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2つの相続方法の違いについて、相続税に強い新潟市の税理士が解説いたします

法定相続分と指定相続分の違いとは?

相続には「法定相続」と「指定相続」の2つの方法があります。この2つの違いはどんな点でしょうか?

今回のコラムでは、法定相続と指定相続の違いと、どちらが優先されるのかについて解説します。相続においては基本となる重要な事項となりますので、ぜひ覚えておきましょう。

相続には2つの方法がある

被相続人が亡くなったのと同時に相続が開始しますが、相続には大きく分けて2つの方法があり、それが「法定相続」と「指定相続」になります。
またそれぞれの相続分のことを「法定相続分」「指定相続分」といいます。

名称からも分かるとおり、法定相続分とは、法律によって決められている相続分のことをいいます。一方、指定相続分とは、被相続人から遺言で指定がある相続分のことを指します。

相続における財産分与の割合については、亡くなった方(被相続人)が、誰にどのくらいの財産を分け与えるのかを、誰に相談や許可を得ることなく自分で自由に決める権利を持っています。自分の人生で自分の力で築いた財産ですので、その財産をどのように処分するかについても自由に決められるのは当然の権利といえます。

法定相続分と指定相続分

被相続人が財産の処分について決定した内容を伝える為には、遺言書が必要となります。遺言書などがない場合、被相続人の財産を誰にどのくらい振り分けたらよいのかが、誰にもわからなくなってしまう事態に陥ってしまいます。

そこで民法では、遺言書がない場合も想定して、相続人の資格をもつ親族が誰であるのか、また各相続人がこのくらい相続財産を貰えるという一定のルールを定めています。被相続人の遺言書がない場合は、このように法律によって相続財産を配分する「法定相続」が適用されます。法定相続による相続人(法定相続人)は配偶者を始めとする親族ですが、その範囲と順位も法律で定められています。

法定相続人の範囲と順位について詳しくはこちら

一方で、遺言書があり、誰にどのくらい相続させるのか指定されていることが分かっている場合は「指定相続」であり、その相続分は「指定相続分」と呼ばれています。

法定相続の優先順位

民法では、法定相続人の範囲と順位、その相続分について定められていますが、まず配偶者は順位をつけられることなく、常に相続人となります。配偶者以外の相続人については以下の順位になっています。

  1. 被相続人の子
  2. 被相続人の父母(直系尊属)
  3. 被相続人の兄弟姉妹

このように相続の優先順位が定められており、1人でも上の順位の相続人がいる場合は、下位の人は相続人にはなりません。

相続人がすでに亡くなっている場合は?

相続人となる人が既に亡くなっている場合、その人の子が代わりに相続権を得ることになりますが、これを代襲相続といいます。例えば第一順位の相続人である子が既に死亡していた場合は、その人の子、つまり被相続人から見ると孫にあたる人が相続人となります。

法定相続分の割合は?

法定相続人のそれぞれの相続分の割合は、民法900条で定められています。

相続人として配偶者が含まれる場合
相続人配偶者の相続分配偶者以外の相続人の相続分
配偶者と子(または孫)2分の12分の1
配偶者と親(または祖父母、曾祖父母)3分の23分の1
配偶者と兄弟姉妹(または甥・姪)4分の34分の1

※配偶者以外の相続人が複数いる場合、人数で均等割とします。

相続人として配偶者が含まれない場合は、同順位の相続人の人数により均等に分配します。例えば、被相続人の配偶者が既に亡くなっていて、子が3人いる場合、財産を均等に3分割します。

上記の配分は法律で定められたものですが、必ず従わなければならないというわけではなく、変更することもできます。そのためには遺産分割協議を実施し、相続人全員が合意すれば法定相続分とは異なる配分で相続することが可能です。

また別の例として、特別受益(被相続人から生前に受けた贈与など)や寄与分(被相続人の相続財産に寄与・貢献した相続人が受ける利益)があった場合、法定相続分が修正されるケースがあります。

遺言書の内容は法定相続分に優先される

遺言書がある場合は、法定相続分よりも遺言書に記載された遺産の配分(指定相続分)が優先されます。被相続人は自分の財産を誰の許可を得ることなく自由に処分できるわけですから、法律よりも被相続人の意思が優先されるのは自然なことでしょう。また遺言(相続人は誰か、相続分の配分)を第三者に委託することもできます。 

指定相続分の場合は、被相続人が自由意思によって指定しているため、被相続人と血の繋がりが絶対に必要となるわけではありません。例えば生前とてもお世話になった方に感謝の気持ちを込めて財産を相続させたいということであれば、血縁関係のない他人であっても、自分の財産の全てを相続させることも可能です。

法定相続人の権利である遺留分の請求

しかし、本来法定相続人である家族の立場になって考えてみれば、全く血縁関係のない他人が全ての財産を相続するのは納得がいかないということは、十分に理解できる心情ではあります。そこで民法では、法定相続人に最低限の相続財産の取り分を保証しており、これを「遺留分」といいます。 

遺言書には血縁関係のない相続人に全て財産を相続させると記載されていたとしても、遺留分の範囲についての相続分の指定は認められないということになっています。従って法定相続人は、遺留分の範囲内の相続財産を指定相続人に請求できる権利があります。 

あまりにも理不尽な不公平が生じないように、法律では法定相続人である血縁者の相続権をある程度保護しているのです。

遺留分の請求について詳しくはこちら

まとめ

今回のコラムでは、法定相続分と指定相続分の違いと優先順位について解説しました。

遺言書の内容(指定相続分)が最優先され、遺言書がない場合は遺産分割協議の結果→法定相続分という優先度となります。

法定相続人には最低限の相続分が法律で定められており、遺言などで相続財産が確保できない場合に請求できる権利があることを理解しておきましょう。

ご不明な点があれば、相続税に強い新潟の税理士にご相談ください。
 

※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。

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