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相続というと、財産を受け継ぐものというイメージがありますが、実際には財産以外の、被相続人の権利も引き継ぎます。その意味で、相続において「代理」の考え方を理解することがポイントになってくるケースが存在します。
法律における「代理」とはどのような意味を持つのでしょうか?今回の記事では、「代理」の基本について解説します。
民法における「代理」とは、本人以外の人が意思の表示を行うことによって、その意思の表示(意思表示=法律行為と法律では呼ばれています)の効果が直接的に本人に帰属することをいいます。
つまり、ある人の「代理」として意思の表示(物を購入する、契約を行うなど)をすると、本人が意思表示したことと同じ効果をもつことになります。
このように、本人に代理して第三者に意思表示を行う人のことを「代理人」といいます。
代理の行為をする人には「代理権」が存在していますが、代理の種類は2つに分類されています。また、本人のための意思表示であることを示すことを「顕名(けんめい)」といいます。
「任意代理」・・・契約する本人の意思に基づき、代理権が発生する。
また、本人から任意代理を受けた代理人は「任意代理人」といいます。
「法定代理」・・・契約する本人の意思に基づかずに発生する代理権のこと。
(例)法律で制限がかけられている未成年の契約や、裁判所の判断で契約時に代理人が決められた場合など。
代理権が消滅するのは、「本人が死亡した場合」と「代理人が死亡するか、もしくは代理人が破産の手続開始の決定、または後見開始の審判を受けた場合」となっています。
代理人が代理行為をするのではなく、代理人自身が選んだ人(復代理人)に直接代理行為を任せるケースのことを「復代理」といいます。代理人の代理人が結果的に代理行為を行うということを指します。
それでは具体的に代理の関係図を見てみましょう。
Aさん(本人)・Bさん(代理人)・Cさん(相手)がいると仮定します。
本人であるAさんに変わって、代理人のBさんは、相手のCさんと、本人Aさんの為の契約を結びます。
代理人であるBさんが、本人Aさんと相手Cさんの契約を代わりに行うことが代理人の役割です。
Bさんはあくまでも契約の代理人ですので、AさんやCさんと異なり契約の当事者にはならないことに注意しましょう。
Bさんの代理行為によって、本人Aさんが、自らCさんと契約をしたことと同じ効果が法律上では発生することとなります。
このように、本人に代わって法律行為を行うのが代理人であり、その代理人の行動によって発生した効果が本人に帰属することになります。
このことを法律用語では「他人効」といいます。
以上、法律上の「代理」の意味と基本的な考え方について解説しました。
次回からは、実際に「代理」が相続と関わってくるケースを想定してご紹介します。
※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。
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