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相続の時効期限が過ぎた場合は?相続税に強い新潟市の税理士が解説いたします

相続の時効が経過してしまったら?

相続にも時効期限があります。時効を知らずに期限が過ぎてしまうと、トラブルになるケースも出てきます。

今回のコラムでは、相続に関する時効について解説します。

相続にも時効がある

相続にかかわる手続きや権利には時効期限があります。時効を知らずに後になって後悔をしてしまわないために、前もって理解しておくことが大切です。

相続放棄の時効期限

まずは「相続放棄」の時効についてです。

相続する財産には不動産や有価証券および現金といったプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も存在しています。マイナスの財産を相続したくないと考えた場合は、相続放棄の手続きを取らなければなりません。

相続放棄の期限は被相続人が亡くなってから3か月以内となっています。意外と短く設定されていますので、相続放棄を決断した場合は迅速に手続きを行いましょう。

また、自分が相続する財産がプラスなのか、マイナスなのか判断するために時間がかかるケースもあります。

この場合には、「限定認証」という方法があります。こちらも相続放棄と同じく被相続人が亡くなってから3か月の期限となっているため、早めに手続きを進めましょう。

限定認証

限定認証とは?

相続をする財産の中で、借金を返済し、財産が残った場合はそれを受け取り、逆に借金が残ってしまった場合には、その財産の全てを相続放棄するという制度です。

亡くなった人(被相続人)が、どのくらいの借金や、財産を持っているのか多すぎてわからない時や、調べるのに時間がかかる時には限定認証は有効です。相続放棄と限定認証は、どちらの手続きも家庭裁判所での申請が必要となりますので、手続きを行う場合には専門家に相談することをおすすめします。

所得税の準確定申告

被相続人の所得税に関して、申告が必要となる場合は1月1日から亡くなられた日までの確定申告をしなければいけません。この期限は被相続人が亡くなってから4か月と短期間となっています。

相続税の申告納税期限

相続税の申告・納税にも10か月という期限が定められています。申告だけではなく、税金の納付までその期限までに終えなければいけませんので、早めに手続きを進めていきましょう。

遺留分侵害請求権

亡くなった人(被相続人)がどのくらいの財産を誰にどの程度与えるかは自由ですが、法律上の相続配分より受け取れる財産が少ない場合、遺産を全く受け取れないなどの不公平が起きた場合に相続人は遺留分の請求をすることが認められています。

「遺留分侵害請求権」とは、一定の範囲の中で遺留分を請求できる権利のことをいいます。時効の期限は遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間です。事実が判明し、遺留分を請求するのであれば、早急に手続きを行う必要があります。

相続回復請求権

表見相続人(本来の相続人ではない人や、自分が受け取る相続分の範囲を超えている相続人のこと)から、自分の相続分を取り戻すために請求する制度があり、これを相続回復請求権といいます。

自分の相続する権利の持分を侵害されていると知った時から5年間、さらに相続の開始からは20年間の時効期限が設けられています。

相続回復請求権についてのコラムはこちら

相続放棄の時効が過ぎてしまったら?

相続放棄については期限が3か月となっていますが(上記参照)、期限が切れた場合でも、放棄を認められるケースがあります。

放棄が認められるためには、立証が必要となり、資産や負債がどれだけあるのかを知った時から3か月が経過していないということが要件となっています。

原則的には法律で定められた時効期限を超えると問題が複雑になり、受理されることも難しくなってきますので、専門家に相談するのが良いでしょう。

まとめ

このように、相続に関わる権利や手続きには時効が設けられています。

もし期限が切れてしまった場合や、手続きに不安がある場合には、専門家の税理士に相談することをおすすめします。

ご不明な点があれば、相続税に強い新潟の税理士にご相談ください。
 

※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。

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