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本来の相続人が相続権を侵害されていたら?相続税に強い新潟市の税理士が解説いたします

相続回復請求権とは
相続人が相続権を取り戻すための権利について解説

本来相続人が相続すべき遺産が、相続人でない人に渡っていたとしたら?その遺産は取り戻すことができるのでしょうか。

民法では本来の相続人が相続人でない人に相続権を侵害されている場合に、相続権を取り戻すことのできる権利を定めています。今回のコラムでは、「相続回復請求権」について解説します。

相続回復請求権とは

本当の相続人でないのにも関わらず、相続人として遺産を相続したり管理する者に対して、本来の相続人が遺産を取り戻すために行使できる請求権のことを「相続回復請求権」といいます。民法では884条に規定されています。 

相続が開始され、本来の相続人である人と、相続の権利がないのに相続人だと主張する人がいたと仮定してみましょう。 

被相続人の財産は本当の相続人が相続するべきで、相続権がない人が相続することは当然ながら、法律上認められていません。「自分が相続人だ」と相続権を主張することによって、本当の相続人の権利を侵害していることになります。 

このような状況下において、本来の相続人が持つ相続の回復を請求する権利のことを「相続回復請求権」といいます。自分の相続の権利を返してもらう、または自分が相続すべきだった財産部分の権利を回復してもらうことを請求するというイメージです。

真正相続人と表見相続人

それでは相続回復請求権を行使できる人と行使される人について、具体的に説明しますね。

基本的に、相続回復請求権を行使できる人が「真正相続人」、相手方が「表見相続人」となります。

真正相続人とは

本来の相続権を持つ相続人のことを真正相続人といい、相続権が侵害されていた場合、相続回復請求権を行使できる側の人となります。法定相続人にあたる親族や遺言書で相続人の指定を受けた人などが該当します。

表見相続人とは

実際に相続権がないにも関わらず、財産を相続している人を「表見相続人」といいます。言葉通り、表向き相続人に見える人ということです。

具体的には、下記のような例が挙げられます。

  • 相続欠格に該当する人

  • 相続排除された相続人

  • 事実とは異なる出生届・認知届による子

  • 正式ではない養子・配偶者

表見相続人について詳しくはこちら

共同相続人が表見相続人とみなされるケース

この他、共同相続人が表見相続人とみなされるケースもあります。例えば自分の相続分の範囲を超えて相続している場合などです。

例として、共同相続人が二人いるケースを仮定してみましょう。

相続回復請求権

財産を半分ずつに分けて相続するように遺言が残されていた場合、1人が相続財産の半分を超える相続をしてしまうと、もう1人の相続人の持分を勝手に相続していることになり、権利を侵害していることになります。 

その場合、相続分を侵害された側の相続人は、相続回復請求ができるとされています。

本来の相続人であっても、他の相続人の分まで相続することはできませんので、このようなケースでは「表見相続人」とみなされるのです。

相続回復請求権を行使できるのは?

相続回復請求権は、真正相続人から、表見相続人に対して行使できる権利です。

また真正相続人以外に、包括承継人・相続分の譲受人(相続人から相続分を譲渡された人)・相続財産の管理人等も請求権を行使できる人の例となります。

相続回復請求権と遺留分侵害額請求の違い

相続回復請求権と混同しやすい制度が「遺留分侵害額請求」です。どちらも相続人が自身の相続分を請求するという意味では同じですが、請求する相手側に相続権があるかどうかという点に大きな違いがあります。 

相続回復請求権は「相続権のない人」による相続権の侵害に対して請求するものですが、遺留分侵害額請求は他の相続人による相続人への遺留分(法定相続人に最低限保証された相続分)の侵害に対しての請求になります。従って、他の相続人にも相続分の権利は有効であるという点が相続回復請求権とは異なります。

相続回復請求権に時効はある?

では相続回復請求権を行使するにあたり、期限は定められているのでしょうか。

相続回復請求権には時効があります。相続権侵害の事実を知った時点から5年、または事実を知ったかどうかに関わらず相続開始から20年が権利を行使できる期間となります。

善意と悪意

共同相続人が表見相続人とみなされるケースにおいては、相続回復請求権を行使できるのはあくまで表見相続人が相続権の侵害に関して善意無過失であった場合に限ります。つまり、相続権を侵害していることを表見相続人自身が知らなかった、という場合です。反対に、悪意による相続権の侵害(相続権がないことを知っている)の場合は、相続回復請求権を行使できるケースではありませんので、遺産分割で解決を模索することになります。なお、遺産分割には消滅時効はありません。

相続回復請求権はどのように行使する?

請求を行う方法としては、裁判外の請求と裁判上の請求があります。

まずは表見相続人に対して、内容証明郵便を送付して請求するのが一般的です。ここで直接交渉し請求が受け入れられれば良いのですが、話し合いがまとまらない場合は裁判所に訴訟手続きを行う流れとなります。

まとめ

今回は、相続回復請求権がどのような権利なのかを解説しました。相続権を侵害された本来の相続人の権利を保護する為に設けられている制度となっています。 

本来相続人ではない人が相続していた時や、相続の範囲が遺言とは異なっているという事実が判明した時には重要な権利となっていますので、覚えておきたいですね。

ご不明な点があれば、相続税に強い新潟の税理士にご相談ください。
 

※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。

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