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「無権代理」と相続について、相続税に強い新潟市の税理士が解説いたします

「無権代理」が相続に関わるケースとは

前回のコラムでは、民法における「代理」について解説しました。

実際に相続における判例としてよく見られるのが、「無権代理」による行為が関わってくるケースです。
具体的に「無権代理」とはどのようなものなのか、その例について見ていきましょう。

民法における「代理」の基本についてのコラムはこちら

「無権代理」とは?

そもそも「無権代理」とは何でしょうか?
その言葉のとおり、「代理権」が「無い」にも関わらず、代理を行っていることを指します。

相続の場合、無権代理がどのように関連してくるのかを考えてみましょう。

無権代理と相続の例

まず覚えておきたいのは、相続人が受け継ぐものは現金や土地・不動産などの財産だけではなく、被相続人の権利関係も継承するということです。

その上で、Aさん(父親・本人)Bさん(息子・無権代理人)Cさん(相手側)の間で発生した、無権代理の例を挙げてみます。

無権代理の例

まず、Aさんがまだ生存時に、息子であるBさんが代理権を有しない「無権代理」の状態で、Aさんが持っている土地や建物をCさんに売ってしまったとします。
当然ですが、この場合はBさんに代理権はないわけですから、父親のAさんがその契約について追認しなかった場合、その契約は無効となります。

追認とは?

契約時点で無権代理だったとしても、後に代理権を認めることで契約を事実として有効にすること。追認は拒否することもできますので、その場合、無権代理の行為は無効となります。
今回の例では、Aさんは契約の追認を拒否していますので、無権代理人のBさんとCさんの不動産売買契約は無効となります。

契約相手の権利

また、法律では契約の相手となったCさんを保護する規定もあります。
無権代理によって契約された側であるCさんは、契約を相手が追認をするのかしないのかの判断が出ない状態では不安定な状況下に置かれるため、追認についての回答を催告できることになっています。

相続が発生したら?

しかし、Aさんからの契約に関しての追認もなく、Cさん側からも催告もない状態で、Aさんが死亡する事態が発生したと仮定しましょう。
当然ですが、Aさんが亡くなることにより相続が発生します。無権代理人である息子のBさんがAさんに無断でCさんに売却した不動産はどうなるのでしょうか?

Aさんが死亡して、Bさんがその土地を相続することになった場合、息子であるBさんと、相手側であるCさんとの土地の無権代理の契約についてはどうなるのでしょうか?この場合、法律で「本人と無権代理人の地位の混合」という言葉が出てきます。

元々追認をする権利があったAさんが死亡した事によって、追認と拒絶の権利が息子のBさんに相続(承継ともいいます)されることになります。

単独相続の場合

単独相続の場合

Aさんの相続人が息子のBさんしかいないケース(単独相続)で考えると、Bさんは追認の権利も継承するため、「本人と無権代理人の地位の混合によって本人自らが行為をしたのと同一の効果を生じさせること」になります。

従って、AさんとCさんの契約は完全に有効となるのです。

共同相続の場合

共同相続の場合

では相続人がBさん以外に複数いた場合はどうなるのでしょうか。

息子のBさんに兄弟または姉妹がいて、複数人で相続することになった場合(共同相続といいます)、単独相続の場合とは異なり、追認の権利は相続人全員に継承されるため、Bさん以外の相続人からも追認が必要となります。

他の兄弟姉妹が全員契約を追認しない限りは契約が有効とはならないとの判例が存在しています。

まとめ

このように、無権代理によって行われた契約が相続に関係する判例が存在します。
家族にとっては非常に難しい事態ともいえますが、このような事態が起こりうることを覚えておきましょう。

今回は「無権代理」が相続に関わってくるケースについてご紹介しました。

日常的な小さな出来事も含めれば、家族間ではよくあることかもしれません。相続に関係するような大きな契約は、相続時にトラブルとなり得ることがありますので、心に留めておきたいですね。

ご不明な点があれば、相続税に強い新潟の税理士にご相談ください。
 

※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。

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