相続は新潟の税理士に相談。相続税申告、相続節税対策、遺言、相続手続き承ります。相続税申告や手続きは税理士にご相談ください。

新潟県の相続税申告・遺産相続・遺言は相続に強い税理士ご相談ください

◆新潟市オフィス:新潟市中央区女池4-18-18マクスウェル女池2F
◆三条本店:新潟県三条市塚野目4-15-28 

無料相談 フリーダイヤルはこちら 
0120-963-270
営業
時間
平日 9:00~17:30
※夜間は要予約

無料相談実施中!(新潟県専用窓口)

相続人が既に他界していたとしたら相続権はどうなる?相続税に強い新潟市の税理士が解説いたします

代襲相続とはどんな時に発生する?
代襲相続の発生要因と注意すべきポイントについて解説

相続発生時、本来相続人であるはずの人がすでに亡くなっている場合、その相続権はどう扱われるのでしょうか。

「代襲相続」とは、そのようなケースで本来の相続人の代わりに相続人の子が相続することをいいます。

今回のコラムでは、代襲相続とはどのような時に発生するのか、また代襲相続において注意すべきポイントを解説します。

代襲相続とは

まず初めに、相続が発生した時の相続順位を確認しておきましょう。

相続順位のおさらい

被相続人に配偶者がいた場合、必ず相続人となるのが配偶者の方です。

その他に相続人となるのが、①被相続人の子②直系尊属(父母)③兄弟姉妹です。配偶者以外の相続人はこの順番に従いますので、もし①の該当者がいる場合、②③の方は相続人とはなりません。①の該当者がいなければ②、①②の該当者が共にいない場合は③にあたる方が相続人となります。

直系尊属とは?

相続では直系尊属という言葉をよく耳にしますが、どのような意味かご存じでしょうか。

直系尊属とは、自分より上の世代であり、かつ縦(直線)につながる親族のことをいいます。即ち自分の父母、祖父母などを指します。なお、自分より下の世代の親族は「卑属」といい、自分の子や孫を指します。

代襲相続とはどんなこと?

本来相続人の資格をもつ人が健在であれば相続に何も問題はありません。

しかし、その人がすでに死亡していた場合、その人のお子さんが代わりに相続人となることとなり、これを代襲相続といいます。つまり、被相続人から見ると孫や甥・姪にあたる人、ということになります。

ここで注意しておきたいのが、第二順位である被相続人の父母が相続人であった場合です。このケースでは、父母や既に死亡していたとしても、代襲相続は起こりません。 

なお代襲相続により相続人となった人は「代襲相続人」といい、元々相続人であった人は「被代襲者」といいます。

代襲相続の例

それでは、具体的に代襲相続の例を見てみましょう。

直系尊属による代襲相続

被相続人には配偶者と長男・長女がおり、長男が既に他界していた場合、長男の子が代襲相続人となります。

公正証書遺言と秘密証書遺言

兄弟姉妹の子(甥・姪)による代襲相続

被相続人の両親と兄弟姉妹(この例では姉とする)が既に他界していた場合、姉の子(甥)が代襲相続人となります。

公正証書遺言と秘密証書遺言

代襲相続の発生要因

最も一般的な代襲相続の要因は相続開始前の相続人の死亡ですが、その他にも代襲相続が起こりうる要因は存在します。

相続廃除

相続廃除とは、被相続人が家庭裁判所に請求することで、本来の相続人(兄弟姉妹を除く)が相続する権利を失わせることをいいます。この場合、相続人の子が代襲相続人となります。

相続欠格

相続人が相続に関して犯罪や不正行為を行った場合、法律上相続権を失うことを相続欠格といいます。

相続排除が被相続人により請求されるものであるのに対し、相続欠格は該当する行為を行った場合、手続きなどもなく、自動的に相続権がはく奪されるという違いがあります。相続欠格の場合も、相続人の子が相続権を引き継ぎます。 

相続放棄の場合

相続放棄の場合は代襲相続の要因となり得るのでしょうか。

相続放棄をした相続人にお子さんがいた場合、そのお子さんが相続権を得るのかというとそうではありません。相続放棄が認められると、その人は最初から相続人ではなかったとみなされるためです。

したがって、相続放棄は代襲相続の発生要因とはなりませんので注意しましょう。

代襲相続の範囲はどこまで?

代襲相続が可能な範囲は直系尊属か、兄弟姉妹かによって異なります。

直系尊属の代襲相続の場合、相続人の子→孫→曾孫・・・のように、連続する限り代襲相続が続きます。

相続人が兄弟姉妹だった場合、代襲相続人はその子、つまり被相続人から見ると甥や姪となります。もし甥や姪もすでに亡くなっており、甥や姪に子がいたとしても、その子は代襲相続人とはなりません。直系尊属の場合とは異なり、代襲相続が可能な範囲は一世代のみ(甥・姪のみ)です。

相続人が養子の場合

それでは本来の相続人が養子であった場合はどうなるのでしょうか。

養子の子の代襲相続については、生まれた日と養子縁組を結んだ日の前後関係が関わってきますので注意が必要です。

  • 養子縁組前に生まれた子の場合→代襲相続は不可(養親との間に血族関係がないとされる)
  • 養子縁組後に生まれた子の場合→代襲相続は(養親との間に血族関係が生じ、直系卑属となる)

代襲相続人の相続分

代襲相続人は、相続人だった人の相続分をそのまま引き継ぎます。しかし代襲相続により、相続人の人数が変わる場合があることに注意しましょう。

法定相続分

代襲相続人が複数である場合、人数によって相続分を均等に分配します。例えば、本来の相続人に子が二人いた場合は、相続分を2分の1ずつに分けることになります。

このように、代襲相続では相続人の子全員に相続権が引き継がれますので、相続人の人数が変わる場合もあります。しかし当然ですが、相続分は変わりませんので元々一人で引き継ぐ分を均等に分けることになるのです。

遺留分

法定相続人に認められている、最低限の取り分を遺留分といいますが、こちらも甥や姪が代襲相続をする場合には認められていません。そもそも、遺留分自体が「兄弟姉妹を除く」法定相続人に認められた権利であるためです。

一方、孫が代襲相続した場合、本来の相続人である子は遺留分を請求する権利を持っているため、孫についても同様となります。

代襲相続の場合の相続税

代襲相続となった場合の相続税の扱いについて、注意すべきポイントをまとめました。

相続人の人数が変わる場合に注意

代襲相続が発生すると、相続人の人数が変わるケースがあります。

上記で述べたように、本来の相続人の子が複数人いる場合などです。この場合、相続税の基礎控除額が変わってきます。相続税の基礎控除額の計算方法は以下のとおりです。

 

3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

このため、相続人の人数は基礎控除額の算出に大きく関わってきます。相続人の人数が増えることで基礎控除額が増え、相続税がかからなくなる場合もありますので、重要なポイントとなります。

基礎控除額が代襲相続で変わる例

前提条件は下記の通りとします。

  • 相続人が配偶者と子1人であった場合
  • 被相続人の子は二人の子(被相続人から見ると孫)がいる。
  • 相続財産は4,500万円とする

代襲相続が発生しない場合

3,000万円+600万円×24,200万円

※基礎控除額≦相続財産となるため、300万円分に対して相続税が課される

代襲相続が発生する場合

3,000万円+600万円×34,800万円

※基礎控除額≧相続財産となるため、相続税が発生しない

甥・姪が代襲相続した場合

本来相続人であった人が被相続人の兄弟姉妹であった場合、代襲相続人は兄弟姉妹の子(甥姪)となりますが、このケースでは相続税の2割加算という制度が適用されます。

相続税の2割加算とは

相続で財産を取得した場合、相続人が被相続人の一親等の親族(=二親等以上の親族)または配偶者以外の方であった場合は、相続税の額が2割加算されるという制度があります。

つまり、元々兄弟姉妹の方が相続人であった場合はこの制度の対象となるため、代襲相続人の甥姪の方も同様の扱いとなるのです。

まとめ

今回は本来の相続人が既に亡くなっている場合に発生する「代襲相続」について解説しました。相続人であった人のお子さんが代わって相続することを指しますが、手続きにおいて注意点が生じることもありますので、不安なときや判断に迷う場合には税理士に相談することをおすすめします。

ご不明な点があれば、新潟の税理士までご相談ください。

※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。

税理士への相続税・贈与のご相談はこちら

相続税のご相談は、新潟の方限定で無料です。

お気軽にご相談ください!
お約束1:感じの良い対応  
お約束2:勧誘はいたしません

無料相談はこちら (新潟県の方専用窓口)

0120-963-270

営業:平日9:00~17:30(夜間は要予約)

★無料相談実施中★

新潟市や長岡市での相続税申告、遺言、贈与、無料相談です!

相続のご相談は無料です!
お気軽にご相談ください

税理士・著書のご紹介(共著)

新潟市や長岡市での相続税申告、遺言、贈与、無料相談です!

相続税申告・遺産分割協議書・遺言
など新潟の税理士に無料相談!

相続税の申告から遺言まで、新潟の税理士が解決いたします。

新潟相続協会 概要

新潟相続協会
(L&Bヨシダ税理士法人)

ご連絡先

◆新潟 相続オフィス
新潟県新潟市中央区女池4-18-18マクスウェル女池2F
☎025-383-8868

◆三条 相続オフィス
新潟県三条市塚野目4-15-28
☎0256-32-5002

対応地域

新潟県内全域対応

新潟県新潟市中央区、新潟市西区、新潟市東区、新潟市北区、新潟市江南区、新潟市西蒲区、新潟市南区、新潟市秋葉区、長岡市、三条市、見附市、加茂市、小千谷市、新発田市、村上市、柏崎市、上越市、胎内市、糸魚川市、弥彦村、燕市、五泉市、燕三条地域
その他県内全域対応