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以前の記事で、故人が残した遺言に納得がいかなかった場合、
遺産分割協議にて財産の分け方を決められることを紹介させて頂きました。
ただ、中には一度決めた分割内容を後から変更したくなることもあるかと思います。
今回の記事では、遺産分割協議が完了した後に、遺産分割のやり直しができるのかどうか
ケース別にまとめました。以下詳しく確認していきましょう。
以下のケースは、遺産分割協議をやり直せる可能性があります。
以下詳しく確認していきましょう。
①相続財産が新たに判明した場合
例えば
「故人が使っていたタンスから見覚えのない
通帳が出てきた!」
「持ち主不明の土地が実は故人所有の土地だった」
というように後から財産が見つかったり、
持ち主が判明したりすることは意外によくあります。
この場合は基本的に当初行った遺産分割協議を無効としてやり直すのではなく、
追加で協議を行います。
また、追加で協議を行わなくても良いように予め最初の遺産分割協議の段階で
「申告後に見つかった遺産については、○○○○がすべて相続する」等
設定しておくのもお勧めです。
②脅迫や暴行・詐欺等で騙されていた場合
そもそも遺産分割協議は、
相続人が自分の意思で行う必要があります。
よって脅迫・暴力、もしくは詐欺などによって
合意をした場合は、
遺産分割協議が最初から成立していなかったものと
して、やり直すことが出来ます。
また、遺産分割協議は揉めやすく、トラブルが発生しやすいものです。
後から「あれは脅迫だった」と言われないためにも、冷静に話し合うことを心掛けましょう。
③相続人が欠けていた、もしくは相続人
以外の者が参加した遺産分割
まず、遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、相続人しか参加することが出来ません。
よって、
「相続人でない人は遺産分割協議に参加していた」
「相続人が揃っていなかった」といったケースの場合は遺産分割協議が無効になります。
具体的には、主に以下の通りです。
・戸籍に誤りがあり、相続人ではないのに相続人になっていた。
・相続人排除の審判を受けた。
・婚姻、養子縁組が無効になった。
④相続人全員が合意している場合
⑴~⑶とは異なり、遺産分割協議自体が有効であっても相続人全員の合意があれば
遺産分割のやり直しを行うことが出来ます。
「相続人全員が合意していれば、遺産分割ができる」と先述させて頂きましたが、
全員が合意していても一度成立した遺産分割をやり直すことができない場合がございます。
それは、
「家庭裁判所を通じて調停または審判による遺産分割が行われた」場合です。
家庭裁判所による調停・審判によって有効に遺産分割が成立しているので、
仮に相続人全員が合意していても、基本的にはやり直すことが出来ません。
ただし、何らかの理由によって相続人以外の人が参加していたり、
相続人全員が参加せずに成立した場合については、
遺産分割のやり直しができることもあります。
①不動産取得税・登録免許税の発生
遺産分割のやり直しの結果、
不動産を新たに取得し名義変更を行った場合は
不動産取得税と登録免許税が課税されます。
②贈与税、所得税の発生
税法上、相続人は最初の遺産分割協議の時点で
取得した財産の所有権を有していることとなります。
よって、一度遺産分割協議が終わった後に、再度遺産分割をした場合は、
相続人間での「贈与」もしくは「譲渡」とみなされるため、
贈与税や所得税が課税されます。
以上より、税負担の面から考えて遺産分割協議は一回で完了させるようにしましょう。
お客様のお悩みに相続の専門家が
丁寧にご対応致します。
遺産分割協議について
ご理解いただけましたでしょうか。
先述させて頂きました通り、場合によっては
当初行った遺産分割協議が無効になってしまうことも
ございます。
「当初行った遺産分割協議が無効になるかも?」
「遺産分割協議をやり直したい」等
お悩みの方は是非新潟相続協会へご相談くださいませ。
地元新潟の相続税の専門家が、お客様のお悩みに親身に対応させて頂きます。
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