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土地や建物など、不動産を相続した場合、必ず必要になる手続きが相続登記です。
相続登記を行う際には、様々な書類を準備する等の手続き費用の他、登録免許税という税金も発生します。
手続きはご自身で行うことももちろん可能ですが、手続きに不安がある…という場合は専門家に依頼することもできます。しかし手続きを依頼すると報酬が高額なのでは?と気にかかる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、相続登記に関わる費用の相場と、専門家に依頼した方が良いケースやメリットについて解説します。
相続が発生すると、被相続人が所有していた建物や土地を相続人が受け継ぐことになります。
その際に不動産の所有者の名義を被相続人から相続人へ変更する手続きが相続登記です。
かつては相続登記の義務はなかったのですが、2024年4月1日施行の改正不動産登記法により義務化されました。
現在は、相続を知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務付けられています。
そもそも、相続登記はなぜ行う必要があるのでしょうか。
大きな理由としては、相続登記を行うことにより、第三者にその不動産の所有権を主張し対抗できる、という点があります。
不動産の法律行為を行うことができるのは登記名義人のみです。
即ち、相続登記を行わずにいると、その不動産の売却や担保とした融資などの行為ができない、ということになります。
また相続登記を行わないことにより、新たな相続が発生すると相続人が増えていき、後になればなるほど手続きが複雑化する、という問題も生じてきます。
そのため、不動産を相続したら放置せず早めに相続登記を行うことが求められます。
正当な理由なく相続登記を3年以内に行わなかった場合は、10万円以下の過料を科される可能性があります。
相続登記にかかる費用には、以下の3つがあります。
それぞれの項目について、具体的に見ていきましょう。
相続登記の申請には以下の書類を準備する必要があります。
それぞれ発行手数料がかかります。
書類 | 料金 | 備考 | 取得場所 |
---|---|---|---|
登記事項証明書 | 一通600円 | 不動産の最新の登記事項を確認する書類 | 法務局 |
被相続人の戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本) | 一通450円 (※除籍謄本・改製原戸籍謄本は一通750円) | 出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要 | 市町村 |
被相続人の住民票の除票 | 一通300円 ※自治体により異なる | 不動産の所有者と被相続人が同一であることを証明 | 市町村 |
相続人の住民票 | 一通300円 ※自治体により異なる | 現在の住民票 | 市町村 |
印鑑登録証明書 | 一通300円 ※自治体により異なる | 遺産分割協議書がある場合は参加した相続人全員分が必要 | 市町村 |
固定資産評価証明書(※) | 一通300円 | 土地一筆または家屋一棟を1件とする | 市町村 |
土地・家屋名寄帳 | 一通300円 | 被相続人が所有する不動産一覧が記載されている | 市町村 |
(※)固定資産評価証明書は、通常「土地」と「家屋」でそれぞれ1通ずつ必要になります。ただし、自治体によっては同一敷地内の土地・家屋が1通にまとめて記載される場合もあります。
登記手数料は1件あたり400円です。2件目以降は100円となります。
登録免許税は不動産評価額により異なり、下記の計算式で算出します。
不動産評価額×0.4%
なお、相続人以外への遺贈は税率が高くなります。
相続登記の手続きを司法書士や弁護士などに依頼した場合、その報酬が発生します。
依頼先により金額は異なりますが、目安は5万円~30万円ほどです。
不動産の数や相続人の人数によって変動しますが、手続きが複雑になるケースほど報酬が高額になると考えておくとよいでしょう。
また弁護士に依頼する場合は相続トラブルがあるなど、状況が複雑なケースが多いため、司法書士よりも高額となることが一般的です。
※専門家への依頼の費用は含みません
固定資産評価額・・・土地:500万円 / 家屋:300万円
相続人が2人(配偶者・子)の場合
登記手数料
土地と家屋で2件のため400円+100円=500円
登録免許税
500万円+300万円=800万円×0.4%=32,000円
戸籍謄本:
被相続人:数・種類により変動(2,000円程度とする)
相続人:450円×2通=900円
被相続人の住民票の除票:300円
相続人の住民票:300円×2通=600円
印鑑登録証明書:300円×2通=600円
登記事項証明書:600円×2通=1,200円
固定資産評価証明書:300円×2通=600円
このケースでの費用の合計額は、38,700円となります。
郵送代などの諸費用がかかる場合もあり、約4万円程度と考えられるでしょう。
ご自身で手続きする場合でも、この程度の費用が必要経費としてかかるということになります。
このように、相続登記における事務的な費用は手続き上必要なものですので、その部分は必ずかかります。
自分ですべての手続きを行うことが可能であれば、専門家への報酬が発生しませんのでその分費用を抑えることはできます。
しかし、当然ながら時間も手間もかかりますので、費用対効果で検討してみることをおすすめします。
登録免許税は条件に該当する場合免税措置があります。
例えば評価額100万円以下の土地は登録免許税がかかりません。
司法書士は無料相談サービスを実施している事務所も多いので、そちらを活用してみるのも良いでしょう。
ご自身の状況を説明し、アドバイスを受けることで自分で手続き可能かどうかの判断材料になりますし、余分な費用を防ぐことにもつながります。
相続登記を依頼することを検討する際は、まず見積もりを出してもらい、実際の費用を把握してから決定しましょう。
報酬の額は一律ではなく、それぞれの事務所によって異なります。相続人や不動産の数によって額が変わりますので、事前に見積もりを依頼して確認することが大切です。
相続登記の申請を依頼することができるのは司法書士または弁護士です。
代理で申請手続きが可能なのは司法書士か弁護士のみです。
司法書士は相続登記の専門家であり、申請手続きをスムーズに行ってくれます。
弁護士の場合は単純な手続きのみならず、遺産分割で揉めている等の相続トラブルにも対応可能なため、状況が複雑なケースでの依頼先となるでしょう。そのため司法書士より報酬は高額になることが一般的です。
また相続税申告が必要な場合は、税理士に依頼すると節税対策も含めてサポートしてくれます。
相続税申告は税務署への申告、相続登記は不動産の名義変更ですので、相続登記の手続き自体は税理士が提携している司法書士や弁護士が行うことになるでしょう。
相続登記の手続きを依頼することで費用は発生しますが、下記のようなメリットがあります。
自分で手続きを行うと、どうしても漏れやミスが出てくる可能性はあります。
専門家に依頼することで、個々の状況に合わせて適切な判断を行い、手続きを実行してくれます。自身では把握できない情報も調査してくれるので、間違いのない申請ができ安心です。
手続きを進めるにあたり、知識がない状態で行うと多くの時間や労力を要することになりますが、その負担をなくすことができます。
また不動産の調査や書類集めなどの手間を省くことができ、専門家なので安心して任せることができます。
相続登記を行う際には、将来的な相続(二次相続)や今後の不動産の活用について考える必要があるケースも多いことでしょう。
専門家に依頼することで、そうした将来を見越しての適切なアドバイスや提案を受けることが期待できます。
できるだけ費用を抑えたいので自分で手続きをしたい、という場合でも、以下のようなケースでは、専門家に依頼するのがより安心です。
相続人の数が多い場合や、被相続人が所有していた不動産の数が多い場合などは、それだけ準備する書類や手続きの手間が増えるため、ご自身での手続きは膨大な時間と負担がかかります。
専門知識も必要になるため、間違いのない申請を行うためにも専門家に依頼するのが良いでしょう。
単純な登記変更手続きではなく、特殊な状況の場合は個人で対応することは難しいため専門家に依頼するのがベターです。
例えば土地を分筆したい・数世代にわたって相続登記が行われていないなどのケースです。
遺産分割で揉める可能性がある、実際に揉めている、という場合、手続き上だけの問題ではなく、当事者だけでは話がまとまらないことがあります。そうした場合は専門家(弁護士)に依頼することで相続全体の相談やトラブル解決をサポートしてくれます。
また遺産分割協議書を作成したい場合もまとめて依頼すると良いでしょう。
不動産の相続に伴う相続登記は、2024年4月から義務化され、放置すると過料の対象にもなり得る重要な手続きです。
名義変更を行うことで、所有権を法的に主張できるようになり、売却や担保設定などの不動産活用が可能になります。
費用面では、必要書類の取得や登録免許税などの基本的な出費に加え、専門家に依頼する場合は報酬が発生しますが、手続きの正確性や負担軽減、将来を見据えたアドバイスなど、多くのメリットがあります。
特に相続人や不動産の数が多い場合、または相続トラブルが懸念される場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談・依頼することで、安心かつ円滑な手続きが期待できます。まずは無料相談や見積もりを活用し、ご自身の状況に合った方法を選びましょう。
ご不明な点があれば、新潟の税理士までご相談ください。
※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。
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