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本来の相続人ではない相続人とは?相続税に強い新潟市の税理士が解説いたします

表見相続人とは

前回のコラムで、本来の相続人が相続権を侵害されていた時に、相続を取り戻す権利である「相続回復請求権」について解説しました。 

今回は、その際に登場する「表見相続人」について、さらに詳しく説明します。

相続回復請求権とは?

「表見相続人」は相続人ではない

表見相続人とは、文字通り「表」向きに「見」て、相続人と見えるような人であり、実際には相続人ではないにもかかわらず相続財産を所有している人、もしくは本来の相続人ではあるものの、他の相続人の持分を侵害している人のことをいいます。

本来の相続人である「真正相続人」が、相続回復請求権を行使する相手方となるのが「表見相続人」です。

表見相続人と真正相続人

表見相続人に対して、本来の相続権を持つ真の相続人のことを「真正相続人」といい、相続権を侵害されていた場合に相続分を請求する権利があります。この権利が「相続回復請求権」です。

法定相続人となる親族や、遺言で相続人として指定された人が真正相続人に該当します。

表見相続人

表見相続人の例

それでは、実際にどのようなケースにおいて表見相続人と判断されるのでしょうか?具体的な例を見てみましょう。

相続欠格の場合

表見相続人と呼ばれるケースで最も多い事例は、相続欠格です。

「相続欠格」とは、自分が相続する財産を得る事を目的として、不正な行為や犯罪を行うなどして、相続人として不適格であると判断され、相続権を失うというもので、民法891条に記載されています。

なお、要求されている資格を欠くことを「欠格」といい、その事柄を欠格事由といいます。

相続させる側(被相続人)を、自分が相続できるように脅したり、犯行を計画したり、自分が獲得できる相続分を増加させる目的で脅迫して遺言書を書かせるなどの例が挙げられます。

相続欠格に該当するような行為を行った場合、手続きなどもなく相続権を失うことになります。このような状況下で相続人本人が相続権を主張する場合、表見相続人として判断される典型的なケースといえます。

相続排除の場合

また、被相続人自身の意思で、相続人を排除された人(相続排除)についても、相続する権利を失っていますので、表見相続人と判断されます。

被相続人が相続人の権利を持つ親族に財産を相続させたくないという理由があった場合(相続人から侮辱や虐待を受けるなど)、家庭裁判所に相続排除を申請して認められると、相続人の戸籍には相続排除の旨が記載されます。

相続排除は被相続人が遺言に残すことも可能なため、その場合は遺言執行者が家庭裁判所に申請します。

相続人を排除された事例を挙げてみます。

相続人が若い頃からずっと素行不良で浪費癖があった場合、例え財産を相続させても、すぐに使ってしまうだろうと相続させる側である被相続人が判断したとします。排除された相続人は表見相続人となり、財産を相続出来なくなってしまうのです。

相続放棄の場合

マイナスの財産を引き継ぎたくない時・他の相続人に財産を全て譲りたい時などに、家庭裁判所に申請することで相続放棄をすることができます。この場合も当然ですが、相続権を放棄していますので、表見相続人に該当します。

相続放棄がやむを得ない事情によるもので、自らの意志ではなかったという場合、相続放棄の取り消しには家庭裁判所に改めて申述手続きが必要です。

その他の表見相続人の例

戸籍に載っている親族関係が事実とは異なるものである場合、表向きは親子や配偶者であっても実際の相続権は認められないことになります。

例として、偽の出生届によって被相続人の子供として戸籍に記載されている場合、偽の認知届によって戸籍上の子供となっている場合、法律上無効な養子縁組によって養子となっている場合なども表見相続人と判断されるケースとして挙げられます。 

また、共同相続人が表見相続人としてみなされる場合もあります。例えば本来相続すべき範囲を超えて相続している場合、真の相続人であっても表見相続人とみなされ、他の相続人は相続回復請求権を行使できることになります。

表見相続人から相続権を取り戻すには

表見相続人から真正相続人が相続する権利を取り戻すには、相続回復請求を行う必要があります。

表見相続人が存在し、自分の相続の権利を侵害されている事実を知った場合、早急に手続きを行うことが重要です。

相続回復請求権には時効がある

相続回復請求権には時効があり、本来の相続人がその事実を知った時から5年間が経過すると、請求権を行使する事ができなくなります。

また事実を知ったかどうかに関わらず、相続が開始してから20年以内が相続回復請求権の時効期限となっています。

なお時効期間中に真正相続人が相続回復請求権を行使することによって、この時効はリセットされることになります。

まとめ

今回のコラムでは、表見相続人について解説しました。

欠格事由により相続の資格を失っていたり、被相続人によって相続人を排除されている場合などが代表的な例として該当します。もしご自身の相続権が侵害されていると判明した時は、早急に相続回復請求を行いましょう。

ご不明な点があれば、相続税に強い新潟の税理士にご相談ください。
 

※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。

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