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民法総則とは

民法総則(みんぽうそうそく)とは、民法の第一編総則の部分を指す法律用語のため、一般の方は聞きなれない言葉かもしれません。

民法は私法の一般法という関係から、民法総則の規定が私法の全領域に作用します。つまりは、大前提の規則ということですね。

今回は、民法総則について有名な判例を用いて分かりやすく解説していきたいと思います。

少し難しい話になりますので、分からないことはぜひお気軽に電話やメールフォームにてお問い合わせください。

民法総則とは?

民法総則とは

民法総則は、数多くある民法の条文の中の一部分を指しています。

民法は私法の基本となる法律、つまりは公的機関と人の間ではなく、人と人との間の権利義務関係を規律する法であり、なんと1044条まである長編です。

その中の第1条~第174条の2までを指しているのが民法総則というわけです。

 

民法総則は、物件や債権の共通部分が主に定められており、以下を総称して呼ばれています。

  • 第1章「通則」
  • 第2章「人」
  • 第3章「法人」
  • 第4章「物」
  • 第5章「法律行為」
  • 第6章「期限の計算」
  • 第7章「時効」

それぞれの章には、節(法律にて条文が多い場合に用いられるグループ分けの単位)が複数あるものがあり、内容の範囲としてはかなり幅広いものとなっています。

民法総則の具体例

難しい言葉だけでは「なんのこっちゃ」だと思いますので、もう少し一つの内容について細かくみていきましょう。

例えば、第1条「通則」の「権利濫用」を例にご説明いたします。

権利濫用

民法総則とは

民法第1条第3項では「権利の濫用はこれを許さない」という規定があり、その言葉どおり『加害を目的でのみなされた権利行使は、一般的に濫用である』とされています。

権利があるからといって、他の人に迷惑をかけたり好き勝手にできるわけではないということですね。

分かりやすい例では

・夫婦共有財産を夫がすべて使ってしまった
・自分の土地だからと高い塀を立て、隣の土地に日光がを射ささなくした
・家族の私物を勝手に売った

などがあります。

実際に起こった有名な判例があるので、それを元に解説していきます。

実際の判例~宇奈月温泉事件~

宇奈月温泉

知っている人は知っている、宇奈月(うなづき)温泉事件。

この事件は、大審院が初めて明確に権利濫用について判断した判決のため、民法上重要な判例の一つとされています。

そのため、法律を少しでも勉強した人であれば誰でも知っていると言われる程の重要な裁判になります。

 

ーーーーー

 

富山県下新川郡内山村(現黒部市)の宇奈月温泉が開湯したのは大正12年(1923年)

透明度は日本一とも言われ、泉質はアルカリ性の単純泉。効能はリウマチや運動機能障害,神経症などに効くと言われています。

 

宇奈月温泉の湯は、別の離れた温泉地から引湯管を使い引かれていました。その土地を利用する権利を得た上でこの引湯管は敷設されたわけですが、その引湯管が通っている土地の一部をある人が買い取りました。

この買い取った人を仮にAさんと呼びます。

その土地の新しい所有者となったAさんは、温泉を経営しているBさんに対し、引湯管を設置して利用していることが不法占拠だと主張。その温泉の引湯管を撤去するように要求しました。

さらに、引湯管を撤去しないのであれば、周りにある荒れた土地と一緒にAさんの要求する値段で買い取るように要求したわけです。

しかも、当時の土地の価格は、30円程だったにもかかわらず、2万円程度という大幅に跳ね上げた金額で購入するようにBさんに迫りました。(昭和初期の話なので、値段の価値は今とは大きく異なります。2万円は今でいう数千万円程)

この提案をされたBさんは、当然ながら困り果てます。

なにせ引湯管は地面の下に埋まっており、これまで何の問題もなく使用していたのですから。そのため、Bさんは引湯管の撤去も買い取りも断りました。

すると、AさんがBさんに対して訴訟を起こします。

 

しかし、結果としてAさんの請求は不当であると裁判で判決が下され、初めて明確に「権利濫用禁止の原則」が適用されることとなりました。

 

ーーーーー

 

この事例から分かるように、例え自分の持っている権利だからといって、相手を無視し被害を与えるような行為は許されません。

 

民法の総則はあらゆる範囲に該当しますが、民法には今回した紹介した「権利濫用の禁止」のような規律があると知ることで、民法自体を理解しやすくなるのではないでしょうか。

民法の基礎的な内容を理解しておくことは、相続などでも役に立ちますので、お時間のある方は色々な判例を調べてみてくださいね。

まとめ

今回は、民法第1編「総則」について、実際の判例を元にご紹介いたしました。

私たちの最も身近なことを定めている民法には、多くの聞きなれた単語について定められています。

相続についても多くが定められているため、ご興味のある方はぜひ目を通してみてくださいね。

もし法令の意味が分かりづらい場合には、実際の判例などを見ると理解しやすいでしょう。

 

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

ご不明な点は、相続に強い新潟の税理士にご相談ください。

 

※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。

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