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被相続人が交通事故で亡くなった場合、損害賠償金を受け取る人は誰になるのでしょうか。
また、被害者側でなく加害者側であった場合は、被害者の方に対する損害賠償金の支払いが発生します。この支払いは、相続人が引き継ぐことになるのでしょうか。
このコラムでは、被相続人が被害者側であった場合と加害者側であった場合の、それぞれの損害賠償金と相続の関わりについて解説します。
被相続人が加害者側であった場合、被害者側から損害賠償金を請求されます。しかし本人がすでに亡くなっているとすると、その債務は相続人に引き継がれることとなります。
相続はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継がなくてはなりません。そのため、多額の債務がある場合には相続放棄の検討も視野に入るでしょう。
しかし、相続放棄を選択し受理されると、債務を免れることはできますが、その他の財産も全て相続できなくなり、最初から相続人でなかったとみなされます。そのため相続放棄の選択には慎重な判断が必要となります。
まずは、損害賠償額とその他の遺産の合計額を計算し、遺産から支払える範囲内なのかどうかを明確にすることが重要です。損害賠償金を差し引いても、遺産がプラスになれば相続放棄しなくても良い、ということになります。
相続放棄とは別の方法で、「限定承認」という制度があります。
限定承認とは、「プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐ」というもので、プラスかマイナスかを判断するのに迷う場合や、どうしても相続したい財産がある場合などに有効です。
なお、限定承認は相続人全員の合意が必要ですので、個人の判断だけでは申請できないことに注意しましょう。
相続放棄も限定承認も、相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所へ申請が必要です。申請がない場合は単純承認とみなされます。
損害賠償金は被害者の方に対するものと、遺族の方に対するものの2種類があります。遺族の方を対象とする損害賠償金の請求権は、元々遺族の方が持っている権利です。
相続に関わってくるのは、被害者に対する損害賠償金です。
被相続人が事故の被害者側であった場合、加害者に損害賠償請求をする権利を持っています。しかし、既に亡くなっているため、被相続人本人が実際に権利を行使することはできません。
被相続人の持つ権利は相続の対象となり、損害賠償請求権や慰謝料請求権についても同様です。そのため、相続人が請求権を行使できます。
被害者(被相続人)への損害賠償金・慰謝料は、基本は法定相続分に従って分配されますが、遺産相続協議で分配を決めることも可能です。
今回は損害賠償金と相続の関係性について解説しました。
被相続人が加害者側であった場合、相続人は負債を負うこととなり、被害者側であった場合は損害賠償金を受け取る権利があります。個々の状況によって判断するべき事項が複雑で難しいこともありますので、不安がある場合は専門家への早めのご相談をおすすめします。
ご不明な点があれば、新潟の税理士までご相談ください。
※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。
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