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共同相続人同士のトラブルは他人事ではない?相続税に強い新潟市の税理士が解説いたします

不動産の共同相続はトラブルが起きやすい?
共同相続と不動産登記について解説

相続人が1人ではなく複数人いる場合、考え方や立場の違いから、予想外のトラブルに発展することもありえます。特に注意しておきたいのが、共同相続で不動産を相続した場合です。 

今回のコラムでは、単独相続と共同相続の違い、共同相続においてトラブルが起きやすい理由と実際の判例についてご紹介します。

共同相続と単独相続

相続発生時に、共同相続人同士でのトラブルは珍しいことではありません。

1人しか相続人がいない場合はトラブルが発生することは考えにくいですが、相続人が複数いる場合には、相続人それぞれの考え方や思いの違いなどから、予想外のトラブルに発展することもあります。

まず共同相続と単独相続の違いについて確認しておきましょう。

「単独相続」は相続人が1人のみであることを指します。当然のことですが、その相続人がすべての遺産を相続し、どのように処分するかを決めることができます。遺産分割協議の必要もありません。

 一方、相続人が2人以上いる状態で相続が発生することを「共同相続」といいます。民法898条に、相続人が複数存在する時は、相続財産も共有になる旨が記載されています。

遺産分割協議を行うまでは財産は共有された状態で、遺産の分割が明確にされていない状況となります。共同相続では金銭以外の財産も相続人間で共有することになりますが、特に不動産の共有はトラブルが起きやすいといえます。

共同相続による不動産相続のデメリットとは

では共同相続によるトラブルが起きやすい原因はどんなものによるのでしょうか。

現金や預貯金など、金銭の財産は法定相続分に従って明確に分割できるため、問題となるケースは多くはありません。

不動産の相続においても、共同相続のままで相続人全員が権利を持つということも可能です。しかし、金銭でない共有物となるため、その不動産全体の処分については相続人全員の合意が必要となります。不動産の共同相続で揉めやすいのはこの点で、例えば相続人の一人が不動産全体を売却したいと考えたとしても、個人の意向だけでは実行できません。共同相続人全員の合意を得ない限り、売却はできないということになります。相続人それぞれの考え方や立場は違いますので、意思の統一が難しくなるケースが生じてきます。 

また他にも共同相続が問題となる側面として、共同相続の状態で相続が繰り返されると、相続人がさらに増えていくという点があります。その不動産に対して相続権をもつ人が増えていくと、相続人の間での意思疎通や意思統一はより困難なものになっていきます。 

不動産が共同相続の状態にあるとトラブルが起きやすいといえる理由は、このような点に起因します。

相続登記とは

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった時に、不動産の名義を被相続人から相続人に変更する手続きのことです。

登記とは?

不動産などを自分が所有していると公にする法制度のこと。
法務局に登記することで、「自分が所有している」ことを示し、法律的に他の第三者に対抗することができます。

相続登記に関しては、「共同相続登記」と「遺産分割登記」の二つの方法があります。

共同相続登記

法定相続分に従って共同相続のままで相続登記を行うことを「共同相続登記」といいます。

相続人が共同で登記することも、相続人の一人が代表して単独で登記することもどちらも可能です。ここで注意したいのが、単独で登記する場合でも他の相続人の同意は不要という点です。

また共同相続登記は法律に則った相続分であるため、遺産分割協議前に登記ができ、さらに遺産分割協議書も不要です。このような点から、想定されやすいトラブルとして自分が知らない間に他の相続人が登記を行っていた、というようなケースが考えられます。

遺産分割登記

遺産分割協議の後、遺産分割の結果に従って登記を行うことを「遺産分割登記」といいます。こちらは遺産分割の結果を証明するため、遺産分割協議書の提出が必要です。 

共同相続登記の後に遺産分割登記の結果に従い、遺産分割登記を行うことも可能ですが費用や手間が二回分かかってしまいます。相続登記はいつまでに手続きしなくてはならないという期限はありませんので、遺産分割後に遺産分割登記を行うのが明確で良いでしょう。

共同相続人同士の実際にあった判例

それでは、実際に共同相続人同士の間で発生したトラブルの判例をご紹介します。

まず状況としては、不動産を所有していたAさんが亡くなってしまいました。Aさんには、妻子がおり、残された妻と子が共同相続人となります。

第三者へ遺産が渡ってしまう

判例1

しかし、共同相続人の1人である子が、相続財産となっているAさん所有の不動産を、遺産分割協議を行う前に単独で相続の手続きをし、自分の不動産として登記をしてしまいます。

さらに、その登記した不動産を、別の第三者へ所有権の移転登記をしてしまいました。

その不動産は共同相続人である妻と子とは全く関係のない他人に売られてしまったということです。更に、移転登記してしまったわけですから、法律上その第三者のものだと認められている状況になってしまったのです。

共同相続人の持ち分はどうなる?

妻の相続財産分がいつの間にか他人のものになってしまった状況のため、妻は当然納得ができません。

そこで妻は、子が不動産を売却し所有権移転登記を行った第三者に対し、移転登記の抹消登記手続を求めて提訴しました。

この事例に対する判例の判旨は以下の通りになっています。

共同相続人の1人が単独で行い、他の共同相続人が持っている権利に対しては、権利がない状態で行われた登記になり、相続財産としての価格は大きい不動産であることから、第三者との取引よりも、相続人である妻の立場を保護すべきであると判断されました。

第三者は移転登記が完了していた場合でも、妻の持ち分に関してはその権利を取得する事ができないと判断しました。つまり、妻は登記がなくても、自分の持ち分に関しては第三者に対抗できることになります。

まとめ

今回のコラムでは、不動産を共同相続した状況でのトラブル例をご紹介しました。

特に不動産の相続においては共同相続の状態にしておくとトラブルが起こりやすく、遺産分割協議を行い、その結果に従い相続登記をすることが望ましいといえます。

この判例のように、一般的には非常識でありえないと思われる事例も、実際に相続時には起こりうることを覚えておきましょう。

ご不明な点があれば、相続税に強い新潟の税理士にご相談ください。
 

※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。

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