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遺産分割協議の結果はいつから有効となるのでしょうか?相続税に強い新潟市の税理士が解説いたします

遺産分割の効力はいつから発生する?
遺産分割の遡及効について解説

遺産分割協議が完了し、遺産分割が確定するまでは遺産は相続人同士の間で共有状態となっています。それでは遺産分割の結果が効力を持つのはいつからになるのでしょうか。 

このコラムでは、遺産分割の効力がいつから発生するのか、また第三者に対するその影響について解説します。

遺産分割の効果はいつから発生する?

相続は多くの場合、被相続人が亡くなった日に開始されますが、複数の相続人がいるときは、相続開始の時点ではまだ遺産の分割方法が確定していないため、遺産を共有している状態になっています。 

相続開始後、遺産分割協議を実施し、その結果によって遺産分割が確定しますが、その遺産分割が有効になるのはいつの時点となるのでしょうか。やはり遺産分割が正式に完了した時点からになると思われるかもしれません。

民法では、遺産分割の効力は相続開始の時に遡って発生するとの規定を定めています。(民法第909条)。つまり遺産分割が確定した時点で、相続開始日(被相続人の亡くなった日)から遺産分割の結果に基づいた相続が有効になるのです。

遺産分割の効力発生

遺産分割の遡及効

このように、相続開始の時点に遡って効力が発生することを遺産分割の「遡及効」といいます。遡及効とは言葉の通り、日付が遡って効果が及ぶという意味の法律用語です。

遡及効の例

民法では遺産分割以外でも遡及効が使用される場面が出てきます。遡及効の例として、無権代理による代理行為の「追認」があります。 

代理権がない人が本人の代わりに契約などを行った場合(無権代理)に、本人が後からその行為を認めることを追認といいます。無権代理による契約を、追認によって有効な契約にするというものですが、この場合も日付をさかのぼって、効力を発生させるということになります。

遡及効の反対は?

ちなみに、遡及効の対義語は「将来効」です。過去に遡るのではなく、将来のある時点から効力が発生することを指します。

第三者の保護

この遡及効においてトラブルが発生しやすいケースが、遺産分割前に相続財産に関して、共有状態のままで相続人の一人が第三者と何らかの契約をしていた場合です。

この場合、遺産分割が完了後に第三者の不利益となってしまう可能性も想定されます。そのため、民法では共有状態であった時の遺産に関して利害関係のある第三者の権利を保護する規定を909条の但し書きにて定めています。

但し、この第三者の保護はあくまで遺産分割前に利害関係が生じていた場合に限ります。

遺産分割の効力を示す遺産分割協議書

遺産分割の効力を示すために非常に重要となるのが、遺産分割協議の結果を書面として残した遺産分割協議書です。相続人全員が協議に合意したものとして、押印が必要となります。

遺産分割協議を行った際には、必ず遺産分割協議書を作成しましょう。

遺産分割協議書を作成していなかったら?

遺産分割協議書を作成せずに遺産分割協議を終了させてしまった場合に、トラブルとなり得る例を考えてみましょう。

土地と不動産を売却し、現金化して相続人同士で分割することを遺産分割協議で決定したとします。売却について同意していた相続人が、時間が経過しても財産を売却せずにいた場合、他の相続人の立場からすると、自分の相続分がいつまで経っても不安定な状態になってしまいます。しかし、遺産分割協議書が作成してあれば、自分の相続分を他の相続人に強く主張することが可能となります。 

民法では、基本的な原則として、口約束であっても契約自体は有効とされています。しかし、契約が長い間実行されなかった場合、契約の正当性について証明する必要が生じることもあるでしょう。 

口約束だけでは、「言った・言わない」の話にもなりかねません。法律に関わる行動には、他人にも証明できる書類を作成して保存しておくことが、後からのトラブル防止のためにも重要です。

また、注意しておきたいのが、遺産分割協議書の作成日と遺産分割の効力が発生する日は異なるという点です。前述のとおり、遺産分割の効力は相続開始の時点に遡ります。

遺産分割後の相続登記はどうなる?

遺産の分割によって不動産などの相続登記を行う場合、登記の原因となった日付も遡及効により、遺産分割協議の実施日ではなく、相続が開始された日となります。 

しかし別のケースとして、遺産分割協議前に、法定相続分に従って相続登記を既に行っている場合があります。その場合、遺産分割完了後に移転登記を行う必要があります。

法定相続分に従った相続登記を済ませている状況では、遺産分割後は更正登記(登記の内容に誤りがある場合に訂正を申請する)ではなく、移転登記となることに注意しましょう。

つまり、遺産分割協議自体がまだ終了していない時に、法定相続分の財産を登記した場合は、誤りは存在しないという考え方となるため、登記内容の訂正とはなりません。

従って、移転登記の日付については日時を遡ることなく、遺産分割協議が成立した日付が登記の日となります。なお、移転登記は遺産分割が完了した日から3年以内に行わなくてはなりません。

まとめ

以上、遺産分割の効力の発生時期について解説しました。遺産分割協議後に確定した遺産分割については、相続開始の時点に遡って有効となることを覚えておきましょう。また遺産分割協議前の契約などについては、第三者の権利の保護も定められています。 

遺産分割の効力を証明するためには、遺産分割協議書が重要となります。遺産分割協議においては必ず作成するようにしましょう。

ご不明な点があれば、相続税に強い新潟の税理士にご相談ください。

※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。

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