人からの贈与」とみなされ贈与税の課税対象となるのです。

相続税よりも贈与税のほうが高くなる場合もありますので注意が必要です。
詳しくは専門家にご相談ください。

相続税の申告

相続税の申告は、相続があったことを知った日の翌日から10か月以内に行います。

相続税の納税についても、この申告期限内に行うことになります。

≫相続税申告について詳しくはこちら

まとめ

今回は、生命保険の非課税枠と保険金にかかる税金についてご紹介しました。

生命保険の契約形態によって保険金を受け取る際にかかる税金は異なります。
節税効果を高めるためには、相続税の対象になるように契約を結び、非課税枠を適用するのがポイントです。

その他、疑問等ありましたらお気軽に当税理士事務所にご相談ください。

 

※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。

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