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相続において、「第三者」という言葉が使われることがあります。この場合、第三者とはどのような人を指すのでしょうか。
法律では、本来は想定されていない人が現れると第三者と呼ばれることが多いです。今回は相続の際の「第三者」について解説します。
相続において、第三者という言葉は本来法定相続人ではない人について用いられます。
主として、被相続人である人が、法定相続人ではない人に遺産を譲渡することを指定した時に、その遺産を受け取る人のことを指します。
法律では、ある状況下で元々想定していない人物が現れた場合に「第三者」と表現することが良くあります。
法定相続人以外の人に遺言書で遺産を遺すことを「遺贈」といいますが、遺言書でその旨を指定された人が第三者にあたります。事実婚のパートナーや生前にお世話になった人、また孫や甥姪など、法定相続人ではない親族などが代表的な例となるでしょう。
遺贈は個人ではなく、法人や団体でも可能です。
「相続」とは、あくまで法定相続人として相続権がある人が遺産を受け継ぐことを指すものです。従って、第三者に財産を遺すことは「相続」ではありません。
遺言書に記載することで、被相続人の意思で財産を遺したいが本来相続人ではない人に財産を遺すことができるのが遺贈のメリットです。しかし第三者へ遺産を取得させることでトラブルが発生する可能性もあり、注意が必要です。
法定相続人には、法律上最低限保証された相続分が定められており、これを遺留分といいます。
第三者が遺産を取得することにより、この遺留分を侵害する可能性が高くなります。
法定相続人が自身の取得分に納得できない場合、遺留分を請求できる権利があります。このことを遺留分減殺請求といいますが、法定相続人が遺留分の侵害を知ってから1年以内に請求の手続きを取る必要があり、相続人にとっても第三者にとっても手間と負担がかかるものとなります。
第三者へ財産を遺すことで、このような状況を招く可能性があることを想定しなくてはなりません。
法定相続人に加えて、第三者が遺産を受け取る場合の相続税の扱いについて確認しましょう。
相続税の計算におけるポイントは以下の点です。
第三者は法定相続人の数に含めない
3,000万円+600万円×2人=4,200万円
6,000万円から基礎控除額4,200万円を差し引き、1,800万円が相続税の対象となる
まずは法定相続人の法定相続分に応じた割合を計算します。
この例では配偶者と子が1/2ずつで各900万円が法定相続分となり、税率は10%なので90万円×2=180万円が相続税の総額です。(控除額はありません)
配偶者:3,000万円は遺産総額の1/2のため180÷2で90万円
子:2,000万円は遺産総額の1/3のため180÷3で60万円
第三者:1,000万円は遺産総額の1/6のため180÷6で30万円
30万円の20%である6万円を加算し、36万円が第三者の負担する相続税額となります。
今回は相続において第三者とはどのような立場の人なのか、また注意すべき点などについて解説しました。
第三者とは法的な相続人ではないものの、遺贈により遺産を譲り受ける人を指します。遺贈では財産を譲りたい人に譲ることができる一方、遺留分を侵害する可能性が高いことや、相続税の計算が通常とは異なることを注意しなくてはなりません。
ご不明な点があれば、新潟の税理士までご相談ください。
※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。
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